【概要】
連れ去られた前後において子どもの様子を把握できるように公文書開示請求や保有個人情報を行う。子の様子を知ることによって、別居前後においても成長の様子を引き続き把握することができる可能性が高い。また離婚後であっても請求できる書面がある。また子の別居監護をするための重要なエビデンスでもあり、親権(保護者)としての意義が必要であることを記録に残すことができる。
【内容】
離れていても監護するということは可能であるため、出来る限り子どもの様子を把握できるように開示請求を自治体にかけていくことが大切である。
▼幼年期(保育園、幼稚園など)
オススメしたい開示項目は、以下のとおり。
・保育の様子
・入園申請(税務上の申請の確認のため)
・出席状況(保有個人情報開示請求)
・保育施設の健康診断(保有個人情報開示請求)
▼学童期(学校)
オススメしたい開示項目は、以下のとおり。
・学校だより(公文書開示請求)
・学年だより(公文書開示請求)
・学級だより(公文書開示請求)
・年間行事計画(公文書開示請求)
・入学時前の保育施設の未就学児指導要録(保有個人情報開示請求)
・成績通知表(保有個人情報開示請求)
・出席簿(保有個人情報開示請求)
・学校の各種健康診断などの健康診断票や保健調査票等(保有個人情報開示請求)
・学校の学校生活管理指導表(保有個人情報開示請求)
・学校の心臓検診調査票(保有個人情報開示請求)
・保護者メール登録(公文書開示請求)
・保護者証の発行(保有個人情報開示請求)
・家庭状況調査票の提出(保有個人情報開示請求)
・子のGoogle ClassroomのID/PWD (保有個人情報開示請求)
・子のeライブラリ(補助教材)のID/PWD (保有個人情報開示請求)
・保健調査票(保有個人情報開示請求)
公文書開示請求書の例
公文書開示請求と保有個人情報の開示請求を同時にすることで、どちらの扱いか微妙な判断であるときに、行政も対応しやすい。
保有個人情報請求書の例
通学の様子を把握することができる。
参考
↑引用元
↑引用元
なお申請にあたっては、備考欄などに以下の法律を引用して記載するとよい。
『学校基本法第24条及び43条、教育基本法第10条2項にもとづく開示請求』
(参考)
なお個人情報保護法第20条において片親のみの申請によって法定代理人とした保有個人情報の開示請求権がある。
↑引用元
開示請求できないとするのは、個人情報保護法第36条のとおり、本人の権利と公益に対しても考慮されなければならない。
なお個人情報保護法第36条のとおり、請求者にその対応事由を書面で通知しなければならない。
不服がある場合には、個人情報保護法第39条のとおり審査請求することができる。
▼入学時前の保育施設からの引継ぎ書面(保有個人情報開示請求)
▼参考
2022年における状況を以下に示す。
その後の『個人情報保護委員会の電話回答(2023年1月13日)』
質問:「子の医療情報の開示についてどのように請求すべきか」
◆開示方法
・個人情報を有する病院に対して書面で開示の請求をすべきである。
◆判断
・請求者へ何も通知がないということに対しては、
開示しない理由を述べる必要がある。個人情報保護法第36条で記載されている。
・個人情報保護法第33条で開示できない場合の条件が記載されている。
主に3つがある。
◆不服
個人情報保護法第39条によれば、2週間経過して
開示内容によって不満がある場合には、訴えを起こすことができる。
◆現状の偏見性
開示請求権は、個人情報保護法により、片親でもできるが、共同親権下でも単独親権となる認知のバイアスによって以下のような対応がなされている。
公共性のある機関がこのような対応がなされているのであれば、同居親からだけの医療情報の開示請求も、別居親の同意がないと開示されることができない。そうすると運用面で不備があるのではないか。別居すると、子のための監護に双方の親に差し支えるという医師会、弁護士、各種機関によって判断がなされていると換言せざるえない。
誰が判断しているのかということに関して、この点を医療機関Aに詳細を尋ねたところ、相談先の弁護士という回答があった。
▼義務教育における保護者メールの登録
共同親権下における保護者登録について、メール配信サービスに別居親が登録できることになった。つまり、子の監護をする意思があり、子の福祉に沿う形と適切に見なされた結果だと思われる。
▼厚木市モデルでは、保護者であればPTAの参加資格がある。
↑引用元(外部サイト)
▼2023年
子どもが交際相手から虐待死を受けるケースが少なくない。別居親は、子の体調の変化がわかることができるように医療情報が入手できたり、子の姿を見ることができる社会であってほしい。
↑引用元
▼民間機関が子の監護を妨げるとき
独立行政法人「国民生活センター」により、和解の仲介を申請してもよいと思う。
↑引用元
↑引用元
▼外部サイト
▼厚木市の例
GIGAスクール端末構想の件で、子どもの学習状況を確認できる。
↑引用元
▼板橋区
離婚後であっても、親子の続柄を示された学齢簿について保有個人情報の開示請求が容認された例がある。
↑引用元
▼学校心臓検診調査票
学校保健法施行規則の改正により、小学校1年生、中学校1年生、高等学校1年生において心電図検査がなされている。学校心臓検診調査票は、現在では保健調査票に統合された名称となっている。学校は家庭に連絡する責務がある。学習指導要領の改訂に基づき場合によっては学校生活管理指導表も活用される。
↑引用元
↑引用元
▼ted先生のご意見
↑引用元
▼学校健診情報
↑引用元
●行政機関(市役所、区役所、町役場、小学校、中学校、保育園、幼稚園)に相談した情報が守られる権利
●保育園や幼稚園及び学校で氏名を変えられないように依頼する申請の例