学校に別居親に父母や保護者登録を依頼する申請の例 | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

▼概要

一方的に別居状態となったとしても、親は子どもの面倒を見る責務があるし、それを願う親は多い。そこで保有個人情報の訂正請求及び申請理由書の提出を行う方法を紹介する。ここでは小学校以上の教育課程について記載する。※訂正請求の場合には、あらかじめ開示請求をしておく場合があるので、行政に確認すること。※保護者以外でも連絡先の登録事例はある。※指導要録については過年度でも手書き修正が認められている。

 

 

 

 

申請理由のテンプレートポイント:法的な観点からも親は子と関われる意義を説明する


申立書


●●県**市役所

***(教育委員会)



住所 ●●県××市△△
電話番号 ********
氏名              印
 

                                       令和 *年 *月 *日



拝啓

平素より、**市の行政を支えてくださり、感謝申し上げます。
この度は、保護者の登録の必要性についてお伝えします。

配偶者により、一方的に子の連れ去りがありました。現在では片親しか保護者情報が取り扱われていないことだと思います。そこで保有個人情報の訂正により、保護者の追記を求めます。

 

指導要録を参照いたしますと、例えば「学籍に関する記録」がございます。ここに少なくとも保護者が記載されるのではないかと思慮いたします。

 

 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2012/12/25/1399722_14_1.pdf

 

この指導要録においては、文部科学省の説明によると、学齢簿の編製は、住民基本台帳に基づいて行うものとされています。しかし憲法に定める教育を受ける権利を保障する点から住民票や戸籍の有無にかかわらず、すべての学齢における児童生徒の義務教育諸学校の就学の機会を確保することも同時に明記されています。

 

 

 

 

 

ここで教育基本法第13条では、「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。」とされています。

 

また学校教育法第43条では「小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。」とされています。

 

さらに、こども基本法第3条5項では「こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行う」とされています。

 

すなわち、憲法上に定める教育を受ける権利があり、各種法規によっても保護者である父母が、ふたりの親として子育てに関わっていけることを示していると解釈しています。そこで保護者記載として訂正請求を願います。また訂正請求ではなくとも、本申立書によって既知の事実になることにより、学齢簿など保護者として管理すべき情報に公的書面に記すことが可能であれば、そちらでご対応いただければ幸甚です。さらに家庭状況調査表(家庭調査票、生活状況調査票)は慣例として全国的に毎年度実施されています。そこで、これらの保護者欄について追記も求めます。

 

また学校保健法の第9条により、健康診断を行ったときは児童又は生徒及びその保護に通知しなければならないから、もし父母双方が把握できない場合が予測できる別居状態においては、双方に通知する義務を履行しなければ、子の生命の危機に応じたときの処置として初動が遅れないとは言い切れないと考えています。学校においては保護者の連絡先を適切に把握する必要性があると考えます。

 

また婚姻関係によらず、例えば川崎市、板橋区、松戸市では父母の登録も認められています。


本来であれば、夫婦間で円満に解決すべき事由ではございますが、ご負担をお掛けしていることを大変深くお詫び申し上げます。

※本文の開示範囲は、行政内関係者のみでお願いします。

                                        敬具

 

※必要に応じて、戸籍謄本、身分証明書のコピー、離婚不受理届(一方的な離婚調停では係争理由にならないこと)も同封してもよいかもしれません。

 

▼補足

地域によって名称が異なるが、慣例となる家庭環境調査票、家庭調査票なども重要な書類である。ここに別居親の情報を追記願いしても良いと思う。むしろ、行政と丁寧な事実経緯の説明と信頼関係が必要なので、この補足事項からやんわりとスタートした方が良いと思われる。

 

▼補足2

学齢簿に関するシステムに保護者登録がある。

 

 

▼川崎市

市議会によれば、保護者ではなくとも、父母の連絡先を届出をしている事例があることを令和5年9月に、行政機関である教育委員会が明言している。

https://x.com/hanabizone/status/1635295752556793857?s=46&t=GMLliI_m_vHbjLNtv5_A0Q

 

▼厚木市

別居親の緊急連絡先が分かるように、児童調査票(家庭調査票)として紙媒体を追加保管している例がある。

引用元

 

●厚木市教育委員会のフォーマット

児童指導要録

 

 

▼長崎県指針

イベントがある年度以降であっても手書き加除訂正は認められている。

引用元

 

▼婚姻関係に依らず父母の登録可(ふたり親の登録)

令和6年2月、東京、千葉において、子の養育に関われるように、婚姻関係に依らず、指導要録、個人指導票(名称は各地で異なり、家庭状況調査票、家庭調査票、児童調査票、生徒調査票とも称される)等、父母双方の記載が認められていることを確認している。

 

▼厚木市

令和6年2月、個人情報保護審査会は、学校が児童の保護者を把握する意義があることを教育委員会に提言。

 

引用元

 

引用元

 

▼自治体によっては保護者に連絡事項を配信するサービスあり

引用元

 

▼行政が却下したときは

●行政不服審査法(保護者の登録・認定)

 

●行政不服審査法(基本編)

 

 

【小中学校に子どもの情報を開示請求】保護者(婚姻関係に拠らず)として子の様子を把握しよう

 

●保育施設や学校施設などの子どもに関連する法律の位置づけ

 

●行政機関(市役所、区役所、町役場、小学校、中学校、保育園、幼稚園)に相談した情報が守られる権利

 

●別居監護であることの正当性

 

●離れて暮らす子どものメンタルヘルスケア

 

●保育園や幼稚園及び学校で氏名を変えられないように依頼する申請の例

 

●学校教育での共同養育_父母双方が関わるためのスクールロイヤー

 

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