困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係法令のパブリックコメント(個人意見) | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

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 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係法令(案)に関するパブリックコメント(個人意見)」

 

 

(2023年2月18日)における個人のパブコメ意見

 

【まえおき】

※パブコメは個人の意見になりますので、あくまで1つの意見があるということに留めていただけると幸いです。

※最終提出案は、ここでは掲載致しません。これとは別に、論点を展開しています。

※親子交流の維持の観点からも考慮しました。

 

【本文】

 

▼意見1

●意見見出し箇所

(包括的意見)

●意見の種類

b. 本法令案全体に関するご意見

●意見内容

憲法第13条の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」という規範があり、もっとも地位の差別を受けることを制約していることから、「女性」という単語を削除し、「人権」、「人々」という文言に置き換えて法律を制定すべきである。

 

▼意見2

●意見見出し箇所

趣旨 第1条(目的)

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正の意見

●意見内容

日常生活又は社会生活に営む困難は、特定の性別、年齢、国籍に関わらず直面する課題でもある。最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁では、「事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべき」ということが示されていることから、人権を特定対象として定めるように解釈できる文言ではなく、「全ての国民おいて、人権が尊重され、及び安心して、かつ、迅速に自立するまでの暮らしを実現に寄与することが目的」という条文として法律を制定すべきである。

 

▼意見3

●意見見出し箇所

基本方針 第2条

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正の意見

●意見内容

成長に先立ち、子どもの養育環境を双方の親から愛されるように成長するためには、子どもの権利条約と同様な位置づけになり、「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」の4つが、子どもたちが持つ基本的な柱となる。したがって、女性の人権に関する識見と専門性という観点はなく、「グローバルスタンダードである子どもの権利条約にしたがって国際的とも調和のある高い専門性をもつ人材育成と配置に努める」という条文として法律を制定すべきである。

 

▼意見4

●意見見出し箇所

基準と女性私立支援施設 第3条

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正の意見

●意見内容

「社会福祉法第六十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるよう努めること」が記載されているが、必要以上に濫立することがあり、常に過剰であれば、助成金の負担により、社会的な経済的利益や生産性が減少することも考えらえる。したがって「運営組織においては、行政の管理監督の目が行き届くようにガバナンス基準を明確にすることや第三者の立ち入り監査によって、設備及び運営を適切な費用対効果になるように定期確認をする」という条文として法律を制定すべきである。また安全なガバナンスとは、運営方針及びコンプライアンスとは独立して判断する分散権限によって確保すべきところであり、不適切な事務会計が発生しないような体制を熟慮した上で、運営すべきである。

 

▼意見5

●意見見出し箇所

構造設備の一般原則 第4条

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正の意見

●意見内容

「女性自立支援施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項、入所者に対する危害の防止及び防災について十分考慮されたものでなければならない。」という記載については、「国民の生命・健康・財産の保護のために制定された建築基準法を適用する」という条文として法律を制定すべきである。通常の国民生活であれば、同等の基準に沿って生活を営んでおり、同様な水準が適切であると考える。そうでなければ、相対的に自立支援という観点ではなく、むしろ生活水準の高いほうへ他力支援となり、制度を濫用してしまう可能性がある。換言するならば、自立支援が必要がない人も、制度のみを利用してしまうことが考えられる。

 

▼意見6

●意見見出し箇所

非常災害対策 第5条

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正の意見

●意見内容

「女性自立支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画(第十六条第四項において「非常災害計画」という。)を策定しなければならない。」という記載については、「国民の生命、身体および財産を火災から保護などのために制定された消防法を適用する」という条文として法律を制定すべきである。同等の基準に沿って安全基準を設けることが適切であると考える。そうでなければ、ダブルスタンダードができてしまうため、基準制定が煩雑になる。

 

▼意見7

●意見見出し箇所

安全計画の策定等 第6条

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正の意見

●意見内容

「施設外での活動を含めた女性自立支援施設での生活その他の日常生活における

安全に関する指導」という記載については、「公的機関の場所に定めることによって、公共性を高めた運営をする」という条文として法律を制定すべきである。なぜならば、施設外であることによって運営実績がないことによって架空の会計計上をするという事例が容易に想定できるからである。これは昨今、ニュースでも取り上げられているNPOにおいて住民監査請求にもとづく事例が注目されており、迅速なフィードバックが求められている世論も勘案すべきである。

 

▼意見8

●意見見出し箇所

苦情への対応 第7条

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正の意見

●意見内容

「女性自立支援施設は、その行った支援に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。」という記載については、「窓口の設置およびその苦情に対する正当な措置であるか判断した上で、電磁的記録などにより経緯を残すことで関係機関が連携できるように適切な対応する。」という条文として法律を制定すべきである。現状では、本当に救済が必要な人だけではなく、単に苦情を受け付けることによって真に必要な人に支援が十分に届かないという観点がある。また心理的な相談苦情であれば、カウンセリングに関する専門家がアドバイザーになった体制でサポートを構築すべきである。

 

▼意見9

●意見見出し箇所

帳簿の整備 第8条

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正の意見

●意見内容

「設備、職員、会計及び入所者の支援の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。」という記載については、「監査法人が、運営組織における管理体制の構築に対する意思決定、指導・助言などには関わらず独立した機関として、設備、職員、会計及び入所者の支援の状況に関する帳簿の適性を確認し、要すれば改善要求や措置を図る」という条文として法律を制定すべきである。現状では、本当に救済が必要な人だけではなく、単に苦情を受け付けることによって真に必要な人に支援が十分に行き届かないという観点がある。

 

▼意見10

●意見見出し箇所

職員配置の基準 第9条

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正の意見

●意見内容

「調理業務の全部を委託する施設にあっては、第三号の職員を置かないことができる。」という記載については、「調理業務の全部を委託する施設にあっては、少なくとも安全上の観点から栄養士、調理師、製菓衛生士、食品衛生管理者などの有識者による管理を義務付ける」という条文として法律を制定すべきである。施設の共同利用にあたっては公共性の高い衛生管理が安全上の確保となりうる。

 

 

▼意見11

●意見見出し箇所

施設長の資格要件 第10条

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正の意見

●意見内容

「罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。」という文言から推測すると刑法のことを想定することができるが、職務上は、人間関係としてのトラブルや、労働基準法などの観点でのトラブルがないことを避けるため、「各法令による違反がないこととし、またその違反から(例えば)5年以上、経過すれば資格を有する」という条文として法律を制定すべきである。

 

▼意見12

●意見見出し箇所

施設長の資格要件 第11条

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正の意見

●意見内容

3項の施設区分については、真に必要する生活居住形態が見当たらないため、「学校などの公的な教育機関と同様な設置基準を努力するが、設置が基準を大幅に超えてはならない」という条文として法律を制定すべきである。なぜなら一時的な支援であるに過ぎず、仮に設置が同等な水準であれば、一般的な公的機関の予算拡充に割り当てできるのであって、公益性のあるバランスが調整されなければならない。

 

▼意見13

●意見見出し箇所

秘密保持等 第12条

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正の意見

●意見内容

「個人情報保護法に基づく管理体制による。ただし、親子間における子の監護状況については親子交流を図るためにも、不当に制限するものではない」という条文として法律を制定すべきである。なぜならば、子の養育するにあたり適切な情報提供が必要であり、児童福祉法と学校基本法などと同様な扱いが人権的に守られなければならない。

 

 

▼悪用もある

引用元

 

▼男女平等(男女共同)

本当に男女平等であれば、別居親の性別に関わらず議論されるべきであり、また別居親の両親(父と母)の影響も考えると、既にセクシャリティの枠を超えて、アンバランスな社会を立て直すべきである。あまりにも今の日本は、海外と比較しても極端である。

 

↓参考

 

 

●困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)に関するパブリックコメント

 

●「男女共同参画による親子切り離し」と「社会的な対策」

 

●「家族法制の見直しに関する中間試案」に関するパブリックコメント

 

●法が未整備なことによる経済的損失

 

●不当な子どもを連れ出す別居アドバイスは「違法」

 

●生活困窮の解消や利権解消などに向けて

 

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