【概要】
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律30号)
【本文】
1.概要
令和6年4月1日施行。
↑引用元
配偶者が連れ戻す可能性がある場合には、これから接近禁止命令を発する裁判所および発した裁判所は、生活拠点としている就学する学校においても付近に訪れることは禁止することになった。一方で、DVなどの有責配偶者の連れ去りの場合には、然るべき対応が検討されるべきところであるが、そこに対しての記述がない。結局、虚偽による保護命令となっていては、親子断絶のための手段とされてしまうことを懸念する。
↑引用元
2.件数
保護命令の件数は、年々減少している。却下の理由が少なく、容易に認定(認容)されてしまう状態にある。
↑引用元