【離婚弁護士のマニュアル】
●子どもを巻き込んだ交渉例
離婚するまでは面会させないという主張です。これは子の福祉に反することと考えます。弁護士として弁護士倫理を疑うことになりかねません。公益性に反すると感じます。なぜなら面会交流で夫婦の話をしないということを条項として取り交わすことが一般的に広く知られているにも関わらず、怖いから会わせないというのは、誤った方向に導く可能性があります。裁判所の親ガイダンスでは、親の紛争を子に巻き込まないとされています。そうするとこのマニュアルの該当部分が、公益に反する部分として認められることだと思います。
既に同居していないことが前提になっていますが、このケースは子どもを妻が、連れ去ったか、追い出して別居した方を想定しているのでしょうか。どちらか分かりませんが、いずれにしても離婚したあとのほうが連れ去った対処が簡単ということは、裏を返すと離婚前は連れ去ることが対処が難しいため容易である、つまり婚姻中の連れ去りを暗示させる内容になっていることは明らかです。子どもを利用した配偶者DVともいえることでしょう。
また該当弁護士は、以下のようなメルマガ配信を行なっています。2023年の出来事です。
しかし、ハーグ条約においては、2018年に違法としてはっきり判断がなされています。
別件ですが、以下の事件の真相はどうなったのでしょうか。
●【海外から学ぶ】家庭を壊さない弁護士倫理や裁判官研修を導入せよ