同居親や悪徳弁護士が子どもを一方的に支配する。そこに疑問をもって世の中を変えようとする良心的弁護士もいらっしゃる。本ページでは、続きを掲載していく。
6.DV支援措置の濫用
行政では、申出を行った人のみが、住所を秘匿にすることができる。これは事実かどうか定かではなくても認められるという日本の行政運用が明らかになっている。そのため、これを悪用しようとする人が後を絶たない。
↑引用元
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▼ 北海道環境生活部くらし安全局道民生活課では、こんなカードを配布している。なぜか保護命令の手続きではなく、家を出ることについて言及されているのである。
↑参考元
▼支援措置支援の書類(申請者の例)
矛盾点や不備がある。
2-1.良心的弁護士
理不尽な社会に対して、本当に子どもを守ることを大切にされている弁護士もいらっしゃる。
▼和光大学
熊上崇研究室
現在も婚姻中も共同親権であり、各事案について契約において片親の記載でできる状況であるであるところ、法務省の法制審議会でも書かれていない各事案について独自解釈を拡散している。デマである。このような司法制度は現在の判例も無いはず。
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8.子の引き渡し(監護者指定の実務)
たとえ子の養育を巡って、片方を監護者に指定する(居所指定権による引っ越し)について家庭裁判所がジャッジしたとしても、実際には引き渡しが3割程度しか行われておらず、司法運用にも問題がある。同居親として子を引き渡しを頑なに拒否することがある。子の監護者指定は、双方の揚げ足取りをするような高葛藤を作り出すことになるので、センシティブな話だ。親権を巡ってなんとしても同居し続けるという法設計がこのような事態を招いていることもある。引き渡しを命じられると同居親側の弁護士は委任を解除し、あたかも関わっていないように振る舞うこともある。
↑引用元
そもそも家庭裁判所における調査官調査は、めちゃくちゃ運用になっている。子の生活が乱されていることが明らかになったとしても、捻じ曲がった結論になっている。子どもの利益を最善に考えることができないのは、司法運用のほうではないか。
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9.調査官調査の地位濫用
そもそも調査官調査はいまだに母性優先が見え隠れしている昨今であり、子の心情は認められないことがある。裁判実務は、調査が事実であったとしても結論が真逆なことがしばしば書かれる。これをもって司法判断がなされるが、地位濫用ともいえよう。なぜなら調査官は、しばしば裁判官の顔色を窺う立場にある。本来は独立しなければならない。
↑引用元
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●調査官の資質
まず相手の意思や気持ちを聞くという傾聴であるはずの心理学的アプローチが、家庭裁判所の実務では、こうも変わってしまうということなのだろうか。
市来 竜哉氏のコメント
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▼そのほか
子どもの権利条約には共産党推進の弁護士が入ってくる。
●弁護士倫理を強化せよ
違法かどうかを判断し、その責任のもとで、プロフェッショナル制度にもとづく報酬を得ているのだから、弁護士倫理に沿って『子の利益』を最優先に考えることができれば良い。正当な理由なき連れ去りを幇助してはならない。子の利益ではなく弁護士の利益になるからである。以下に対して違和感がある。
↑引用元
あっち系勢力はこのまま無責任野党を支援しても自分たちの思う政策は実現できず、埒が明かないので、政権与党を侵食し、彼らを通して自分たちの主張を通す作戦に切り替えています。安倍元総理が読んで驚いた池田良子著「実子誘拐ビジネスの闇」に実名で浸透された議員名が赤裸々に綴られています。稲田… pic.twitter.com/CceaeG0Gsb
— take5 (@akasayiigaremus) 2023年7月11日
▼同居親の面会交流条件
↑引用元
●男女共同参画
青森では、親権争いのため子どもを連れ去るように情報を呼びかけている。
↑引用元
▼川崎市男女共同参画センター(すくらむ21)令和5年寄付募集
くすり(医薬品)を使い回すのは、子どもを含めた安全上の問題があり、要すれば薬剤師や登録販売者の説明が必要。薬事法の違反の懸念も。川崎市の行政経由で運営機関に連絡が入り訂正された。離婚支援だけではなく、子育て児童虐待の助長もしているような仕組みになるのではないかという心配が増す。
変更前
変更後
▼名ばかり調停委員?
調停委員は、以下の委員規則しかない。家族法に関して具体的な法律も知らない人が殆ど。そのため中立的ではなくかなり主観が入る。人生を左右する出来事なのだから、法知識、カウンセリング対話、法改正の意義について知るべき。少なくとも子どもの権利条約は抑えるべき。
↑引用元
▼ひとり親支援のNPO法人
ビジネス的に公金を横流しているのと実態が変わらない。
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▼ネットの拡散
悪魔の離婚マニュアルは、誰が書いたものなのだろうか。
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▼メディアの規制
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▼連れ去り幇助を疑うような広告
夜逃げ引っ越し業者の存在
↑引用元
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▼ウソ活
2024年でまだ施行もされていないのに、共同養育として進学を妨げられるかのようなウソ記事が書かれている。民法の改正された法に、そもそも子育てに支障となる条項すら存在していない。婦人新聞は虚偽ではないか。
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●困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)に関するパブリックコメント
●困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴うパブリックコメント