令和5年10月4日付朝日新聞デジタルに掲載された記事「離婚して別居の親,子どもの学校行事に参加できる? 文科省の説明は」には,とても重要な文科省の担当者の方のコメントが掲載されています。

 

 

 

 

 

 

 

朝日新聞デジタル/離婚して別居の親,子どもの学校行事に参加できる? 文科省の説明は

 

 

 

 

 

 

 

この記事において文科省の担当者の方は,次のようにコメントしています。

 

 

 

 

 

 

 

「文部科学省の担当者によると,学校行事に参加したり,通知表を受け取ったりする「親」は,「親権者」に限られるわけではないという。別居している親や,親権者ではない親が行事に参加できるかどうかは,「学校長の判断」だと説明する。」

 

 

 

 

 

 

この文科省の担当者の方のコメントは,とても重要なものだと思います。この内容はまず,①非親権者や別居親が学校行事に参加できるかどうかは,学校長の判断の問題であり,親権者や同居親が同意権限を有しているわけではないことを意味しています。

 

 

 

 

 

 

さらにこの内容は,②国の解釈として出された内容は,地方公共団体の解釈(学校長の解釈)よりも優先する,という点で重要です。憲法94条が,地方公共団体の条例制定権は,あくまでも法律の範囲内でのみ認められると規定していることからすると,文科省の解釈と学校長の解釈が相対立した場合には,文科省の解釈が優先されると考えられるからです。

 

 

 

 

 

 

このように,今回の朝日新聞デジタルの記事は,現在大きな社会問題となっている「非親権者差別」「別居親差別」に大きな影響を与える重要な内容だと思います。そしてそれは,何よりも両親の別居や離婚という,自らの意志や努力では動かすことができない事柄により,子ども達が不利益を受けないためにも,重要な内容だと思います。