子どもの不当な連れ去り退園。保育園の在園継続ができた川崎市モデルの事例と申立書 | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

▼概要

監護の継続性について司法判断されるが、その際には監護状況として成り立つかどうかが問われる。そのときに同居中における保育園の在園が無いとされれば、これまで築いてきた友達関係が崩れてしまい、新たな環境ということで子にとっては負担になる。そこで、これまでの保育園の在園を申し立てることにより、子の監護者指定における検討事項として公平になるように司法判断を仰ぐことができる。

 

▼目指してきた社会モデル(川崎市モデル)

 

▼保育園の退園フロー改善の実現

ケース分けがなされ、以下の通り確立できた。二度と同じような苦しい不当な連れ去りにならないように、全国に広がって欲しいと思う。未来の子どもたちが幸せであるためにも。

 

一方的な片親の同意なき退園を防止するフローを川崎市モデルとして実現。

 

 

▼実現した結果(twitterの他の方より)

川崎市で実際に運用開始されたことが明確になった(令和4年)

 

 

▼綺麗なフロー図(公知用)

 

 

●引用元 大東市 中村はるき様(市議員)

 

●大東市では、令和4年9月26日に一般質問が行われた(youtube:外部サイト)

 

●世田谷区では、令和4年11月30日に一般質問が行われた(youtube:外部サイト)

 

●世田谷区では、令和5年6月15日も一般質問が行われた(youtube:外部サイト)

 

●尼崎市では、令和5年6月19日に一般質問が行われた(youtube:外部サイト)

 

●大東市では、令和5年6月28日に一般質問が行われた(youtube:外部サイト)

 

 ▼行政不服審査法の結果

 

 

 

 

 

 

申立書のテンプレートポイント:司法手続きによる判断が必要なことを書く


申立書


●●県**市役所

***(管轄)***



住所 ●●県××市△△
電話番号 ********
氏名              印
 

                                       令和 *年 *月 *日



拝啓

平素より、**市の行政を支えてくださり、感謝申し上げます。
この度は、保育園継続の必要性についてお伝えします。

配偶者により、一方的に子の連れ去りがありました。また日常的に主たる育児をしていなかった状況も具体的に明らかになってきています。これらの事実を裁判所に伝えるとともに、夫婦による協議、司法判断(民法や刑法)などから合意のもと決めることを目指しています。昨今、未成年の子の両親のいずれか片方が、もう片方の親の同意なく子供を連れ去り別居状態にし、弁護士を介入させた上で離婚調停や訴訟を起こし、別居親に子を会わせず親子関係を断絶させるケースが増加しており、「子の福祉」を毀損させる事態が多数生じています。また、このようなケースにおいては、同居親が離婚を優位に進めるために、同居親が別居親からDV被害を受けたという疎明責任も不要である「DV支援措置」を濫用し、子と別居親との関係断絶を継続させるといった悪質な事案も散見されます。こういった環境に置かれた別居親は、それまでの子との関係は良好であったばかりか、教育面でもしっかりサポートしていた親も多く存在します。子の心身の健康や学業等の状況を一切知ることもサポートすることもできない状況に陥り、更には、同居親と継親、または同居親とその同棲者の養育環境に置かれた子どもが虐待を受けるという事案も年々増加しており、最悪のケースでは子どもが虐待死をしてしまう大変惨く、痛ましい事件も後を絶たない由々しき状況にあります。

今後、積極的に子の保育の維持をする意思があり、そのために保育園の在園が必要不可欠です。これまで子らが大変良好な保育生活を過ごしてきたことから、環境の変化があることによって心身に影響を与えかねない状況です。また仮に保育環境が無くなるとなれば、勤務を継続することができず生活への大きな影響が生じます。子の福祉の観点から公平性のある対応をお願いします。またもし仮に二重在籍となっている場合には、文部科学省の見解だとこれを理由に退園させる法的根拠はないとしています。

父母の意見が一致しない場合については様々な背景事情を鑑みるべきところだと思いますが、それでもうまくいかないときは、もっとも司法によってなされるものであって、その状況をもって行政の運営に反映されるべきものと考えます。また通称名の変更は、父母の意見が一致したときのみであり、現段階では親同士の紛争を子に伝えるのは相応しくなく、子の福祉に反することから、同意無き変更がないようにお願いします。本来であれば、夫婦間で円満に解決すべき事由ではございますが、ご負担をお掛けしていることを大変深くお詫び申し上げます。

 

※本文の開示範囲は、行政内関係者のみでお願いします。


                                        敬具

※裁判所の話をしなくても、双方に親権や監護権があるならば、夫婦間で協議をするという意思を示すことでも良いと思う。

 

※もし、お子さんが年長であるならば、文部科学省によれば以下のスケジュールで動いているので、早めに小学校への手続きも相談した方が良い。

 

 

 ▼相模原市における行政不服審査法(参考)

 

 

 

 

引用元

 

▼武蔵野市の答申

保育園入園について、両方の親の地位として維持されるように認定がなされた件である。答申内容を一部引用する。

 

 

 

(中略)

(中略)

(中略)

 

▼大東市2023.3.22

 

 

▼令和5年4月運用開始

川崎市では、一方的な退園を防止するため、父母双方の自著(自署、自筆)を記入する退園届の様式に変更✏️

 

 

 

 

▼令和5年4月運用開始

新宿区では、退園届に保護者2名の記入欄を設けている。

 

引用元

 

▼令和5年6月15日

世田谷区議会では、子の利益に沿う形になるように退園届について保護者2名の記入とする要望があった。

 

 

 

 ▼杉並区

保護者2名の記載を基本としている。

 

 

▼文京区

保護者2名、同居中の同一住所を想定している。

引用元

 

▼江戸川区

ふたり親として、同居中に話し合って決めるものという配慮がなされている。

 

引用元

 

▼入園について差し止め(外部サイト)

市役所から一方的な申請をした配偶者へ連絡を入れることになった事案。

 

 

 

 

引用元

 

▼川崎市保育園苦情解決制度

こちらの制度も、他全国の自治体に整備されてほしい。

 

 

 

 

 

▼大東市

令和6年度入園〜

入園時(退園時も)にそれぞれ父母の書類を提出することで、意思確認を図る。知らない間に手続きされた(父母の協議もなく申請された)ということがないように改善が図られた。

引用元

 

 

 

引用元


▼松戸市

令和6年度〜

適切な公金管理のためにも、申請が正しいかどうか父母双方の署名が必要となっている。


引用元


▼八王子市(参考記載)

ガイドラインとして双方署名の契約書になるような入園手続きのフォーマットがある。



引用元

 

↓行政に要望を出そう

⚫︎保育施設や学校施設で面会交流を実現させよう

 

●保育園や幼稚園に別居親の保護者登録を依頼する申請の例

 

●行政に学校行事を参加確認を依頼する申立書の例

 

●学校に別居親の保護者登録を依頼する申請の例

 

【小中学校に子どもの情報を開示請求】保護者(婚姻関係に拠らず)として子の様子を把握しよう

 

●保育施設や学校施設などの子どもに関連する法律の位置づけ

 

●行政機関(市役所、区役所、町役場、小学校、中学校、保育園、幼稚園)に相談した情報が守られる権利

 

●別居監護であることの正当性

 

●保育園や幼稚園及び学校で氏名を変えられないように依頼する申請の例

 

●医療情報を開示請求するための依頼フォーマット

 

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