同居親や弁護士、行政機関が子どもを支配する | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

【概要】

同居親や悪徳弁護士が子どもを一方的に支配する。そこに疑問をもって世の中を変えようとする良心的弁護士もいらっしゃる。

 

▼良心的な弁護士のお話

 

 

引用元

 

後藤先生こそ、真の良心的な弁護士だと思う。
 
しかし、親子問題として受任者の利益を最大とすると様々な利害が生じるが、これを気にしない弁護士が増えたのも事実である。

 

 

(目次)

1.弁護士の理不尽な社会支援

2.弁護士会の偏向性

3.元政治家が有償での法的書面の作成支援

4.数多くあるうちの一部の学会における矛盾性

5.三権分立の矛盾性

6.DV支援措置の濫用

7.学者地位の濫用

8.子の引き渡し(監護者指定の実務)

9.調査官調査の地位濫用

 

(目次2)

2-1.良心的弁護士

 

【本文】

1.弁護士の理不尽な社会支援

 

子どもを一方的に連れ去って、子どもを片親の所有物かのように取り扱う実態を示す。

 

2023年10月21日放送

 

 

 

 

 

[動画解説]

 

 

▼福原愛の代理人(前任弁護士)

台湾の江さんに親権があったにもかかわらず、台湾で面会交流中(親子交流中)に子どもを連れ去っていた。珍しく日本司法は、子の引き渡しを命じたが、福原愛はこれに応じなかった。[(所在国外移送目的略取及び誘拐) 第226条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。]という刑法も存在するが、ほぼ機能はしていないため、親子の引き離しは容易に行えるという日本制度の欠陥にある。

 

本件を受任した前任代理人の今里恵子弁護士は、受任者の利益のため、父子関係を長期で悪化させるようなことを仕向けている。明らかに高葛藤になる書面を公開してきた。今里恵子(いまざとけいこ)氏は、1980 年のハーグ条約訴訟、国際離婚および親権訴訟を含む商事紛争および国際家族紛争の分野の訴訟人、東京弁護士会のハーグ条約委員長、日弁連の家族法委員、そのほか法務省の委員を務める立場でありながらも、世界からみれば基本的人権侵害をするような指南・示唆をしてきた。

 

 

そのあと代理人が交代し、新たな受任弁護士が担当することになった。その弁護士は、「態度を改めないとダメ」という説得を行った。この事例で見る限り、良心的な弁護士がいることがうかがえる一方で、倫理的には好ましくない弁護士も存在することがいえる。また台湾は共同親権であるため、取り決めがなされることから、父母が高葛藤状態である中でも、子どものために養育することができる大きなきっかけとなり、このような海外の制度の助けもあって、令和6年3月15日には和解していくという記者会見がなされたのである。

 

酒井奈緒弁護士は、共同養育のため落とし所を探ったと思われる。

家裁判決に応じない弁護士。

連れ去りについて刑事告訴していた。

引用元

 

▼日弁連(2011年)

弁護士の取りまとめをしている日弁連においては、拉致問題について、日本国内は非適用にするような意見書が出され、ハーグ条約締結時には、基本的な人権すらも失われるような法曹界の動きがあった。

引用元

 

連れ去りの示唆、指南

 

 

引用元

 

 

子どもを連れて出ることをホームページに記載していた。

 

引用元

 

(1)面会交流を一方的に飲み込ませる文書提示

 

※行政内にはスクールロイヤーのような存在の方もいる。実態としては、相反利益となっており、中立的な立ち位置とは言い難い。

 

引用元

 

 

 

 

(2)「事件終了後も報奨金を得る」「過剰な文言を並べる」

・事件終了後も5年までは養育費のうち11%回収

・面会交流阻止するだけで33万円(実施しないだけなのに)

 

 

 

※ただ長期間別居すれば、いつかは離婚が認められることが殆どなので、

弁護士の力ではありません。またいつでも離婚が成立ということではありません。

有責配偶者であれば、訴訟を起こしてもすぐには認められません。

 

 

上段:下段と矛盾しています。下段が事実なら、間接面会交流だけで面会交流を実現とうたっているのでしょう。

   嘘をつかれて実現できなくなるケースを知っているのであれば、下段でそれを使うように示唆したらどうなるのでしょう。

下段:連れ去られることや会うと怖いということで、直接ではなく間接面会交流(オンライン)を勧めるだけです。

   上段で子どもの権利と認めながらも、その交流について親からの依頼で決めてしまうことができることを

   自己証明しています。

 

(引用元)

 

※婚姻費用が取られないように離婚するというのは、既に親権を失うことになります。

またコメントにもあるように親権でほぼ勝てる見込みがないとしています。

親権を失っているところからの移行は、

同居親側にかなりの落ち度(ネグレクトや精神疾患など)がない限り、親権者変更手続きが認められません。一般的な弁護士の事件処理と違ってどのような対応なのか気になります。そして某法律事務所に勤務していたことから「親子引き離し事業側」を多く担当していた側です。このような案件では、そもそも共同養育のための子の利益ではなく、どちらか一方を親権者とすることをアシストさせるものにつながるのではないでしょうか。

 

 (3)報酬金の説明が殆どなされないまま(相場観)契約を急がないと子の監護者が遅くなると説明する弁護士もいる。

 

以下はとある法律事務所の契約。なぜか基礎報酬が一件あたりか一契約書あたりなのか、明確になっていない。面会交流阻止は、一部でも認められなかった場合もされているから、些細なことでもブロックして報酬金を得ようとする心理が働いてしまう料金体系である。これを対価と呼ぶには、社会的な対価としてそもそも価値があることなのだろうか。

 

●上記の内容がwebで提示されている

 

●上記法律事務所のコメント(外部サイト)

 

引用元

真実なのか。確かにアカウントにアクセスできなくなった。過去にはこんな話もある。

 

引用元

 

引用元

 

面会交流をしようとすると受任費用が高くなり、また高い費用で面会交流の拒否をする料金体系である。
 
弁護士弁護士職務基本規程29条「弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。」及び「弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない」となされていることから、過大広告や利益保証を謳うようなことは避けなければならないが、監査する立場(機能)がしっかりと図られているとも言い難いため、実態の運用としてはプロフェッショナル制度として疑念がある。
 

●離婚弁護士のマニュアル

 

引用元

 

連れ去りを匂わす情報

 

 

 

引用元

 

そのほかこのような話もある。

 

 

 

そもそも父母の意見が対立するときは、まず家裁での調停を進めるのが弁護士の仕事では?

引用元

 

法律事務所の弁護士は、神奈川県弁護士会でも詭弁ではないかという記載をしている。

引用元

 

これは仙台家庭問題情報センターでさえも、この事実を否定している。
 
日弁連では、ハーグ条約の締結に関して、本来あるべき措置を蔑ろにする意見書を提示していた。
 

以下のようにセミナーがある。

 

▼虚偽DVでもよいと悪用する弁護士

引用元

 

 

引用元

 

 

 

引用元

 
 
▼子どもが会いにいっても面会交流させない弁護士のテンプレのような文書

引用元

 

▼離婚するまで子どもと合わせないと書く弁護士

 

※引用元から一部黒塗りを追加

引用元


法的にみると不当な連れ去りに対する子の監護者指定及び引き渡しで、子どもの元の住居に戻す手続きしかない。

引用元

 

▼別居親の死を軽視する弁護士

 

引用元

 
▼日弁連関連の書籍

 

 

引用元

 

▼colabo問題について弁護団のうち一人の素行

 

https://youtu.be/sV9cDDjBATc

 

▼子どもを人質のように扱う

 子どもに会いたいなら離婚しろというような人質みたいにも捉えることができることを平気で弁護士は書面を作成する。弁護士倫理とは何か。

 

引用元

 

▼男女共同参画

世田谷区における財産分与の主旨を崩すようなテクニック。

音声は外部サイト

 

離婚セミナーの内容は、DVへ誘導させるような資料から始まる。

引用元

 

悪しき講座は、各地で慣例的に行われてきていた。本当はココを見直さないといけない。

解説は↓

 

 

▼弁護士の親子断絶が子どものPTSDを招く

引用元 


▼ベリーベスト法律事務所は、実質的な親子切り離し事業に手を染めて、裏では親子断絶の成果報酬を優先している。



引用元

 

2.弁護士会の偏向性

弁護士会は、いわば司法側にある。ただし、立法の動きに対する国会の答弁とは、真逆の動きになっていることから、極めて遺憾である。またそもそも弁護の位置は、中立的でなければならない。

 

引用元

 

離婚を脅すような文書

引用元

 

 

日弁連のリンク

 

3.元政治家が有償での法的書面の作成支援

弁護士ではないが、中津川氏は、受理することが成功ということの方針になっている。1人5口出した人もいる。冷静に駄計算的に考えると、1年で6万。20年で120万。これは、弁護士の相場感より遥かに高いのでは?そもそも弁護士資格がない人が有償で着手すると、危ない橋になるような気もするのだが。

 

 

引用元

 

引用元

 

4.数多くあるうちの一部の学会における矛盾性

↓虐待があることについては、児童に与える影響を親子の臨床心理による回復のプロセスが必要であるが、日本児童青年精神医学会によれば、面会交流は、法的な家裁によって委託された利権のある第三者機関を斡旋しており、安全、安心な、面会交流の実現のためには、全ての当事者の心理ケアが考慮すべきところ、同居親の心のケアに焦点が集まったまとめとなっている。日本乳幼児精神保健学会では、後述するように養育には、安定的な強い愛着のある親から子育てがなされるべきと記載されている。すなわち、これまでも養育に力をいれてきた別居親がいれば、そちらが正しく同居親となるような(同居義務を履行)法改正が求められるということになるだろう。

 

 

そんな日本児童青年精神医学会の会員が、児童福祉法に反する重大な行為をしていた。
 

↓日本乳幼児精神保健学会では、共同養育そのものが、養育の質を損なうとし、家裁が決めたとしても面会交流を実施するものでもないとしている。日本児童青年精神医学会では、専門家に任せて家裁が決めた方が良いとしながらも、これを否定した形となっている。

 

 

 

 

 

 

 

 

引用元

 

5.三権分立の矛盾性

中立的な立場の裁判官が、原告に。兼ねてから裁判官、弁護士、法務省、国として人事異動があるが、一つの事件に対して交流人事がある。

 

 

引用元

 

↓続きを読む

 
 
 
 
 
 

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