裁判所に「親子交流(面会交流)の必要性を説明するとき」に主張できる文言 | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

【概要】

父母の意見が的らない場合には、客観的な判断をするために司法手続きがある。親子交流(面会交流)の必要性について的確に説明するための要点をまとめていく。

 

(目次)

1.親子交流(面会交流)自体の位置づけ

2.親子交流(面会交流)が子にとって必要な観点の説明例

3.親子交流以外にも争点があるとき

4.試行的面会交流や親子交流の実績の記録

 

【本文】

1.親子交流(面会交流)自体の位置づけ

 

▼一般的には協議離婚で9割、調停離婚が1割と言われている。協議離婚については比較的、面会交流の方法がスムーズに当人同士で決めやすいが、調停になると面会させない、あるいはかなり交流頻度が少なくなる月1回の2時間程度に制限されてしまう。これまでの同居中における良好な生活時間を考えると遥かに短い。この条件は、親子の絆が薄れてしまうこととなり、自己肯定感が低くなる。

 

▼間接交流(手紙・メール・電話)でさえ、交流を試みようとしても実施されないということであれば、別居親に対する配慮が全くないことになる。面会交流が滞っていると、子が親であるということを認識することが薄れていき、分離不安が大きくなる。これ以上、無理に引き離すとかえって、子ども自身が悪いことをしてしまったのではないかという不信感が高まる可能性があり、過度の精神的負担をかけることになる。

 

 

▼これまで日常的に過ごしてきたときの会話に比べて、次回面会が開かれたときに口数が減ってきているとすれば、それは精神的に葛藤が強くなっている現われであり、面会交流の頻度が少ないので、その面会交流の条件を見直す必要があり、相手方に子の利益のために考え方を見直してもらうことが出てくる。

 

▼いつも同じ面会場所であれば、子どもが退屈してしまって苦痛になってしまう。子どもが楽しめるように面会交流の場所などを双方が意見を出し合って様々な角度から決めていくほうが、楽しみも増える。そして自由な面会交流にするべきである。もともと同居しているときはずっと一緒の家に住んでいたのだから、少しでも長い時間や頻度の面会交流の実施されるのであれば、健全に育つために自分の親に会うということにはつながる。

 

▼子にとっては同居親の顔色を窺いながら生活をしているので、別居親のことを悪くいうと、子は会うとよくないことがあるというように錯覚してしまいがちである。それを防ぐためには、同居親がいないところで別居親とだけ話をする機会が重要であり、子が気持ちとして聞いてみたいや話したいことを別居親に率直に接することができる。

 

 

2.親子交流(面会交流)が子にとって必要な観点の説明例

 

▼(今後における面会交流の計画)

●同居中は、旅行、水泳、鉄道博物館、水族館、***など遊ぶレパートリーを工夫して増やしてきました。

●今後とも、子どもにとって楽しい時間が過ごせるように博物館・公園・レジャー施設、****など体験が数多くできるように考えています。自然や文化などに触れ合って五感に刺激与えることで好奇心を育み、「ありのままの自分を認める自己肯定感」と「物事の本質を見極めたいと思う気持ちの探求心」などが芽生える成長につなげたいです。

●これまで親子で自由に遊ぶことができるように家の環境できるように整えて長く住んだ経緯もありますので、子どもが最初の面会で望んだ通り、自宅での宿泊付き面会交流も大切だと思います。

●親としての愛情を注いできた分、今の子の心理状況として寂しく辛い状態なのが良く分かります。子を信じる事、誉める事、否定しない事、いつでも揺るぎない愛情を伝える事によって心の居場所があり、将来においても良き人格者になると信じています。また親同士が協力し合いながらこのような想いを支えれば安定的だと思います。親が寿命を全うするまで、いつまでも子どもの成長を楽しみにしています。ここに記載した面会交流の条件は現段階での案に過ぎず、成長の変化に応じて柔軟に拡充させていきたいと思います。
 

▼(子にとっての親子交流の意義:例1、児童)

 

●好きな電車を見に行くこと、家庭で要らなくなったペットボトルや箱を組み合わせて自由工作することがあり、駅を作ることもありました。また車に乗って電車メロディを聞くこと大好きであり、探検と称したドライブがお気に入りです。「かけっこ」と「天体観測」も大好きであり、連れて行ってほしいとよく私にお願いをしていました。

 

●本人の性格としては、物事の順番や規則を理解することが得意であるように思えます。好きなことがあればよく考えて聞いたりすることがあるので、幅広い物事に関心が持てるような長所も伸ばしてあげたいです。面会交流が促進されることによって、先のことを不安に思ってしまう子の心理を少しでも払拭ができると考えています。

 

▼(子にとっての親子交流の意義:例2、幼児)

 

●男女とも一緒に遊ぶことが多く、保育園で興味を持った(アニメのキャラクター****)も好きになりました。お出かけが大好きなので、私が「公園に行くよ」というと、一目散に靴下を履いて準備をしました。家では手紙を書きたいと言うことも頻繁にあり、子の友人への数多くの手紙を一緒に書きました。また新聞破りやカレンダーに絵具を書くことも大好きでした。それから自転車や公園でのキャッチボール・サッカーがお気に入りです。

 

●本人の性格としては、元気があってムードメーカになってくれるタイプです。交流の輪を広げることによって自然とリーダシップが身につくかもしれないと思います。そのような長所も伸ばしてあげたいです。面会交流が促進されることによって、まだそもそも状況が飲み込めていない年齢だと思いますが、楽しく周りと過ごせるように明るく振る舞っていけると思います。

 

3.親子交流以外にも争点があるとき

 

婚姻費用(養育費)の調整が優先され、面会交流の調整が遅れがちであるので、以下の主張もしておいたがほよい。

 

「調停では、子の福祉を考えて双方歩み寄り、共同子育てを検討すべき場のはずであるが、客観的な事実にもとづかない話が提出されると、主張した側は引っ込みがつかなくなる。調停委員からそれらの主張に対しての意見を求められると、一つずつその反論することになり、自然と争いの様相を醸し出すことになる。もともと別居に至る背景や関係性を有する夫婦であれば、調停の場で瞬時に和解に向けて話し合うことは難しいにしても何とか争いを避ける方法を考えてみることが前提であるが、それでも相手方が自分にとって都合よい解釈のみを一方的に主張してくるということになれば、子の福祉のために事実主張をせざるえない状況である。調停・審判では、双方の主張にもとづく客観的な事実の認識合わせとこれからの養育に関する議論が当然必要だが、もう一方で、子の最大の利益を実現するために不安定になりがちである子の心理的な状態を最優先に考えなければ、不安を最小限に留めることができないので、まずは速やかに面会交流が実施されるように考慮すべきである。」

 

▼併合審理拒否

子の監護者指定や面会交流(親子交流)の申立、婚姻費用と離婚調停は併合すると、先に婚費ばかり話しが続いて親子交流が進まない。そのため、管轄が異なるならば併合を拒否したほうが望ましい。

 

▼親子交流(面会交流)の不履行における損害賠償請求(慰謝料請求)

●平成11年12月21日静岡地裁浜松支部

面会交流調停条項を破り、長期断絶した元配偶者に500万円の支払いを命じた。

●平成28年12月27日熊本地裁

面会交流を拒否した元配偶者70万円及び連絡窓口である再婚相手30万円の支払いを命じた。

●平成29年2月8日東京高裁

審判の条項を破り、一度も会わせないとした同居親に月単位で30万円の支払いを命じた。

 

4.試行的面会交流や親子交流の実績の記録

裁判所の審判(附帯訴訟を含む)においては、親子交流の実績について評価することがある。そのときには、以下について様子をまとめておくとよい。あとで見返して説明するときに活用できる。主張書面に入れなくても手持ちの控えとして持ってもよいし、調停委員や調査官にそのメモを見せるという方法もよい。

 

●親子交流の記録

「日付」、「時間」、「場所」、「実施内容(どのような触れ合いをしたか)」「写真」「会った瞬間の反応」「子どもの表情」「子どもの心情(言葉から読み取れるもの)、(行動から読み取れるもの)」「ご飯(どのようなものを食べたか)」


▼令和6年3月27日

政府広報で親子交流の間接執行が記載された。ただし執行条件は、明確に、時間、場所、引き渡し、受け渡しをガチガチに決めて置かなければならず、臨機応変にできないことから、司法の審判でさえも、間接執行条件に最初からすることがほぼない。むしろ執行条件を開始した審判が下される。また仮に決められたとしても、執行条件として支払いすれば会わせなくていいと考える親も一定数存在し、養育費や婚姻費用から割り当てるという本末転倒の対応を取る人もいる。したがって、執行自体を見直すべきであって、金銭ではなく、一時引き渡しを命じるような執行ではないと交流ができない。これは政府自体の対応に問題がある。

引用元

 

●相手方からの書面に対して高葛藤を避け、親子交流(面会交流)を優先させるためのテンプレートへ

 

●親子交流(面会交流)について思うこと

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【条項とせず要望として交渉】

 

●裁判所における手続きのポイント

 

●不貞行為が発覚した場合の司法手続き(慰謝料請求)

 

●裁判所でどのように振舞うと良いのか

 

●裁判所に行くときに準備するもの

 

●親子断絶となるような医療機関の診断書

 

●調査官調査の準備

 

●共同養育計画を大切にしよう

 

●離れて暮らす子どものメンタルヘルスケア

 

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