【概要】
連れ去りとは「夫婦の一方が他方の同意なく子を連れて転居あるいは行方をくらますこと」とされています。突然、不当に子どもが連れ去られたらどうすべきでしょうかその対処方法を説明していきます
不当な子どもの連れ去りは、実子誘拐や未成年誘拐とも称されることがあります。また「家からの追い出し」「児童相談所における一時保護による子の分断」も、親子断絶として深刻な問題になっています 弁護士に示唆されて、不貞した有責配偶者や、DV加害者が子を連れ去るケースはあります。精神的なDVの判断は難しいとも言われますが、紐解くと正確な判断がなされないまま連れ去りが行われてしまうことがあります。それによって引き離しを受けることが親子にとって精神的な苦痛を受けることが殆どではないでしょうか。精神的なケアする仕組み(カウンセリング)を受ける制度フローが無く、法律的な観点で法律事務所について相談すると事件のための契約としてなされることが多いような実態があります。法における主張の対立になってしまってことになるので、長期に及ぶやりとりが生じることもあり、とても疲弊してしまいます
そこには自身のセルフマネージメントも大切になっていきます。学術的には、日本では法学より、臨床心理学、発達心理学、教育心理学、のほうが家庭問題について先行して実態が示されていることが多くこのブログにも纏めていきます
また、親として子どもに対する育児無関心や虐待も改善されるような社会の仕組みも大切であると感じます。さらには既に戸籍上の切り離しをせざる得なかった方々もいらっしゃるので、親子関係を築くためにリカバリする仕組みも必要と感じます。世の中には、ケースバイケースの事情があります。必ずしも同一の体験をされた方に遭うことは少ないかもしれません。しかし、子どもがご自身と似たようなケースに遭遇したら、どのような心情に駆られることになるのでしょうか。少しでも、より良い社会になることを願っています。
【目次】
1.警察署に相談する
2.財産確認する
3.身内に話す
4.市役所へ書面を提出する
5.市役所で書面を発行する
6.相手方(配偶者)と子どもにそれぞれ手紙を出す
7.保育園等の施設または学校(教育委員会または市でもOK)に相談する
8.記録する
9.弁護士に相談する
10.落ち着いた後で保有個人情報の開示
11.民間の支援団体を頼る
12.情報収集をする
13.郵便物(クロネコなども)の転送
14.確定申告(税務署の申請)および児童手当(家族手当)を確認する
15.親子交流(面会交流):別居親が会えないときは継続して裁判所へ
16.どのような手段でも解決しない場合は刑事訴訟法も
17.世の中の仕組み自体が変わるように働きかけを行う
20.未来を思い描く
【本文】
1.警察署に相談する
・交番でもよいので、まずは相談記録を取っていただきましょう
※虚偽DVに対しては、事情を鑑みること(現場での説得すること)があります。事実確認のない支援措置法については悪用されるケースが多いからです。連れ去った相手側に有責事項があるのであれば、そちらを伝えた方が良いです。何も触れられなければ、一方的な親子切り離しになってしまいます。虚偽申告による囲い込みが起きないようにするためにも相談記録をしていただいたほうがよいかと思います。
※配偶者や子の安否が不明なときは、捜索願いを速やかに出しましょう
※警察が連れ去りに値しないと言えば、急いで子のいる場所に行き、話し合いの和解を持ちかけて共同監護の話をするのも良いでしょう。長期にコンタクトが無いと連れ去りで引き離されていきます
※相談記録時には、警察に配偶者への事情聴取を要請しないことや、相談自体の存在を配偶者へ伝えないように申し出ましょう。また相談記録はあとで開示請求することも予定していると伝え、きちんと記録されることを望みましょう
2.財産確認する
・自宅の写真や動画を撮影しておくとよいかもしれません
※別居後3か月以内は、別居した親が勝手に家に入って物を持ち出しても住宅侵入罪としない判例があり、話し合いなく財産などが一方的に持ち出されてしまうケースがあります。酷い時は、殆どの財産を持ち出されてしまった方もいます。お互いが生活ができるように配慮が必要です。そのために本項を記載しました
3.保育園等の施設または学校(教育委員会または市でもOK)に相談する
・直ちに保育園等の管理側(行政)へ事情を連絡しましょう
※情報開示範囲を予め確認しましょう
※電話連絡を入れてください。退園の差し止めが重要です。
※ 子の監護者指定などの申立(手続き)を速やかに実施するのであれば、他方親からの退園届は取り下げ、司法判断に準ずることを伝えましょう
児童虐待やネグレクトを避けるための方法として子の情報を得る
・保育先の荷物を確認しましょう子の環境の継続性を大切に考えるべきだと思います
4.身内に話す
・冷静になれないと思いますが、まず親族に伝えていきましょう
※祖父母にとっては、子や孫の心配を同時にすることになります。実はそちらのケアも肝要です。だだし体調面をお互いに気にしあって伝え合うことが大切です。祖父母じゃなくても相談できる人方がいればよいのですが、なかなか相談しにくいのも現状だと思います
・話せる友人を頼って心理的な支えとなる味方をつくっていきましょう
※身内に相談できない場合には、第三者機関(カウンセラー)の利用を視野に入れましょう
5.市役所へ書面を提出する
・「離婚不受理届」「養子縁組不受理届」「事実経過のわかる連絡書面」※フォーマットフリー」を提出しましょう
・通称名(名字)の変更の差し止め
子どもの権利第8条としては、子どもの名前をむやみに変更することから守られる権利として定義されています。その権利が伝わるように子の代理人(親)であるということとして、伝えてもよいかと思います
●保育園や幼稚園及び学校で氏名を変えられないように依頼する申請の例
・スクールロイヤーを活用しよう
特に司法での定め(制限)がなければ、学校行事に参加しましょう
・一方的な行政通知(自治体からの決定通知)
6.市役所で書面を発行する
・戸籍謄本の写し
→子の変更があったときは、移動先の自治体で戸籍謄本(抄本)
・住民票および住民票の除票
→子の変更があったときは、移動先の自治体で住民票を取得
※子の情報が取得できない場合
→「子が成人」
→「住民基本台帳事務における支援措置」
→「住民票変更が適正ではない」
7.相手方(配偶者)と子どもにそれぞれ手紙を出す
・子に会いたい意思をすぐに書面で示しましょう
●簡単な文面でもよいので意思を表示しましょう
・どんな時間を過ごすか前向きなアイディアを考えましょう
8.記録する
・これまでの連れ去られた経緯や生活状況を記録しましょう
9.法律の仕組みを理解する
裁判所の手続きとして、子の監護者指定・保全・引き渡しの3点を手続きをおすすめします。調査官調査前に子どもと親子交流(面会交流)できているほうが、子どもの心情として気持ちを決めることができるので、親子交流(面会交流)の早急な実施を大切にしましょう。(保全は、緊急性がある場合です。)
同時に親子交流(面会交流)調停も起こしましょう。子どもの心理的距離が離れないうちに手続きしたほうがよいでしょう
●親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【自由な親子交流の場合】
実際に初めて裁判所に行くときには、かなり緊張します
事前に他の裁判を傍聴してもよいかもしれません。傍聴できるのは、一般的に地方裁判所以上の案件もしくは家裁の大きな訴訟などです
裁判所に行ってどのような手続きがあるか尋ねることもできます。また弁護士契約をしなくても手続きはできます。その場合には、本人訴訟とも呼びます。ただし、法的な見方を相談する法律相談所にするということは情報を集める上ではよいかもしれません。そのときは大切なのは、複数の法律事務所に相談したほうがよいです。親身に寄り添う形になるかどうかという点も重要だと感じます。また相談時に着手金から報酬金まで明確に説明するところがよいです。また裁判所や弁護士間を書面化して事前開示していただく方をオススメします。これがない大手の法律事務所などは、受任者よりも企業の利益が優先されてしまうので時としてずさんなことがあります
●相手方書面はわざと別居親を批判するときがあるので避ける方法
子の監護者指定や親子交流(面会交流)では、調査官調査が行われることがあります
不貞行為が発覚した場合には、慰謝料請求を行うことも考えられます
保護命令の通知を受けた場合には、反論の対応が考えられます
不当な診断書が出されたときには、反論の対応が考えられます
10.落ち着いた後で保有個人情報の開示
・市役所における保育の手続きを開示手続きしましょう
・警察署に相談した内容を開示手続きしましょう(相談記録は、最低ラインとして3年しか残らないからです)
※開示請求としては、利害関係があるかどうかという点が判断される傾向にあるので、誰と誰の間に起きた事案のための開示という主旨にしましょう
11.民間の支援団体を頼る
・心理状況や体調面が不安定になりやすいので、カウンセラーや自助グループなどを探す
12.情報収集をする
・以下に数多くの参考文献を纏めます。お気に入りに登録しておくと便利だと思います。
⇒リンク集には、「オススメ書籍」も掲載しています。また他には「心理ケア、親子交流(面会交流)、就学手続き、立法、司法、行政、報道、民間団体、ブログ、youtube、カウンセリング、成年に到達時に子の氏名(姓)を戻す」などの項目について掲載しています
13.郵便物(クロネコなども)の転送
・親として子の封書を閲覧できる権利があります
・通信講座などの資料見積もり
子の成長のために無料の資料請求をしていくのもよいと思います
14.確定申告(税務署の申請)および児童手当(家族手当)を確認する
・どのような手続きがよいのか確認していきましょう
15.親子交流(面会交流):別居親が会えないときは継続して裁判所へ
・子どもに会えたい気持ちを大切にされてください。子どもを見守りたいという気持ちはかけがえのないものです
16.どのような手段でも解決しない場合は刑事訴訟法も
17.世の中の仕組み自体が変わるように働きかけを行う
・なぜ数十年も親子断絶が起きてきたのか実情を知る
・国民として賛同できる議員に耳を傾ける。
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・電子署名
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●たまたまこのブログを見ている同居親の方がいらっしゃれば、以下のセルフケアもご覧いただけると幸いです。どんな状況であっても身を心配しています