日本の司法統計をきちんと読む | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

【概要】

実際の日本司法における統計を読み、現状を把握する。以下の4点に着目する。現代社会における司法運用は、家族をより良い社会にするためのスピーディな判断ができているのだろうか。

 

(目次)

1.子の監護権

2.養育費

3.面会交流

4.調査官調査などの割合

5.  面会交流と自殺企画

6.  司法の手続き増加

 

【本文】

1.子の監護権

 

子の監護権に対する割合は年々増加傾向にある。子の連れ去りというのが離婚ビジネスとして推奨されてきているのではないか。

当然、同意の無い連れ去りが起きている件数が増えれば、自ずと司法手続きが増えるわけなので、このような問題が多くなってきているようにも思える。

 

 

調停成立は2割程度である。裏を返すと8割程度が不成立になっている。最初から調停が審判扱いとなるケースは少ない。

 

子の監護者指定となったときに平均審理期間というのは8か月かかる。受理から結審なので、申し立ての結果には依存しないが、おおよそこれだけの期間を必要として裁判所でやりとりすることになる。その機関が伸びてきていることから、家庭裁判所としての処理能力が遅くなってきている。またそれだけ時間を要することから、親子の引き離し期間が長いことも問題になる。

 

2.養育費

全般的にみると、養育費などに関する件数の申請は、ほとんど変わっていない。ほとんどが調停である。そうすると子の監護者指定をする割合が増えているのに、養育費の申立が増えないということは、連れ去り別居を行ったとしても、養育費を申請するという割合が減ってきている傾向にあるのではないかというケースも考えられる。

 

 

平均的な審理期間が延びている。算定表が導入されてスピーディな計算ができるようになった経緯もあるはずだが、実際には裁判所としての判断が伸びてきている。これは養育義務を果たす上で申し立てを行っているのにも関わらず、裁判所の手続きが遅延していることにあるのではないか。その結果、養育費が未払いになって生活が困窮するといった声が高まるのではないか。これを作り出しているとしたら、現在の司法運用にスピード感がないのではないか。

 

 

3.面会交流

 

面会交流について申し立てる件数が増えてきている。これは親子が切り離されている例が増えていると考えられ、そこを司法手続きにて修復させようといった件数が増えてきているように思える。

 

 

しかしながら面会交流を審理を終えるだけでも平均すると10か月もかかっている。そうするとその間は、親子関係の切り離しがなされているわけだから、円滑な調整になっていない。長期間、子どもと会えないということになる。そうすると当然そこに葛藤が生まれる。いち早く審理を終えなければならないが、時間がかかりすぎである。もしこれを行政が、司法判断にもとづく面会交流の判断とするのであれば、相当な時間を要することになる。その代償は別居している側にとっては、相応な分離影響を受ける。ただし、そのような精神的な苦痛を受けたとしても、そこには慰謝料請求はできないケースが殆どであり、不当に子どもを連れ去ったとしても、幼いほど子は同居親の心境に合わせていかなければならなくなる。

 

 

4.調査官調査などの割合

子の監護に関する部分として、申立に対する割合を示す。ちなみに容認となっているのは、家庭裁判所に申立書を提出したあとで、事件として受け付けられた件数(訴え自体があることを認める)ということであり、一方、却下になっているのは事件としては取り扱わない(訴え自体があることを認めない)という意味合いである。

 

 

 

●引用元:裁判所の司法統計(外部サイト)

 

●引用元:裁判所の司法統計2(外部サイト)

 

 

5.  面会交流と自殺企画

面会交流と自殺企画の関係を示す。ココについてはコメントを追加した。面会交流なしについては、乳児期に離れた方は親自体を認識されていないので、別居親に関心がないお子さんがいる。ここの数字も含んでいる。親子の認知後(同居の長さ)の引き離しが、どんなに辛いものなのかということを国は調査して欲しいと思う。

 

引用元

 

 

6.  司法の手続き増加

法の未整備によって欠陥が生じている。曖昧な基準や運用から、家庭裁判所で扱う事件数が増えてきている。もともとしっかりとした法体系であればこのようなことは起きないし、離婚ビジネスとして手を染めた法曹界の関係者らが、家族の争いを生むかのような示唆・指南によって少子化傾向にもかかわらず、不幸な結果を招いてしまっている。

 

 

しかも父母の話し合いで決まらず、裁判官の判断を仰ぐというのは、子の監護者を巡る割合が一番多い。

 

 

ただし調停数は減少してきている。つまり審判数が増えている。

 

引用元

 

審判をしたときに、親権として父親1割、母親9割という割合で決められてしまっている。

 

1年間で3万6千件を超える子の監護者指定の事件数がある。

 

子の監護者指定をしても、多くは半年~2年かかっている。これでは意味を成しえない。

 

引用元

 

審理期間は伸びている。

 

引用元

 

▼家庭裁判所の統計の探し方

↓司法統計はこちら

 

 

 

 

 

 

▼共同養育のための共同親権(共同監護)

世論調査では、離婚と子育ての調査により、父母の関わりが望ましいことが示されている。

引用元

 

●子どもの連れ去りの実態と統計的な分析

 

●別居に伴い生じる各当事者の心理的影響(片親疎外感など)

 

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