行政不服審査法を活用しよう | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

▼概要

行政不服審査法とは、行政の決定について一市民が、行政運用の判断が正当な対応であったか、精査にかけることができる手段である。裁判所などは違って司法手続きのような費用は発生しない。また匿名のデータベースとして扱われる。また法に詳しくない一般市民でも申請可能である。審査請求者(申請者)の意見を聴取し、請求点の法的見解を纏めていただくことができる。行政対応可能な弁護士に依頼することもできる。ここでは一つの参考としてテンプレートを紹介する。

 

●行政不服審査裁決・答申登録システム(外部サイト)

 

▼目的

監護の維持ができるかどうかという点で不利益になるだけではなく、迅速な子の保護もできないおそれがある。人格的利益及び子に対する裁量権限及び決定権限が一方的に断絶されてしまうような仕組みである。これらの子らに対する人格的利益などが侵害されていることに照らせば、子らの利益や子の福祉を損なうことになりかねない。そこで元の監護継続を維持すべきところと案ずるが、もし改善されないとなれば、子の連れ去りという違法行為が成り立ってしまうことが続き、今後、本件と同様の事例の増加することで社会の生産性にも影響が出ることを懸念する。この点については、行政不服審査法1条は、国民の権利利益の救済を図るとともに、適正な運営を確保するという目的からそれらを通じて従来の実務に対するフィードバックを迅速に行い、通知された処分や現在の行政手続きによって不利益を被る部分があれば、救済を図ることができるようにするというのが本来の意義であると察することから、今後に向けたより良い社会になるように審議されれば建設的になると考える。

 

▼オススメの書籍

ケーススタディ行政不服審査法-自治体における審査請求実務の手引き-

 

テンプレート行政不服審査法:自治体の運用に問う

審査請求書

 

令和  年  月  日

 

 

**市長   **   殿

 

審査請求人 住所               

                              氏名             

  (連絡先   ‐   ‐     )

 

次のとおり審査請求します。

 

 

1 審査請求に係る処分の内容

令和*年*月*日付の*****決定

 

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和*年*月*日

 

3 審査請求の趣旨

「1の記載の***********を取り消す」との採決を求める。

 

4 審査請求の理由

 

(1)処分庁は、処分理由を「(例)個人情報保護法第XX条の規定、DV支援措置法、保育園の退園、転校手続き、学区変更手続き」として審査請求人に伝えた。どのような根拠をもとに詳細な判断されたのかということが不明慮である。開示しないことによって個人の利益に関してどのような影響が出るのかということに関しては明確ではない。共同親権下における子の監護に着目すれば、親の責務として養育することの妨げとならないような行政運用が遵守されるべきである。

 

(2)しかしながら、本件の処分は、以下のとおり規定違反及び不利益となる侵害と思料される。

 

(ア)子どもの権利条約にて第9条1項「締結国は、児童その父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」、同条約第9条3項「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」、同条約18条1項「締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。 父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする」とされている。したがって明確に子の状況を把握することを妨げることは親子関係性を維持することに違法性がある。

 

(イ)ハーグ条約では、第7条「子の安全な返還を確保するための必要かつ適当な行政上の措置をとること」が明記されている。しかし処分庁としては、「個人情報保護法」と説明しており、上記に対して合理性がなく違法性がある。

 

(ウ)児童福祉法1条「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」ということから双方の親から等しく愛されてその生活を保障することが明示的になっている。もし仮に保育園の定員の人数が埋まってしまえば、子にとって元の友人関係を修復できず、また確実に子を保育に預けることができないため生活維持が困難となる。現在の保育状況を把握することで修復に努めるべきところだが、処分庁の判断では、審査請求人にとって今後の生活維持に影響が出るという不利益が生じる。例えそれらの理由が判断の焦点にならなかったとしても、一方の親による他方の同意の得ない行政手続きや行政判断によって、これまでのように同居して家庭教育を受けることができなっていることから、親権、監護権、教育権(教育の自由)を侵害するという違法性がある。

 

(ウ)仮に親からの子に対する保護を理由に片親のみの申請で行政手続きできるようにする仕組みがあることを事実とするのであれば、経緯の確認がなく切り離しを利用すべき手段を助長していることは明白である。なぜなら正当な理由があるときには、民法834条の親権喪失、親権停止、民法835条の管理権喪失の各審判制度が設けられているのだからこれらの制度により対応できるからである。一方で、父母の意見が一致しない場合については様々な背景事情を鑑みるべきところであるが、これらの正当性の判断はもっとも父母の調整によって最初に協議されるものであって、行政の運営に反映されるべきである。処分庁としては、父母の同意ではない申請をどのように取り扱うかということを検討せずに、配偶者のみがその状況を知ることができる状態となっていると容易に推測なっているため、憲法第14条の平等性として違法性がある。

 

(エ)連れ去り後の監護実績を積み上げると親権を取得する可能性が高いことが知られているため、夫婦の同意を得なくとも手続きが容易に履行されるという欠点を利用しているのが現状であり、従来の環境における監護の継続性が軽視されることが予見され、司法判断時における保育環境に差が出るのであれば、公平な立場にならないことは明白である。何より片親及び子が望まない形となれば、同居親の意思のみによって親子断絶(面会交流断絶)することも恣意的にできてしまうため、子の福祉の確保のための基盤を支えるという行政の根幹を揺るがすことになるという不利益性がある。

 

(オ)DV支援などの措置を考慮し、リスクを防止するという観点であれば、その実態の確認がなされずに運用されており、制度主旨を逸脱した範囲で過剰な人権制限をしている。一時的な保護ではなく恒久的に引き離すことが継続できるケースが多くなってしまう。これは違憲状態であると考えられており、近年では違法性について違憲訴訟になっている場合もある。子にとっていつもの日常を過ごしてきたが片親だけの意思によって実効的に単独監護の状況を維持することができ、弱い立場の子が夫婦の紛争に巻き込まれることを問題点としている。もし仮に利害関係に影響を及ぼすおそれがあるとして、DV等支援措置に配偶者暴力防止法1条2項、ストーカー規制法7条、児童虐待防止法2条に適用するとなれば、支援措置の実施を求める申出にもとづき適正に対応することが利害関係に及ぼすおそれを防止することができ、このほか警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所への事実確認することや、裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくは、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより、まず片親だけでも公的申請として意思を確認することができる。ただし、現状では依頼者が事実にもとづかなくても相談した事実だけで書類ができ考慮されてしまうため悪用してその制度を活用する事例もある。すなわち根拠なき理由を申し立てることで意図的に親子の交流が失われることが実態として存在する。これでは公平性に欠くという不利益性がある。

 

(カ)教育的な観点でいえば、学校教育法第24条「幼稚園においては、第22条に規定する木庭を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者および地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援につとめるものとする。」される。退園に関わる手続きの情報開示において子の転園先を明確な理由がないのに非開示となっているが、審査請求人が子の法定代理人であるにもかかわらず、個人情報という一方的な解釈で監護権を侵害しているという不利益性がある。

 

(キ)仮にDV支援措置法の存在有無について開示することができないとなれば、同法に関わる対応状況が分からず、常に行政の情報の開示について関する手続きをしなければ、事由を推定することは困難であることや、対応期間が明確でない限り何度も同様な行政手続きをしなければならないため、申請者だけではなく行政対応についても負担がかかるといった不利益が生ずる。

 

(ク)(キ)となれば重複事務処理要領においては、全国の自治体で同様な体制で運用されていると思われるが、相模原市の令和3年12月定例会議では、「支援措置を実施する際には警察や市の相談機関の意見や裁判所発行の保護命令決定書などにより、必要性の有無を確認し、決定しております。また、虚偽の申請に関する情報は承知しており、申出内容を確認することが重要であることから、引き続き慎重に内容確認を行ってまいります。」とされている。つまり真の必要性を検討することが言及されているところ、開示の拒否理由については明らかになっていない。

 

(ケ)(キ)となれば真偽の確認と取らずに過剰な保護が働くことが否定することができないし、配偶者からの暴力の防止及び加害者の保護等に関する法律(平成十三法律第三十一後の、その後改正)によって情報開示の制限を受けることもあると解釈するが、個人の利益を害するまでに相応しいとされる根拠に乏しいため、一方的な判断によって不平等性が課せられる可能性があることを否定できない。

 

(コ)行政手続法では、行政庁は、当該不利益処分の理由を示さなければならない。また理由は書面により示す必要がある。理由付記制度の趣旨に鑑みれば、行政庁の判断の伸張性と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨でなければならないとされている。(平成4年12月10日の最高裁第一小法廷判決の類推適用)

 

(サ)行政が保有する開示請求について、非開示の理由のどれに該当するものなのかその根拠とともに了知し得るものでなければならず、単に非開示の根拠規定を示すだけでは、当該文書の種類、性質とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として、理由付記が十分ではないといわなければならない。(平成4年12月10日の最高裁第一小法廷判決の類推適用)

 

 

5 処分庁の教示の有無及びその内容

「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、**市長に対して審査請求をすることができます。」との教示があった。

 

 

6 その他として、次の書類を提出します。(ある場合)

(1)   添付書類 1通

→個人の経緯を示す添付資料をつける

 

「※本文の開示範囲は、行政内関係者のみでお願いします。」と付言した方が望ましい。

 
▼補足
総務省が、行政不服審査法の内容の件数をモニタリングしている分野もある。状況によっては改善がなされる場合があるので、申請すること自体に意義がある。
 
▼支援措置について運用の問題点を指摘した答申

 

引用元

 

(参考)以前の裁決書では、大阪市は事務要領にもとづく流れ作業であったかもしれないが、見解が変わりつつあったということが窺えるのではないだろうか。

 

 

 

 

↓虚偽によるDV支援措置について更に行政不服審査法における補足(反論できる点)
 
●保護者としての教育情報へのアクセス権
 
●メモ
口頭意見陳述の例(ChatGPT4の解説)
 
行政不服審査法に基づく口頭意見は、行政の決定に対して不服を申し立てる際に、申立人がその主張や証拠を行政機関に対して説明する機会です。口頭意見では、申立人は自分の主張について具体的に説明し、不服審査を求める根拠を明らかにすることが求められます。以下は一例です。なお今回はジャンルの異なる「建設計画」を参照してきました。

例:
申立人:田中太郎
行政決定:建設許可の拒否
口頭意見の例:

「私、田中太郎は、市から建設許可を得られなかったことに対して不服を申し立てます。私が提出した建設計画書には、市の建築基準法に適合する内容が含まれており、建設許可が与えられるべきだと考えています。市の担当者は、私の申請書類に基づいて適切な審査を行っていないと思われるため、私はこの決定に対して不服審査を求めます。以下の点が、私の建設計画が市の建築基準法に適合していることを示す根拠です。
1.私の建設計画は、耐震性能基準を満たしています。構造計算書には、耐震性能試験に合格した材料を使用していることが記載されています。
2.建物の高さと建ぺい率は、市の建築基準法で定められた範囲内に収まっています。建築計画書には、建物の高さと建ぺい率が法定の基準を満たすことが示されています。
3.駐車場の設置も計画に含まれており、市の駐車場条例に適合しています。駐車場のスペースが十分に確保されていることが、建設計画書に明示されています。
これらの理由から、私の建設計画が市の建築基準法に適合していると主張し、建設許可の拒否に対する不服審査を求めます。私は、不服審査の過程で、市が適切な審査を行い、建設許可が与えられることを期待しています。」

このような口頭意見で、申立人は、自分の主張や証拠を具体的に示し、行政機関に対してその不服審査の根拠を説明します。これにより、行政機関は申立人の主張を理解し、再度審査を行うことができます。また、口頭意見では、申立人は自分の主張を補強する証拠や証言を提出することができます。これにより、行政機関はより適切な判断を下すことが可能となります。例えば、申立人が建設計画に関する専門家の意見書を提出したり、関連資料を提示することで、主張の信憑性を高めることができます。これにより、行政機関は申立人の主張を検証し、審査結果を見直すことができる場合があります。最終的に、行政不服審査の結果によって、行政機関が申立人の主張を認め、建設許可を与えることがあるかもしれません。また、行政機関が申立人の主張を認めず、建設許可の拒否を維持する場合もあります。どちらの場合でも、行政不服審査法に基づく口頭意見は、申立人が自分の主張を行政機関に伝える重要な機会となります。
 
▼有力な判示
令和6年2月22日

「子を養育監護等をする自由」は憲法上保障されると解すべきとの判示があった。

引用元