困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)に関するパブコメ | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

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 「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)に関するパブリックコメント」

 

 

 

(2023年2月18日)における個人のパブコメ意見

 

【まえおき】

※パブコメは個人の意見になりますので、あくまで1つの意見があるということに留めていただけると幸いです。

※最終提出案は、ここでは掲載致しません。これとは別に、論点を展開しています。

※親子交流の維持の観点からも考慮しました。

 

【本文】

 

▼意見1

●意見見出し箇所

(包括意見)

●意見の種類

b. 本法令案全体に関するご意見

●意見内容

憲法第13条の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」という規範があり、もっとも地位の差別を受けることを制約していることから、「女性」という単語を削除し、「人権」、「人々」など普遍的な文言に置き換えて法律を制定すべきである。

 

▼意見2

●意見見出し箇所

第1 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項1項

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

●意見内容

設置状況としては、女性相談が優遇されている状況であり、男性相談であると週に1度しか開設されていない自治体もある。したがって相談支援センターにおいては、男女それぞれ格差なく、また性差に意識されることが無く対応するという方針を踏まえて基本的な事項を制定すべきである。

 

▼意見3

●意見見出し箇所

第1 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項2項

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

●意見内容

まず前提として、「危害を受けるおそれがある者」と、「危害を受けた者」について区別がなされるべきであり、統計上の精査をする上で、医師による加療の必要性があるほどの実態であったかどうか医学的な知見からも客観的に調査すべきところである。もちろん暴力は防止しなければならない。心理的、物理的な病状として加療が認めらたケースがどれくらいあるのかという事実の調査を必要とする。その上で、真に必要とする利用者の数と、施設の数のバランスを配慮すべきところである。

 

▼意見4

●意見見出し箇所

第1 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項2項

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

●意見内容

意見3と同様であり、真に設置が必要とされた施設を維持する上で、最低限必要な人数を確保すべきである。

 

▼意見5

●意見見出し箇所

第2 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項5項

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

●意見内容

(4)一時保護の②、③については、虚偽DVによって先に親権を得ようとする事例がある。もし片親のみの親権維持として正当な理由があるときには、一時保護の措置として、民法834条の親権喪失、親権停止、民法835条の管理権喪失の各審判制度が設けられているのだからこれらの制度により対応するのみに限るという条文を具体的な法案として盛り込むべきである。単独親権では、同居親による児童虐待リスクが高くなる。また経済的なバランスがとれていない管理がなされていることが多く、経済的な貧困を招いている。そもそも監護者と親権者は同義であって、正当な理由がない限り、妨げられるものではない。親は、子の保護者としての地位は変わらないため、これが守られる施策でなければならない。つまり、一時保護する意図としては、親子関係での視点に立って養育に適さないときに一時的な避難としての役割を果たし、また関係の回復に努めること支援することが根幹的な位置付けとなる。

 

▼意見6

●意見見出し箇所

第2 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項5項

●意見の種類

a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

●意見内容

(7)同伴児童等への支援

令和4年11月28日の自由面会交流権訴訟の判決によって親子交流を制限する明確な一律規定はないことから、認知のバイアスによって別居親からの子どもに対するアクセスを妨げないように各自治体において子どもの権利条約を主体とした運用の徹底を義務づける条文を具体的な法案として盛り込むべきである。個人情報保護法の拡大解釈として住所に関連した子の個人情報の非開示や類推できる公文書の非開示がなされることがしばしばある。行政不服審査法において、夫婦の同意なく別居すると同居親のみが子の個人情報にアクセスできることが明らかになっている。一方で、別居親がアクセスすることができず、居住実態において第3者からの聞き取りをするなど相当な労力が必要となる。この点、地方自治体によって対応も異なることから、一義的に子の情報取得に対する親権者としての平等性の保障がなされるように条文を具体的な法案として盛り込むべきである。

 

 

▼悪用もある

引用元

 

▼男女平等(男女共同)

本当に男女平等であれば、別居親の性別に関わらず議論されるべきであり、また別居親の両親(父と母)の影響も考えると、既にセクシャリティの枠を超えて、アンバランスな社会を立て直すべきである。あまりにも今の日本は、海外と比較しても極端である。

 

↓参考

 

 

●困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴うパブリックコメント

 

●「男女共同参画による親子切り離し」と「社会的な対策」

 

●「家族法制の見直しに関する中間試案」に関するパブリックコメント

 

●法が未整備なことによる経済的損失

 

●不当な子どもを連れ出す別居アドバイスは「違法」

 

●生活困窮の解消や利権解消などに向けて

 

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