保育施設や学校施設などの子どもに関連する法律の位置づけ | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

▼概要

子供に関する法律の位置づけを整理する。

 

▼本文

子どもに関する法律は以下で定められている。

 

引用元

 

ちょっと混乱しそうだが、幼保連携型認定こども園の位置づけは以下である。

 

 

 

 

引用元

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)も制定されている。

 

 

 

ここでは、未就学児に対する保護者の子育て支援の総合的な提供を推進することが根本的な目的であり、その旨が第1条に記載されている。

 

幼保連携型認定こども園については、24条としても保護者相互の有機的な連携を図ることが求められている。

 

 

 

さらに同法第20条『都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該設置者に対し、必要な改善を勧告し、又は当該設置者がその勧告に従わず、かつ、園児の教育上又は保育上有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。』とされている。設置を許可した県などは第20条によって指導及び監督する立場にあるので、改善を指示してほしい。

 

内閣府の記載では、行政窓口の区分が明瞭には読み取れない。

引用元

 

引用元

 

⚫︎保育施設や学校施設で面会交流を実現させよう

 

 

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