親子交流(面会交流)調停や審判について思うこと | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

【現状】

▼親子交流(面会交流)調停を起こすと、結審するまで非常に長くかかり、その間会えないということになる。そのため、なかなか調停に踏み切れないケースもある。また学校などの教育現場において面会調停交流中は、別居親が学校行事に参加できない事例がある。調停はあくまで主張なのであって、法律上の制限がないのにも関わらず、法的な観点を知らないまま運用されているケースがある。

 

▼裁判所の様々な調停では、調停員に対して相手方に気持ちを伝えると、養育費(子の監護に要する費用)と親子交流(面会交流)の両輪が成り立つように工夫をするような傾向になってきている。裁判所や相手方に子を大事にしている意思を伝えることよって、子との関わりをしたいという積極的な姿勢を示すことができる。

 

▼親子交流(面会交流)の条件は現段階での素案であり、時代の変化に応じて柔軟に見直されるべきだと思う。特に裁判所がもっとも妥当という月1回の面会については、盲点がある。同居中はどれだけ生活を共にできていたかということを考えると到底時間が足りない。子どもは双方の親から愛情を受けて育つ権利がある。一般的な話になるが、仮に単身赴任した方が、月2時間だけで面会すれば養育しているといえるのだろうか。おそらく同居の家族から不満はあるだろう。

 

▼裁判所は月一回の面会2時間程度を目安としている理由は、面会交流調停で最も取り決めの多い50%弱の条件を妥当としているだけである。これはそもそも妥協点ではないし、調停をしていない協議離婚のほうが親子交流時間が多い。そうなると妥当とは言えない。したがって、親子交流の頻度が上がるように少なくとも、全く実施できていないケースや殆ど実施されないケースを減らすために、底上げとして本ブログにアイディアを掲載していく。

 

▼面会における子どもの心情の変化は都度記録しておくほうが望ましい。子ども気持ちが離れていく様子があれば、同居親が別居親に対して悪く言っている可能性もあるからだ。親子交流の様子は、スマホでもボイスレコーダーでも記録は残しておいた方が良い。普通に親子が写真を撮ることは、日常的なことと変わらないわけなので、それを相手方に止める権利もない。ただ子どもが不思議にならないようになるべくいつも使っていたスマホやカメラを使うことなど配慮したほうがよい。同居中に育児記録をデジタル化してきた人なら、特にこれまでと変わらず面会でも成長記録を撮りたいと意思を示しても良いと思う。

 

▼親子交流によって、子は離れて生活する親からも愛されるという経験によって自尊心を保ち、他者をも尊重する気持ちを育むことができる。多様な価値観や考え方を知ることによって、自分らしさのアイデンティティを形成していく。親子の時間によって精神的に成長、発達する権利を生まれながらにもっており、子の養育のためにその権利は妨げられるものではない。また監護教育としては夫婦の婚姻状況や居住形態に左右されるものであってはならない。

 

▼もし親子交流の機会が減少するということになれば、積極的に会わなかった親に落胆し、孤独感や無気力感を覚えることもある。なかには感情的に憤りや恨みを抱くこともある。

 

▼子どもの環境が変わったことにより、最初の親子交流では戸惑いが生じることもあるが、子の成長とともに克服していく。

 

▼同居親が親子交流を拒否して合理的な理由もなく親子交流を妨げるような手段(連絡を取らせない、片親のことを悪く言う、片親の意思のみで決める)のであれば、他方当事者および子にたいして不利益を与えると判断されてもやむを得ない。

 

▼両親の離婚や別居は、分離不安によって食欲の低下、頭痛、胃痛などの症状だけではなく、不登校(不登園)といった形で行動にも現れてくる。幼児期においては、かんしゃく、泣きじゃくる、しがみつきといった行動もある。このような行動にならないように愛情を注ぎ込むことが大切である。

 

▼手紙、メール、電話の交流は、もっと自由に行うべきだと思う。日常生活に支障が出るほど頻繁に連絡するのは控えなければいけないが、現代では当たり前のようにビデオ通話が盛んであり、たとえ物理的な距離があっても、親子が会話するのを一方的に同居親が差し止める正当な理由が見当たらない。また30分~1時間くらいの時間を直ぐに決めて実施がなされるべきである。できればビデオなど表情や声がわかる形でコミュニケーションを取り合うことが望ましい。

 

▼ビデオ通話で生活状況が知られたくないという断りがあるのであれば、バーチャル背景を活用すればよい。

 

▼子の監護者指定の平均審理期間は、年々増加傾向にある。双方の主張について話し合っていては、その間における親子交流が乏しくなるおそれがある。子の成長を見守ることができないといった不都合が生じることになる。そのような長期の断絶状態となれば、親子交流が行われたときに子どもも緊張してしまう可能性が否めない。

 

▼親子交流の時間においては、思い出を残すために写真を残しておく。ただ父母の話し合い中のときは、個人を特定されるような形でオープンにSNSには投稿を控えたほうがいい。

 

▼年齢差や乳児を含むきょうだいがいる場合には、親子交流の時間が減らないように終了時間を分割で交流時間を確保したほうがよいときもある。

 

▼いずれ会えなかった理由については、子が疑問におもったときに別居親に聞いてくるかもしれない。その際、真実を打ち明けると悲しい気持ちになると思うので、少しでも双方の親から愛されるという形にしたほうがよい。これは夫婦関係ということを焦点にしているのではなく、子にとって将来的な情緒の安定性に配慮している。

 

▼監護の継続性の観点から、親子交流が極端に無くなるのは不当と司法は判断すべきである。

 

▼共同養育のためには、数時間だけでは愛着形成にならない。宿泊付きで元に住んでいたところでも生活することによって、これまでの自然な生活があったことも子にとっては重要な認識になるし、別居親から引き離されることに対しての不安感を抑えることができる。食事、お風呂、寝ること、これは一般的な生活であることから、これこそ自然的な養育である。

 

▼学校の成績や登校状況などを双方の親がシェアすべきところだと思う。これからの子どものサポートしては養育費だけではなく、やはり親子であることから子どもが宿題などで分からないことを親に聞いてみるという話をする時間を持っても良いと思う。

 

▼子どもを連れ去った同居親が、「子どもが連れ去れられるのが怖いから」という理由だけで、家庭裁判所は親子交流(面会交流)の頻度を下げるという実態にある。具体的には、間接交流にしてしまうことがある。これでは子の利益に反する。この場合には、第三者支援機関を利用してでも立ち合い有りとして実績を作らなければならない現状にある。これには司法運用が悲劇を招いている。しかし第三者支援機関の立ち合いが無いと実施しないというのであれば、複数ある機関の中から候補を提示するのもよいと思う。第三者支援機関の利用期間と利用後の取り交わしを最初の調停条項で決めておくほうが、再調停をしなくてすむ。弁護士立ち合いのときは、子どもとしても緊張するので、立会人として私服かつ適度な距離を保つように依頼したほうがよい。

 

▼第三者支援機関は、手続き自体に時間を要するため、親子交流が実施されるまで1か月~数か月を要してしまう。運用を見直すべきである。

 

▼面会交流調停は、保全をしたほうが望ましい。親子交流が遅延するようであれば、なぜ会ってくれないのだろうという気持ちが強くなる。面会交流の保全は面会交流調停と同時に申し立てるほうが好ましい。なお審判中に保全を申し立てると、保全の審理による遅延を受ける可能性があるので、裁判所にお伺いを立てても良いかもしれない。

 

▼親同士が離婚訴訟など係争中であると、月1回の親子交流(面会交流)の実施よりも頻度を下げるという判例があり、とてもグローバルな視点では子のためになっていない。現状では、夫婦間の争いがなくなるように、成立・不成立を急いだほうがいい。

 

▼親子交流の時間としては、子が年中程度までなら2~3時間、年長以上なら5~7時間、身の回りのことができるとなれば、7時間という暗黙知がある。しかしこれは諸外国に比べても、かなり短い。

 

▼親子交流の費用については、「別居親が全額負担せよ」という文言をわざと入れてくることがある。合意がなければ実施できなかったという手口の一つになっているため、現運用では致し方なく条件を飲みこんだほうがよい。負担額をめぐって折り合いがつかないことを理由に先延ばしさせられるほうがリスクである。

 

▼宿泊付きの判例

 

▼親の紛争よりも、子どもの利益が常に優先されるべきである。親の紛争は、確かに程度問題はあるが、子どもへの発達心理か一番優先されるべき。だからこそ高葛藤にあるべきの取り決めは重要である。

 

▼兄弟分離(きょうだい分離)の可否については、比較的交流が保てるという距離感が評価された。これは兄弟のみならず、親子、親族についても従前を考慮されてほしい判例だと思う。

引用元

 

▼片親疎外症候群を避けるべき

↓引用元はこちら

 

 

 
 

▼面会交流が同居親によって決められる事実

    

引用元

 

【将来の方向性】

▼一般的に離婚調停などにおいて今後の面会交流について話し合われる。それ以外は、面会交流調停を起こすことになる。ただし、家事事件を逐次おこなっていれば家事事件として家庭裁判所(家裁)をますます仕事量が増えてしまい、1事件の調整機能が低下してしまう。既に平成12年5月1日の判例( 事件番号:平成12(許)5)によって、「婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、子と同居していない親と子の面接交渉につき父母の間で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、民法七六六条を類推適用し、家事審判法九条一項乙類四号により、右面接交渉について相当な処分を命ずることができる。」となされているが、夫婦の紛争と親子関係を結びつけるものではないとされているのだから、別居状態であれば速やかに面会交流の調整を当事者同士で実施しなければならないと義務として定めてもよいのではないだろうか。そうでなければ、婚姻関係の破綻が立証されるかどうかで子の運命が左右されるし、更には婚姻関係の破綻しなければ面会交流の調整がなされないというのも、本来の家族関係性を自主的に調整する機能がないといえよう。

 

▼親の異性問題

不倫相手と共謀して配偶者を殺害した事案もある。

引用元

 

▼面会交流中の事件

将来を悲観したためか、別居親が2017年に子と無理心中したという事例がある。これ以降は、執筆時点で死亡例は見つかっていない。面会交流の数から考えても非常に稀なケースである。一方で後述するように同居親が、子を虐待死させるケースの方が多い。

引用元

 

▼同居中の虐待死や虐待

交際相手からの虐待が多い。本当の親がいれば、そのような出来事が起きなかったのではないかと思うと悔やまれる。

   

 

親の疎外感があると、性格にどんな特徴が出てくる可能性があるのかということを以下に示す。

    

引用元

 

▼面会交流の判断基準

家裁調査官研究紀要・第27号によれば、以下のフローが説明されている。しかし明確な基準があるのか不透明である。考慮要素の重み付けがなされれば、しっかりとした親子交流なるように家庭裁判所が判断できるはずである。しかし客観的な資料が見つからない。そうなると個別のケースに応じた裁判所の裁量ではなく、多くは月1回2時間ルールという謎の仕組みで判断しているのかと思うと、親子断絶に繋がっているのではないかと思われる。

 

 

 

▼調停の心構え(応用)

 

▼法務省

 

 ▼面会交流(親子交流)の頻度

離婚後実家暮らし型であると、面会交流の頻度が相対的に下がって断絶してしまうケースもある。離婚が成立するともう会わせないというケースが少なからずある。

  

引用元

 

▼好事例

夫婦が葛藤状態でも、子の利益の観点から親子交流を盛んにした審判例がある。

 

  

引用元

 

▼好事例2

面会交流(親子交流)において、別居親の両親の同席が認められた事例もある。

 

引用元


▼好事例3

令和6年の調停調書

週末会うことを柔軟に取り交わしたものである。


 ↑引用元


▼好事例3

月2回(8時間)、年宿泊3回、学校や保育行事の参加。






引用元


▼併合審理拒否

子の監護者指定や面会交流(親子交流)の申立、婚姻費用と離婚調停は併合すると、先に婚費ばかり話しが続いて親子交流が進まない。そのため、管轄が異なるならば併合を拒否したほうが望ましい。

 

▼面会交流審判

調停でも纏まらず、一切会えていない場合については、間接執行条件が課せられるように明文化してもよいと思う。

引用元

 

▼子の福祉に沿った部分の判例

最高裁判所 平成12年5月1日によれば、父母の婚姻中は、父母が共同して親権を行い、親権者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うものであり(民法818条3項、820条)、婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合であっても、子と同居していない親が子と面接交渉(親子交流・面会交流)することは、子の監護(養育)の一内容であるという判例がある。

引用元

 

▼間接交流と直接交流

(理由は問わず)子どもの生活環境を変えられたのに、また戻すのは更に負担がかかるという司法判断が慣例的に行われてきた。そのため、連れ戻しの可能性について予見できるものがあれば、親子交流(面会交流)の頻度や方法が抑えられてしまうという実務にある。三権分立に対する苦情・提言などは個人情報を渡さないように進めていく必要がある。現に対立構造について実名を示して外部に発信していくならば、それを理由に直接交流から間接交流(電話やメール)に切り替えられてしまうとしても止むを得ないと判断されてしまう可能性も少なくない。たとえば刑事告訴によって捜査の手続きが取られるのであれば、それはある程度、頻度が束縛されるリスクを伴う。

 

▼住所の明示的な特定を避ける

司法書面においては、親子交流が安定的になるまでに住所が明確ではなくても、直接特定しようとする足跡を残してはならない。同居親が秘匿を望んでいる場合には、親子交流が頻繁に実績を積むまでは、子の監護のために必要な情報を得ることが目的であることから、自治体の特定までに留めるべきである。もちろん心配な部分があって安全性の観点から警察を介して安否の探り入れはできるが、直接的な居住区の推定するということは、親子交流の開始時期が遅れる可能性がある。親子の存在で感じる再会をできるだけ早期に目指したほうが良い。揺り動かすのは他方親の心ではなく、子どもの心である。

 

▼家庭裁判所の運用

親子交流(面会交流)の頻度を下げられる理由として裁判所 への高圧的な批判が無いことや、係争案件数が実務として評価されてきた。ここで法の下の平等を考えさせれられる。一方で令和3年8月23日判決により、他の係争には依存しないという判例も出始めた。東京高等裁判所では、令3(ラ)592 面会交流において、父母双方における司法手続きがあったとしても、面会交流(親子交流)の条件には直接関わりがないとした。時代とともに変化しつつある。これまで司法対立を示せば、親子交流が減る。子の監護者指定と面会交流の同時申立は、リスクとされてきた。大阪高等裁判所では、平18.2.3(家庭裁判所月報58巻11号47頁)で、宿泊面会交流(親子交流)が、ステップファミリー(同居親の再婚)の構築中を理由に、宿泊無しの交流となった。子の利益の確保としても、運用上の考慮事項となって欲しい。親子時間は尊重されてほしい。

 

▼試行的親子交流(面会交流)の実施後において、無事に実施できたとしても同居親の批判は避ける。子どものサポートをしていた場合、次回以降の意欲低下になってしまうことがある。試行について謝辞を示すことが、次回の交流へと結びつく。また調査官が立ち会った場合には、このような行動も評価されることがある。

 

▼東京高等裁判所平成30年11月20日によれば、親子交流の実施場所について特定の場所に限定するのでは相当ではないという判例がある。

 

▼親子交流の前後において養育費相当の金銭の受け渡しをしないほうがよい。子どもが成長したときに、金銭的な部分で交流していると誤解すると、二人の親から利用されたという気分になることがあるから。


▼少し子どもが大きくなってきたら(遠距離)

遠距離であるとき、回数を重ねて子ども自身が動ける行動範囲が増えてきたならば、飛行機を運行する航空会社のサービスを利用して、父母が接触しなくとも子どもが自由に行ったり来たりすることができる。ANAとJALでは、6歳〜11歳を対象としたサービスがある。この付き添いを利用することで、長期休みを有効的に活用しよう。





 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【自由な親子交流の場合】 

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【条項とせず要望として交渉】

 

●裁判所における手続きのポイント

 

●日本の司法統計をきちんと読む

 

●片親疎外(親子断絶が続く心理と子への影響)

 

●chatGPTによる分かりやすい解説

 

●共同養育計画を大切にしよう

 

●離れて暮らす子どものメンタルヘルスケア

 

●医療情報を開示請求するための依頼フォーマット

 

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