別居親が学校行事に参加できるようにするために伝えるべき事例 | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

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有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

▼概要

同居親の意思だけで面会交流を制限できてしまうが、学校行事(保育園等の行事)も多くの場合には自治体の運営方針が定まっていないということもあり、「リスクを避ける」という曖昧な表現だけで判断されてしまうことがある。しかし、実際には親と子の関係性が崩れる形となることも助長していることにもつながりかねない。そこで同居親、裁判所、行政などへ伝えるべき文言を以下のとおり纏めた。またテンプレートはこちら

 

▼本文

公的機関における別居親との交流については、親と子の関係性に特段問題がない状況であれば、親にとって子の様子を知るための機会として成長過程を見守ることができるため、積極的に育児(親子交流)が実施できるように配慮されるべきと考える。

 

これまで学校行事(保育園等の行事)などの行事に毎回参加していた親が参加しなくなれば、子にとっては「どうして来ないのだろうかという不安な気持ち」や「様子を見に来ないということは、見捨てられたのではという気持ち」になることが容易に想像できる。片親しか来ないということが友達にも指摘されてしまえば、好奇の目で見られるリスクが大きい。そのリスクによって学校行事(保育園等の行事)に対して積極的に参加しようという意欲が低下してしまうかもしれない。そのうち別居親に会いたいという気持ちを薄れてしまう危険性も考えられる。子が成長したときに、同居親が学校行事(保育園等の行事)への参加を拒否しているということであれば、それは子にとって周りと比べて平等に愛されることが無かったというネガティブな気持ちになることが想定される。そのため別居親が学校行事にも参加できるようにした方が良いと思われる。

 

授業中の様子だけではなく、休み時間における友達との関わりを知ることができるため、もし子が別居親へ相談があったとしても円滑に対応することができる。また仮に親同士の紛争が継続していた場合、親同士の時間をずらして学校行事などへ参加することが望ましいと思われる。さらに時間をずらしたことで参加できなかった行事があれば、それらの内容が分かるように記録をシェアしあうことで補完することができる。このように親同士が積極的に育児に参加することは、子にとって最善の利益を確保することにつながり、健やかな成長をするための有意義なペアレントタイムとなる。また学校行事(保育園等の行事)は、例えば運動会など大きな行事であれば、当事者双方だけではなく祖父母などの親族を含めて見守ることができれば、なお子に愛情を注ぐことができるのではないだろうか。

 

もし公的機関が、保護者同士話し合ってくるようにとなれば、同居親と別居親の双方が話し合ってから参加すべきであり、一方的に同居親が優先ということになるのであれば、公的機関の不平等性(差別)となる可能性がある。学校行事は公開行事であるため、そもそも誰でも参加できるという公共の場所である。

 

▼静岡県藤枝市モデルの例

学校での面会交流が、同居親の意思ではなく子の福祉を最大限に配慮された事例がある。

 

 

静岡県藤枝市の公文書開示請求においても、同様な文書が入手できる。

 

・面会交流に関する記載が含まれる書面@381号令和2年12月10日

・面会交流に関する記載が含まれる書面@1426号令和2年12月11日

・面会交流に関する補足記載が含まれる書面@令和2年12月25日

 

 

 

 

他の自治体でも同様な親子の福祉の観点から、学校における交流(学校行事などを含めての参加)がなされていなければ、明らかな事情があるときを除き、差別的な扱いになっているようにも思える。もし司法判断が必要ということであれば、全ての人が裁判を起こさなければならず、現実的に処理できるような案件数ではない。そのため、教育現場としての関わりとして憲法的な観点から、行政としての見方が一つに定まるように、むしろ司法の解釈が明確になっておかなければならないと思う。本来は子どもと親と関わり方について義務的な教育を当事者が話し合って決めるのが適切であり、丸ごと司法が決めるということは、本当に個別の案件を深く調査(調査官調査など)を必要とするときなど、例外的でなければならないと思う。

 

平成22年7月5日(ラ)第196号大阪高等裁判所の判例によれば、以下のとおりの記載がある。

 

 

 

 

 

引用元

 

また高松家庭裁判所平成25年(ラ)第119号の判決のように、

司法による措置が定められていないからといって学校等の面会交流を禁止するものではないとされている。

 

ほかに平成24年(許)第48号 間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件によれば、学校行事について妨げるものではないと定めがある。

  (中略)

引用元

 

▼判例

学校行事などを妨げるものはないと判断がなされている。

 

 

 

 

 

▼伊勢原市

学校行事の参加について親権の有無に関係はない。

引用元

 

▼さいたま市

別居親が保育施設にコンタクトできることは、裁判所による制約がない限り、妨げる法的根拠はないが、その趣旨が理解されている説明が公的機関に記載されている。

 

 

引用元

 

 衆議院文部科学委員会

20220422 

以下のように、議事があった。

 

 

 

↑(引用元)

 

 

▼東京都北区の見解(令和4年10月)

 Twitterより引用

 

▼三鷹市の見解(令和4年10月)

Twitterより引用

 

▼大東市の見解(令和4年12月)

 

引用元

 

▼厚木市の見解(令和5年2月)

引用元

 

 

引用元

 

▼地方自治体の変化

引用元

 

引用元

 

▼厚木市の見解

引用

 

▼保護者メールの登録(某自治体)

 

▼別居親の保護者登録

引用元

 

▼PTA参加

引用元

 

▼令和5年3月9日

↓抜粋

 

↓詳細

 

 

 

画期的な審判出たようです。同居親は、別居親が保育施設に来ることを妨げてはならない。

引用元

 

 ▼大東市2023.3.22

 

 
 
 
令和6年には、フローチャートが確立された。

引用元

 

▼共同親権に関する国賠2023.4.21

親権者は、非親権者と子の交流について、問題が無い限り、合理的な理由なく妨げられるものではない。(そのような権限が法的には存在しない)

引用元

 
▼厚木市の見解

引用元

 

▼網走市の見解(令和7年9月18日)

 

 

▼学校園国賠

 

学校園国賠さいたま地方裁判所令和4年(ワ)1653号など。

 

▼学校教育のICT

子の監護を継続するために、以下の文章を送付してもよいかもしれない。

 

「学校教育に関してICTを活用した授業が盛んにおこなわれています。学校毎に内容は変わると考えておりますが、保護者などが学習状況などを把握することができるようであれば、なお子どもの福祉に沿う形になることや、リモートでも子育てをするという視点が深まるものだと思います。もし別居親としても保護者としてアクセスができるようであれば、大変お手数ではございますが、システムにアクセスできるようにご教示いただきたいと願います。端末があるときは、子と一緒に学習状況を進める時間を作ることを計画しています。」

 

 

(抜粋)↓学校と保護者が連絡する機能も含まれている場合もある

https://www.mext.go.jp/content/20201019-mxt_zaimu-100002245-1.pdf

 

▼行政が却下したときは

●行政不服審査法

 

 ↓行政へ

保育施設や学校施設での面会交流の要望を出そう

 

▼他の事例(外部サイト)

 

 

 

▼報道(2023.10.5)

 

▼大阪市の見解2022年

 

     (続き)

引用元

 

 
民法の規定は以下。実際には、学校行事の参加を妨げるものではなく、申立があって審理し、裁判官によって、初めて学校行事への参加を制限することを認められるという拡大解釈の運用である。なぜなら子の監護の定めとして、面会交流(親子交流)すら、国が定める基準がない。民法上の規定は、あくまでも監護権の話である。

 

 
▼電報
離れて暮らす親から、入園式、入学式、卒園式、卒業式について電報を送るということも一つの祝福になるかと思います。一個人に対してではなく、その学年全体を対象としてエールを贈るメッセージが良いでしょう。
 
▼香芝市
親権の有無を理由として同居親が親子の交流を拒むことはなく、父母で相談するように促すあり方が回答されている。
 
▼保育機関・教育機関(教員、職員、保育士、公務員)の方々へ

 親子が離れて暮らす家庭もあります。裁判所は万能ではなく、法律的に父母関係の一部を決めることしかありません。親子の接し方は法律定義されていませんので、裁判所が、父母に関して保育園・幼稚園・小学校・中学校の関わり方を定めるという法規定がありません。裁判所の決定がなければ接触を図ることができないというのは実は運用の誤りです。司法は制限するための命令ができるので、何らかの問題があるときに子育てを制限することがあります。しかし制限がなければ、本来は平等であって父母の双方が関われるのです。片親から過度な妨げがあるときに、一部の裁判官において善意で学校行事などを妨げないように明文化することがありますが、これは法規定ではないため記載されないこともあります。したがって、行政は「司法の決定がないといけないという思い込み」が蔓延していることは誤りなのです。これは行政の弁護士や法務関係者が、家族法において裁判所がきちんと決めているという誤解から生じています。大切なのは、子どもにとって安心して親とのつながりを感じられる社会です。ぜひ、心理的な孤立をさせないためにも、親子の縁をつなぐ後押しをしていただけると有難いです。

 

▼国会議事録

令和6年5月14日、入学式や卒業式、運動会などといった学校行事参加に関して、同居親が合理的な理由なく、例えば顔を合わせるのが嫌だからといった理由で別居親の参加を拒否をしている場合には、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反する可能性がある。スクールロイヤー(行政弁護士)は、これを理解しておく必要がある。

引用元

 

▼令和6年12月

文部科学省から全国の各教育委員会に周知された民法改正に関する連絡。

 

引用元

 

上記に対する作花弁護士のコメント

引用元

 

▼北海道

 

引用元

 

▼令和7年

藤沢市

学校行事への参加にあたっては、子どもと同居をしている親と同居をしていない親の双方が、子どもが本心から望む対応をしていただく必要があると考えています。

 

▼小田原市の見解

教育委員会としましては、学校において非親権者・別居親への差別を行うことは不適切であると考え、今後国から出される方針等を踏まえ、児童生徒に寄り添った視点から、学校行事への参加について適切な対応に努めてまいります。

 

▼法務省

 

 

 

 

 

引用元

 

▼東京都港区のフロー

 

 

引用元

 

▼大東市

 

 

 

 

 

 

引用元

 

 

【小中学校に子どもの情報を開示請求】保護者(婚姻関係に拠らず)として子の様子を把握しよう

 

●学校に別居親の保護者登録を依頼する申請の例

 

●法律上の観点から学校や保育施設などで面会したほうがよいと思える理由(前半部分)

 

●片親疎外(親子断絶が続く心理と子への影響)

 

●医療情報を開示請求するための依頼フォーマット

 

●行政機関(市役所、区役所、町役場、小学校、中学校、保育園、幼稚園)に相談した情報が守られる権利

 

●共同養育計画を大切にしよう

 

●保育園や幼稚園及び学校で氏名を変えられないように依頼する申請の例

 

●離れて暮らす子どものメンタルヘルスケア

 

●学校教育での共同養育_父母双方が関わるためのスクールロイヤー

 

●【共同親権・共同養育の実現】地方自治体の運用改善こそ本物

 

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