私が担当させていただいた子の連れ去り違憲訴訟では,東京地裁令和5年1月25日判決が出されて,現在の日本法には子の連れ去りについて,「立法不作為状態」があることが認められました。さらに東京地裁は,その「立法不作為状態」について国際的に非難を受けていることを受けて、国会議員は法規定の制定を議論するべきだ,と判示しました。
その東京地裁令和5年1月25日判決について,本日(3月9日)13時半参議院法務委員会で梅村みずほ議員が質疑される際に,取り上げていただく予定と伺っています。
梅村みずほ議員は,東京地裁令和5年1月25日判決について,斎藤法務大臣に質疑していただけると伺っています。立法化に向けた大きな一歩となる質疑応答となることを期待したいと思います。
司法権と立法権は異なる国家作用ではありますが,目指すべきゴールが社会における「正義と公平」の実現であることに何ら変わらないのです。1日も早く,「子の連れ去り」により親子が引き離されることのない日が来ることを,心からお祈りしています。