家族を切り離す離婚講座
離婚する過程においては「子の監護に要する費用(俗称:養育費)」が責務となっている。この費用は、司法手続きによって容易に取り決めすることができる。このとき離婚講座として弁護士が開催していることもある。もし仲介に入れば報酬制度を得ることができるからだ。特に決まった報酬費用がないため、生活不安からすぐに契約してしまい、本来こどもが豊かに暮らせるはずだった多額の費用が手数料として失ってしまうこともある。これは日弁連の会長も、貧困を招くとして指摘してきたことだ。
男女共同参画
男女共同参画では、なぜか離婚を進める講座が開催されている。これは全国の自治体でも昔から同様に存在していた。近年、行き過ぎた内容に批判の声が上がっている。
2023年では「東京都世田谷区の区立男女共同参画センター「らぷらす」で行われた離婚テーマの講座で、講師が女性参加者に「隠し口座」を指南するなどしたとして、違法ではないかとツイッターで問題提起があった。」とされ、世田谷区が謝罪する事案が起きている。
↑引用元
市長の手紙で打診してみよう(テンプレート)
適切な動きになっているか自治体が確認できるように、社会的な対策として、市民から例えば以下のような意見を出してみましょう。
『日頃から地方行政への尽力ありがとうございます。2023年では「東京都世田谷区の区立男女共同参画センター「らぷらす」で行われた離婚テーマの講座で、講師が女性参加者に「隠し口座」を指南するなどしたとして、違法ではないかとツイッターで問題提起があった。」とされ、世田谷区が謝罪する事案が起きました。
同様に、〇〇市においては、性別限定の講座が行われています。 男女共同参画社会基本法においては、第6条「男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下」とされており、福祉的な社会を目指すものとなっています。そこで以下のとおり質問がございます。
▼質問1
家庭問題があったとしても家庭向けのカウンセリングではなく、法的に家族を分離させる準備講座が公的に行われているのはなぜでしょうか。
▼質問2
親権から子どもを巻き込まないようにすることが望ましいと裁判所の記載があります。「https://www.courts.go.jp/osaka/vc-fi les/osaka/2020/R20520200227.pdf」講座の内容は、適切な内容であるか客観手的に確認をされているのでしょうか。また講座のレジュメについて公的機関主催ということもあり、詳細が公開されないものなのでしょうか。
▼質問3
仮に性別が限定されたとしても、父母両方の当事者がいます。相談できる場所がなければ、相談件数も男女ともにバランスが崩れます。これは男女共同参画社会基本法においては、第3条「男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと」の理念に沿わないのではないかと懸念します。
以上、回答をよろしくお願いします。』
▼川崎市の回答
令和5年11月17日
▼令和5年12月7日
男女共同参画センターのうち問題がありそうな支援物資の募集。
これらの表記に対する検討結果
↑引用元
↓参考