本ページでは、生活の貧困や利権の解消に向けて、現状の問題点などを記載する。
【法曹界の取り組み】
司法制度を活用するためには、そもそも手続きが煩雑であり、個人で対応できないことが多かった。しかし、弁護士への報酬金額が高く支払い側が生活に困窮し、同居親の生活にも良くないという状況である。このような状況を踏まえて新しく就任した日弁連の会長は、本来あるべき姿について目を向けるメッセ―ジを発信した。このメッセージにおいては、以下の通り、養育費相当が差し引かれて生活困窮を招く実態があることから見直しが必要という観点を令和4年7月1日に表明された。確かに代理人に事件終了後においても報酬取り立てを過度に行っている弁護士がいる。当事者双方の生活が困窮することにもつながるし、弁護士ビジネスモデルとして対立構造を生む、つまりは事件化しようとする動きがある。これらを救済するためには、現行の制度の抜本的な改革が必要であるように思える。持続可能な社会のためにも、弁護士の労力について対価が保障されるような仕組みが必要ということについて述べられている。
このことは地元紙でも想いが語られていたことから、一貫性のある内容である。
↑引用 津山朝日新聞令和4年5月13日より
2023年2月7日
【こども家庭庁】
完全に利権ではないだろうか。養育費については、成果報酬が受任後も続く点を無くすべき。もともと自力で司法へ申請できる手続きである。
↑引用元
【より良い判例や弁護士さんを探すには】
弁護士契約は、一生を左右するかもしれない大きなイベントとなることがある。消費者にとって、適性のある場所を選ぶ立場にある。また弁護士は仕事を評価される立場にあって対価が支払われる。法治主義である日本においては、消費者が法を理解するというのは、難しい部分もある。その中で適性となるような(自分の方向性と合うような)弁護士を選定することには、データーベースのキーワード検索において、どのような実績があるのかということを調べるのも一つの方法である。各自治体において、図書館がある。その図書館においては、公的にデータベース検索として使用できる場所もある。
↑引用元
↑引用元
↑引用元
【追記】
2022年では、利権団体の関与が明らかとなってきている。不当な運営がなされてきたことは、徐々にはっきりしていくことだろう。
↑引用元
↑引用元及び
↑引用元
一切、不正はないと弁護声明があった。
↑引用元
一方で、住民監査請求では、精算の不当な点が認められている。
↑引用元
▼利権ビジネス
【親子関係を破綻してきた司法運用】
片親によって別居原因を作った有責配偶者からの離婚請求は、親権者としても不適格であるという考え方があり、離婚時においては特に有責性の大小によって公平に見られることが公正であるとしている。これが横浜地方裁判所の判例(昭和46年6月7日判時678号77頁)である。しかしながらその後、有責性に関して、子の監護教育に影響するかどうかということは直ちに結びつけられるものではないとして、東京最高裁判所の判例(昭和54年3月27日判夕384号155頁)として判断された。すなわち実際の有責性があるということがあっても子の監護には影響がないとしている。しかしながら、有責性のリスクがあるという虚偽申告をしても実態調査がなされないため、行政での秘匿による監護実態の妨げや、司法での運用責任が問われていないことから、こちらについては有責性のリスクとするだけで親子関係が分断している。監護養育のために子に接しようとしているのであるから、子からみたときに平等性を考慮すると、親子関係の維持に努めてこなかったのは、裁判所の運用に問題がなかったとは言い切れない。
【医療情報開示の拒否】
突然、連れ去りが行われると、同居親の許可がないと医療情報を開示できないという権限を与える。これは子の監護が平等にできないという不利益性が生まれる。子どもの状態が悪くても、それを改善するような働きかけができない社会構造となっている。子どもの利益を優先するのであれば、親として子の状況を把握し、それを支えるように懸命な知恵を絞っていくということはできないものだろうか。
【誤った認知】
婚姻中でも別居中は共同親権であり、中学や高校の出願や入学ができなくなるという誤った情報が流布されている。子どものために進路を考えて養育するのが、本来の親の務めであり、どちらか片方でも法定代理人として支援すれば、子どもの意思を支える可能性が開けてくる。
↑引用元
▼配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
同案は、冤罪 虚偽DV となれば、家裁による取り消し、取り下げまで時間がかかるリスクあり。連れ去りによる心理的虐待(片親疎外)が増える可能性がある。濫用 の根本的な対策はどこに?
▼あるべき姿
本来では、以下のようにどうすれば家庭が良くできるように学ぶことができるかというところに主眼を置き、予算をかけるほうが社会的にも合理的である。
▼法曹界
早期介入して収益をあげようとしている。
↑引用元
▼港区
助成金で全く関係ない作品作りまで行われている。よく見ると、『被曝隠しは国の暴力』というメッセージまである。
▼神奈川県
がん・疾病対策対策課なのに、女性のみとした暴力相談の広告に公金が使われている。
▼川崎市男女共同参画センター(すくらむ21)
令和5年も寄付募集がありました。くすり(医薬品)を使い回すのは、安全上の問題があり、薬剤師や登録販売者の説明が必要です。薬事法の違反の懸念がありました。直ぐに川崎市の行政経由で連絡が入った模様です。ホームページが修正されました。
▼実子誘拐
個人を含んで批判的な文書では、感情的な対立も深まるばかりではなく、攻撃的な人格ではないかという見方も出てくる。このような会には参加しないほうがよい。正しい抗議なら判例ベースも引用して、刑法の欠陥を指摘する不備を訴えたほうが懸命なのである。また起訴になったとしても、刑法は罰則主義なのだから、父母の葛藤が高まることになる。ここできちんと主張すべき点は、子どもを元の環境に戻すことである。子どもの視点に欠けている。
調停や裁判を起こす同居親のみに、自治体を経由で弁護士報酬を出すという仕組みとなった。養育費は、本来子どものために使われる生活費用あり、弁護士のボーナスではない。そもそも同居親の弁護士が証拠隠滅罪に問われないから所得を隠したり、わざと根拠のない積み上げた計算による主張書面の作成業務が平然行われてきた。このような背景があるにも関わらず、対価を得るのは間違いだ。司法は、誰にでも分かりやすく簡潔に手続きできるような算定表を作成している。利権構造が貧困を招く。無利子の奨学金の枠を増やし、教材や給食の完全無償化に努めたほうが、公正では。国税庁の令和3年の調査によれば、一般の平均年収443万円。弁護士の平均年収945万円。偏りが加速する。
▼別居親ビジネス
特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト代表 森めぐみさん(萱森恵氏)は、金銭的収支を目的としてきた。
オープンなLINEグループで別居親向けに投稿されたもの。笑いながらカンパの話をしたり、NPOとしては親子交流ビジネスとして取り組むべきだと勧誘をしている。この姿を隠して別居親の労力を無賃金(無対価)としてきた。ボランティアの呼びかけをして合意したならまだしも、そのような非課税となるメリットを隠してきた。
↑引用元
あたかも全てのデザインを描いたかのような振る舞いをするNPOキミト。
↑引用元
当事者目線にならない性別について取り上げる菅森恵氏。告知方法にも違和感がある。
↑引用元
↑引用元
共同親権反対の女はクソフェミとあるが、暴言ではないか。男女平等の関係なら、性別問わず発言する内容を考慮しなければならないから、単に政治や思想の批判ではないか。
↑引用元
本当に社会学で自殺防止を専攻しているなら、万が一の連鎖を避けるため、まず直接的な言葉を避け、希死念慮という言葉を使うであろう。
↑引用元
礼節があるなら、前述のとおり、国会議員に発達障がいがあるとは言わないだろう。同居親の立場で、別居親の礼儀をわきまえてほしいと言わないでほしい。なぜなら、同じ同居親や子ども当事者からしても違和感をもつ方もいるからだ。
↑引用元
▼男女平等(男女共同)
本当に男女平等であれば、別居親の性別に関わらず議論されるべきであり、また別居親の両親(父と母)の影響も考えると、既にセクシャリティの枠を超えて、アンバランスな社会を立て直すべきである。あまりにも今の日本は、海外と比較しても極端である。
↓参考
▼ 不払養育費の立替・取立制度の導入に関する法律案
稚拙にも、現行の婚姻費用分担及び養育費(子の監護に要する費用)の申立申請及び強制執行は存在するのに、新たな法案が提出されている。そうすると、まず生活水準が同等であるように実態に合わせた計算と、公平性の観点から公的補助を按分された同水準にしなければならないと思う。
↑引用元
↓続きは
●【海外から学ぶ】家庭を壊さない弁護士倫理や裁判官研修を導入せよ
●困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)に関するパブリックコメント
●困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴うパブリックコメント
●「家族法制の見直しに関する中間試案」に関するパブリックコメント