▼概要
同居親の意思だけで面会交流を制限できてしまうが、学校行事(保育園等の行事)も多くの場合には自治体の運営方針が定まっていないということもあり、「リスクを避ける」という曖昧な表現だけで判断されてしまうことがある。しかし、実際には親と子の関係性が崩れる形となることも助長していることにもつながりかねない。そこで同居親、裁判所、行政などへ伝えるべき文言を以下のとおり纏めた。またテンプレートはこちら。
▼本文
公的機関における別居親との交流については、親と子の関係性に特段問題がない状況であれば、親にとって子の様子を知るための機会として成長過程を見守ることができるため、積極的に育児(親子交流)が実施できるように配慮されるべきと考える。
これまで学校行事(保育園等の行事)などの行事に毎回参加していた親が参加しなくなれば、子にとっては「どうして来ないのだろうかという不安な気持ち」や「様子を見に来ないということは、見捨てられたのではという気持ち」になることが容易に想像できる。片親しか来ないということが友達にも指摘されてしまえば、好奇の目で見られるリスクが大きい。そのリスクによって学校行事(保育園等の行事)に対して積極的に参加しようという意欲が低下してしまうかもしれない。そのうち別居親に会いたいという気持ちを薄れてしまう危険性も考えられる。子が成長したときに、同居親が学校行事(保育園等の行事)への参加を拒否しているということであれば、それは子にとって周りと比べて平等に愛されることが無かったというネガティブな気持ちになることが想定される。そのため別居親が学校行事にも参加できるようにした方が良いと思われる。
授業中の様子だけではなく、休み時間における友達との関わりを知ることができるため、もし子が別居親へ相談があったとしても円滑に対応することができる。また仮に親同士の紛争が継続していた場合、親同士の時間をずらして学校行事などへ参加することが望ましいと思われる。さらに時間をずらしたことで参加できなかった行事があれば、それらの内容が分かるように記録をシェアしあうことで補完することができる。このように親同士が積極的に育児に参加することは、子にとって最善の利益を確保することにつながり、健やかな成長をするための有意義なペアレントタイムとなる。また学校行事(保育園等の行事)は、例えば運動会など大きな行事であれば、当事者双方だけではなく祖父母などの親族を含めて見守ることができれば、なお子に愛情を注ぐことができるのではないだろうか。
もし公的機関が、保護者同士話し合ってくるようにとなれば、同居親と別居親の双方が話し合ってから参加すべきであり、一方的に同居親が優先ということになるのであれば、公的機関の不平等性(差別)となる可能性がある。学校行事は公開行事であるため、そもそも誰でも参加できるという公共の場所である。
▼静岡県藤枝市モデルの例
学校での面会交流が、同居親の意思ではなく子の福祉を最大限に配慮された事例がある。
静岡県藤枝市の公文書開示請求においても、同様な文書が入手できる。
・面会交流に関する記載が含まれる書面@381号令和2年12月10日
・面会交流に関する記載が含まれる書面@1426号令和2年12月11日
・面会交流に関する補足記載が含まれる書面@令和2年12月25日
他の自治体でも同様な親子の福祉の観点から、学校における交流(学校行事などを含めての参加)がなされていなければ、明らかな事情があるときを除き、差別的な扱いになっているようにも思える。もし司法判断が必要ということであれば、全ての人が裁判を起こさなければならず、現実的に処理できるような案件数ではない。そのため、教育現場としての関わりとして憲法的な観点から、行政としての見方が一つに定まるように、むしろ司法の解釈が明確になっておかなければならないと思う。本来は子どもと親と関わり方について義務的な教育を当事者が話し合って決めるのが適切であり、丸ごと司法が決めるということは、本当に個別の案件を深く調査(調査官調査など)を必要とするときなど、例外的でなければならないと思う。
平成22年7月5日(ラ)第196号大阪高等裁判所の判例によれば、以下のとおりの記載がある。
↑引用元
また高松家庭裁判所平成25年(ラ)第119号の判決のように、
司法による措置が定められていないからといって学校等の面会交流を禁止するものではないとされている。
ほかに平成24年(許)第48号 間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件によれば、学校行事について妨げるものではないと定めがある。
(中略)
↑引用元
▼判例
学校行事などを妨げるものはないと判断がなされている。
▼さいたま市
別居親が保育施設にコンタクトできることは、裁判所による制約がない限り、妨げる法的根拠はないが、その趣旨が理解されている説明が公的機関に記載されている。
↑引用元
▼ 衆議院文部科学委員会
20220422
以下のように、議事があった。
▼東京都北区の見解(令和4年10月)
Twitterより引用
▼三鷹市の見解(令和4年10月)
Twitterより引用
▼大東市の見解(令和4年12月)
↑引用元
▼厚木市の見解(令和5年2月)
↑引用元
↑引用元
▼地方自治体の変化
↑引用元
▼厚木市の見解
↑引用
▼保護者メールの登録(某自治体)
▼別居親の保護者登録
↑引用元
▼令和5年3月9日
↓抜粋
↓詳細
画期的な審判出たようです。同居親は、別居親が保育施設に来ることを妨げてはならない。
↑引用元
▼大東市2023.3.22
▼共同親権に関する国賠2023.4.21
親権者は、非親権者と子の交流について、問題が無い限り、合理的な理由なく妨げられるものではない。(そのような権限が法的には存在しない)
↑引用元
↑引用元
▼学校園国賠
学校園国賠さいたま地方裁判所令和4年(ワ)1653号など。
▼学校教育のICT
子の監護を継続するために、以下の文章を送付してもよいかもしれない。
「学校教育に関してICTを活用した授業が盛んにおこなわれています。学校毎に内容は変わると考えておりますが、保護者などが学習状況などを把握することができるようであれば、なお子どもの福祉に沿う形になることや、リモートでも子育てをするという視点が深まるものだと思います。もし別居親としても保護者としてアクセスができるようであれば、大変お手数ではございますが、システムにアクセスできるようにご教示いただきたいと願います。端末があるときは、子と一緒に学習状況を進める時間を作ることを計画しています。」
(抜粋)↓学校と保護者が連絡する機能も含まれている場合もある
https://www.mext.go.jp/content/20201019-mxt_zaimu-100002245-1.pdf
▼行政が却下したときは
↓行政へ
▼他の事例(外部サイト)
▼報道(2023.10.5)
▼大阪市の見解2022年
(続き)
↑引用元
●【小中学校に子どもの情報を開示請求】保護者(婚姻関係に拠らず)として子の様子を把握しよう
●法律上の観点から学校や保育施設などで面会したほうがよいと思える理由(前半部分)
●行政機関(市役所、区役所、町役場、小学校、中学校、保育園、幼稚園)に相談した情報が守られる権利
●保育園や幼稚園及び学校で氏名を変えられないように依頼する申請の例
●学校教育での共同養育_父母双方が関わるためのスクールロイヤー