▼子どもの連れ去り幇助
正当な理由もなく、弁護士(代理人)によって子どもを別居して親権を得ようとする指南について、令和5年に最高裁判所は違法性があると判断しました。損害賠償請求が認められたということになります。本事例では単独親権下である親子について、元妻が連れ去ったという事例です。親子が引き離されたことによって、精神的苦痛を大きく伴うことになりますので、その違法性が容認されるということは大きな意義があることです。他方、子どもにとっても精神的な苦痛を受けている可能性もあり、心の傷を負うことがあります。これは通常の時効(3年程度)という概念を超えて、立証できるのであれば民事で訴求されるべきだと思います。それくらいきちんと精査されなくてはならない家族法だと思いますし、法定代理人として事実の認否が難しい状況ならば、安易に婚姻関係を破壊するような行為をするのではなく、修復できる臨床心理の観点が先だと思います。本件は終結まで7年もの歳月を要しました。もし家族関係に困るような当事者(相談者)がいるのであれば、診療機関にカウンセリングを進めてワンストップ(ワンクッション)という仕組みを作るように、様々なケースを想定して思案してほしいと思います。倫理的で公平な社会構造を創っていくことが根幹にあって欲しいです。