▼概要
子ども(こども)の意見(いけん)を伝えるのも(意見を言わないのも)、子どもの権利条約(けんりじょうやく)からしたときに認められている(みとめられている)ものだと思い(おもい)ます。司法(しほう)だけではなく行政(ぎょうせい)についても、親(おや)との関わり方(かかわりかた)を望み(のぞみ)、どうなってほしいか想い(おもい)を伝える(つたえる)場(ば)があっていいと思います(おもいます)。親(おや)は子どもの法定代理人(ほうていだいりにん)になることができます。しかし子ども(こども)が親(おや)にその気持ち(きもち)を伝えて(つたえて)、考え方(かんがえかた)を代弁(だいべん)してもらうということはかなり機会(きかい)を絞られて(しぼられて)しまいます。そこで、委任状(いにんじょう)という形(かたち)で紙(かみ)に残して(のこして)いきましょう。
●ひらがながよめる こどもたちへ
パパ、ママが、どちらも だいすきで いられるように
おもったことを かみに かいてみよう。
かみに かいたことは パパも、ママ もりょうほうに わたそうね。
そして わたし の きもちを いちばん
だいじにして もらえるように してみようね。
⚫︎漢字が読めるお子さんへ
子ども手続き代理人とは、子どもたちが自分で手続きをすることが難しい場合に、代わりに手続きを行ってくれる人のことです。子ども手続き代理人は、法律上の手続きや書類の作成など、子どもたちがまだできないことを代わりに行ってくれる役割を持っています。例えば、親が亡くなってしまっている場合や、親が病気や入院で手続きができない場合、子ども手続き代理人が必要になることがあります。代理人は、子どもたちの権利や利益を守り、必要な手続きを代わりに行ってくれます。子ども手続き代理人は、子どもたちの利益を最優先に考え、法律や子どもの権利について知識を持っていることが求められます。彼らは子どもたちにとって頼りになる存在であり、子どもたちが安心して生活できるようにサポートしてくれます。
申請理由のテンプレートポイント:こどもに、書いてもらう
印
手続代理委任状(てつづきを まかせる おてがみ)
年 月 日
委任者 印
(わたしの なまえ)
(たのむひと)
私は、次の手続き代理人と定め、以下に関する各事項を委任します。
(わたしは、おやへ おねがいができるように てつづきをたのみます。)
氏名 *******:(続柄XX)
住所 〒****-****
**********
連絡先 ***********
・委任事項(おねがいすること)(※参考)
〇をつけて いけんを だします。
・いま、パパとおはなしを
( したい ・ したくない ・ わからない ・ こたえたくない)
・いま、ママとおはなしを
( したい ・ したくない ・ わからない ・ こたえたくない)
・いま、せんせいとおはなしを
( したい ・ したくない ・ わからない ・ こたえたくない)
・いま、ならいごとを
( したい ・ したくない ・ わからない ・ こたえたくない)
・いま、うんどうかいを
( みてほしい ・ みてほしくない ・ わからない ・ こたえたくない)
▼参考
以下のように提出には子どもの印鑑か、もしくは手書きのサインがあったほうがよいでしょう。
▼司法(家庭裁判所)の場合
▼行政が却下したときは
●行政不服審査法(基本編)
↓行政に要望を出そう
●【小中学校に子どもの情報を開示請求】保護者(婚姻関係に拠らず)として子の様子を把握しよう
●行政機関(市役所、区役所、町役場、小学校、中学校、保育園、幼稚園)に相談した情報が守られる権利
●保育園や幼稚園及び学校で氏名を変えられないように依頼する申請の例