▼概要
一部の弁護士(受任者の利権重視型)によって、離婚事由が見当たらないときに、正当性があるような虚偽証拠を作るように指南・示唆されるケースがあった。悪質なパターンとしては、わざと配偶者に対して攻撃する言葉を投げかけ、その怒った反応だけ録画・録音を切り出して保護命令の適用とさせようとすることがある。真偽に問うような書面も存在するが、裁判官としては事実の認否について推測が困難であるため、出された書面に対しては否定するものがなければ、事実として認めざる得ない。しかし証拠能力については過去の推定から保護に値するかどうか反論する余地があり、本来あってはならないはずが、弁護士(法定代理人)の有無によって、対象かどうかジャッジが変わるとされてきた。
▼詳細
すぐ様、弁護士に相談して反論書面を用意したほうがよい。保護命令としては、(1)申立人への接近禁止命令,(2)申立人への電話等禁止命令,(3)申立人の子への接近禁止命令,(4)申立人の親族等への接近禁止命令,(5)退去命令,の5つの種類が存在する。15歳未満であれば、子どもの意思に関わらず適用となってしまう。そこで離婚条件を迫りたいという配偶者が、親子断絶のために、冤罪DV、でっちあげDVとして利用するケースが存在する。
▼対応
(1)少しでも何かしら非があったことを認める手紙を出してはならない。例えば、夫婦間において高葛藤を下げるために、「言い過ぎだった」として一歩引き下がってみようとしたら、それを逆手に普段から非があったではないかということを揚げ足取りになる可能性がある。
(2)離婚不受理申出を市役所に提出する。離婚を差し迫りたい理由があるのであれば、虚偽申請が出されないようにすべきである。話し合いとなるように促すほうがよい。
(3)まず相手の主張を聞く。主張が過大になることがありがちなので、事実と異なる点はないかどうかという見方をするためにも、配偶者の主張を聞く。話を聞くことができるかどうかという観点も、第三者の目線では心証としては良い。
(4)医療機関の診断書があるならば、その診断書が正当であるかどうか判別するために、カルテ開示を「文書送付嘱託」もしくは「文書提出命令」となるように働きかける。
↑引用元
【参考】
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第30号。以下「令和5年改正法」という。)が令和5年5月12日に成立し、同年5月19日に公布。令和5年改正法は、一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行。しっかりと事実関係が第三者によって接近禁止命令(保護命令)があるわけなので、このDV支援措置は本来必要がないはずである。
↑引用元