令和6年5月17日に国会で成立した「離婚後共同親権」を含む改正民法について,法務省のHPにおいて,「パンフレット/父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」が公開されました。

 

 

 

 

 

 

 

法務省HP/パンフレット/父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

 

 

 

 

 

 

 

このパンフレットは,令和6年5月17日の国会での改正民法成立に至るまで,国会で質疑応答がされた際に述べられた法務省の立場をまとめた内容であり,その点で今後の裁判実務における証拠としても,とても重要なものだと考えています。

 

 

 

 

 

 

中でも,パンフレットの2頁には,「父母間の人格尊重・協力義務」の解説がされており,そこに,「父母の一方が,特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること」が,父母間の人格尊重・協力義務に違反する例として挙げられていることが,とても重要だと思います。

 

 

 

 

 

 

さらに,パンフレットの4頁には,「親権の行使方法」として,子どもの転居は日常の行為に当たらない例(親権の共同行使が必要な例)として挙げられており,こどもの転居が単独で許される例外は,「DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合」と記載されていることもとても重要だと思います。

 

 

 

 

 

 

私がそれらの記載を重要だと思うのは,そのような「子どもの転居は共同親権者の合意が必要であり,単独行使は他方親権者の親権侵害となる違法行為である」との評価は,現在施行されている民法の「離婚前共同親権」でも同様だと思うからです。

 

 

 

 

 

 

離婚後共同親権を含む改正民法が制定されたことで,現在施行されている民法の「離婚前共同親権」の規定の不明確であった内容が明確になった,と私は考えています。その観点からすると,現在の法実務においても,速やかに,「両親権者の同意のない子の連れ去りは他方親権者の親権を侵害する違法行為である」との評価を明確にする必要があると考えています。それが,令和8年(2026年)に予定されている「離婚後共同親権」を含む改正民法の施行前に,1日も早く行うべき法運用の改善であるはずです。

 

 

 

 

 

 

 

なぜならば,その運用改善こそが,両親の離婚という自らの意思や努力では変えることができない事柄で子ども達が不利益を受けることを防ぐことができるからです。それこそが「チルドレン・ファースト」の理念の発現であることは明らかだと思います。