▼主旨
高葛藤になって親子断絶することは望ましくない。事例として、片親が高葛藤になるから子への影響に与えると一方的な主張をするだけでも、そもそも高葛藤になるようなことが起きた原因には一切触れず、司法側が面会させないことについてはあまり応じないことがある。それを避けるために子にとって最大の配慮をまず対応したという主張ができるように以下の文章を掲載する。
▼本文
Case:1「書面(もしくは司法の場)で反論を行っていないことにより、相手方の主張を認めているということではない。婚姻後の状況、別居の経緯、当事者双方の監護状況の実績や現状などについて述べられているが、事実と全く異なる点、相手方の都合よく事実を捻じ曲げている点も多々あるため、反論したいことは多数ある。しかしすぐ反論していては、これまでの夫婦間の争点が多くなり、次第に正当化として同居している子に対して別居親のことを悪く伝えてしまう可能性が高くなる。そこであえて子の親子交流(面会交流)および子の気持ちの安定のために、最も子に寄り添うことを焦点しているため、あえて書面(もしくは司法の場)ベースでの話し合いを持ち掛けているとともに同時に親子交流(面会交流)を提案している。ところが、相手方の一方的な条件のみによって決められており、親子交流(面会交流)を円滑に実現する協力すら得られていないし、相手方はこの主張のように事実関係を認めていないことから、気分を害したということで子と会わせないという対応をするといったことが起きているようにも感じる。現に親子交流(面会交流)を制限しているのであるから、不利益を被って傷つくのは子である。双方の親子関係を尊重しあう関係性こそ、子どもの安定性につながる。どちらの親からも愛されたいというのが子どもの心理的な視点である。最大限になるようにご配慮(もしくはご理解)をいただきたい。」
Case:2「(離婚するまで子と会わせないという主張に対して)離婚意思を親子交流(面会交流)に持ち込んでいるので子の利益を優先した話し合いができていないような印象を受けますが、ますます高葛藤にさせたいだけの相手方の意思を感じてしまい、さらには子の監護や親子交流を妨げるだけではないかという疑問を抱くような内容でした。このような相手方の主張が続くならば、親子の関係性が希薄なっていくことが容易に想像できますので、ますます仮に今後の離婚要望があったとしても応じない気持ちが一層強くなりました親子関係を大切にしているからです。夫婦関係によって親子関係までもが変わるべきものではないという意思は固いです。現段階においては、婚姻関係によって親子関係が変わるような条件が示されており、これに応じるつもりはありません。」
●別居親が学校行事に参加できるようにするために伝えるべきテンプレートへ
★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【条項とせず要望として交渉】