親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【スリムな条項の場合】 | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

【概要】

面会交流(親子交流)における方法について速やかに相手方へ希望を伝えた方が良い。できるだけ元の生活に戻るような関わり合いが望ましい。しかし、法律上の観点では最低限とされる交流については基準が相当低い。でも実施されなけば親子断絶につながる可能性がある。面会交流調停は、条件変更として再び申し立てることはできる。速やかに要望が伝えられるようにテンプレートとして纏めておく。この条項はスリムとして、司法向け提案とする。

 

 

【主旨】

子どもがどちらの両親からも愛されていると感じられるように、どちらの居住であっても親子交流(面会交流)が適切に実施できる案を提示する。将来的に、別居親と同居親の経緯としての説明が異なるとすれば、子どもは混乱しかねないため、きちんと別居親として積極的に会いたい気持ちがあることを伝える。

 

【条項】

(1)当事者双方は、(別紙1)の面会交流の実施にあたり、子の利益を最優先に考慮することを約束する。

(2)(1)項に関して、面会交流は、親子の絆を深めることが目的であることを理解した上で、監護(同居)親族側または監護(同居)親族側の知人らが過度に親子交流の場に関わることを極力避け、子と他方当事者(※他方親を意味する)が緊密かつ積極的な交流ができるように配慮することを約束する。

(3)当事者双方は、当事者あるいは子の病気など面会交流が実施できない事情が発生したときは、可能な限り速やかに他方の当事者に連絡することとする。なお実施できない事情や、当事者のケガによる場合は、他方当事者の求めに応じて症状や状況を2週間以内に書面で提出することを約束する。

(4)(3)項に関して、当事者あるいは子の病気など面会交流が実施できない事情があるときは代替日を決める。原則として次の休暇日とする。それでも代替日とすることができない場合には、必ずその時間を翌月末までに確保できるように約束する。もし交流場所が屋外であるときは、天候不順のときは屋内でも実施できるように代替案を協議して決めておく。

(5)監護(同居)する親や子、もしくは他方当事者が、面会開始の予定時刻から30分以上、迎合することができない場合には、その面会交流は実施されなかったとして(4)項のように代替日を決める。ただし30分以上遅延しても親子交流が深まるのであれば、子の福祉を優先して短時間でも会えるように努力を怠らないことを約束する。

(6)当事者双方は、監護(同居)する子の学校や保育施設等の行事につき、他方当事者が参観することを認め、事前に行事予定を他方当事者に連絡することを約束する。また学校や保育施設等からの連絡が受けられるように当事者双方の保護者登録を行うことを約束する。

(7)当事者双方は、監護(同居)する子の学校や保育施設等からの教育に関する情報の提供や助言について円滑に共有し、監護及び教育に関する方向性を話し合う環境を確保することを約束する。

(8)当事者双方は、面会交流中においては他方当事者の親族が自由に立ち会ってもよいことを約束する。

(9)当事者双方は、面会交流中のケガや病気などのため、緊急時においてはメールまたは電話にて連絡する手段を確保することを約束する。

 

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(別紙1)

 

1.定期的な親子(面会)交流(直接)

(1)面会交流の頻度は、月1回以上、必ず実施すること。

(2)面会交流の時間は、1回につき2時間以上を確保すること。ただし子の状況によってはその面会状況に応じて調整できること。

(3)面会交流の場所は、当事者双方が交代で提案すること。

   もし不都合があるときは両者の協議によって見直すこと。

 

2.上記1以外の親子(面会)交流(直接)

(1)監護(同居)親は、冬休み(クリスマス、年末年始を含む)、春休み、ゴールデンウィーク、夏休み、秋休みの長期休暇の間においては、上記1によらず、1泊2日の宿泊込みの面会交流を年に少なくとも合計2回は他方当事者に面会交流の場として確保すること。

(2)監護(同居)親は、子の学校及び保育園等施設における行事(入学式、卒業式、運動会、授業参観、生活発表会等)に参加できるように予め、行事予定表等が交付されたときにその写しを他方当事者に送付するとともに、具体的な日程や場所、段取り等が判明した際には、直ちにその内容を他方当事者に伝えること。

(3)(2)に関して、他方当事者が行事に参加するときは、事前に参加予定を監護(同居)親に伝えること。

 

3.上記1、2以外の面会交流(間接)

(1)監護(同居)親は、他方当事者からの電話、手紙、メールなどその他の電子的通信手段により連絡があったときは、速やかに子に取り次ぐこと。また子が他方当事者への電話、手紙、メールなどその他の電子的通信手段の利用を希望したときはこれを妨げず、必要な援助をすること。

(4)監護(同居)親は、月一回の頻度により、子の様子「(例)①保育・学校の様子、②健康状況(通院状況)、③休日の過ごし方、④好きな趣味、⑤好きな食べ物・嫌いな食べ物、⑥別居親への反応の様子」を纏めて別居親に伝えること。

 

※条項に以下のような流れを入れてもよい。『‥事前に協議する。協議が整わないときは、具体的日時として第2土曜の午前●時から午後●時とする』このフレーズは、主張書面に活用できる。(千葉家裁松戸支審 平成30年8月22日判時2427号30頁)

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【自由な親子交流の場合】

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【条項とせず要望として交渉】

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【しっかりと詰めた条項の場合】

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【ポイントを絞った提案書面】

 

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