いつもお声をかけてくださる親子ネットでは,令和8年1月31日に,「いよいよ改正家族法施行!~共同親権になる父母の関連性とは?~」のテーマで講演会とパネルディスカッションが行われる予定です。
親子ネットHP/【2026.01.31】 親子ネット講演会いよいよ改正家族法施行!~共同親権になる父母の関係性とは?~
私は,講演会第2部のパネルディスカッションに参加をさせていただく予定です。
講演会第1部では,「共同親権になる父母について念頭に置かれている関連性」について,弁護士の棚瀬孝雄さんがお話くださることになっています。子の利益のための離婚後共同親権であり,片親に拒否権はない,とされていることからすると,離婚後共同親権となる父母の間には,広い意味での協力関係が認められれば足りる,というお話は,先日このブログの「令和8年は離婚後共同親権元年です」でご紹介した法務省の立法担当者の論文でも指摘されているところです。4月1日から始まる離婚後共同親権制度の重要なポイントのお話を伺えることを,私自身今からとても楽しみにしています。
さらに申すと,棚瀬孝雄さんは,私がよく引用させていただく以下の論文を書かれた方でもいらっしゃいます。日本の離婚後共同親権制度だけでなく,諸外国での離婚後共同親権制度の運用についてのお話を伺えることを,とても楽しみにしています。
〇棚瀬孝雄「両親の離婚と子どもの最善の利益」『自由と正義』2009年12月号
[11頁]
「外国では,典型的な面会交流は隔週2泊3日であり,それを当然と考える外国人には,「日本では,離婚したら子に会えない」という話が広く流布している。」
[15頁]
「面会交流が監護親の理解を得て,円滑に行われることが好ましいのは言うまでもないが,だからといって,円滑に行われない面会交流は制限されなければならないという結論が導かれるわけではない。理想的な面会でなくても,親が子に会って交流を行うことには意義があるし,対立が強いというのなら,むしろ,子を監護している親が,別居親との交流の大切さを理解して,子の前で対立を見せないよう自制を命じることも可能である。
しかし,裁判所は逆で,この相互の信頼と協力がないことのその不利益は,面会を申し立てている別居親に負わされている。不貞や暴力など別居親側に破綻の原因があるような場合は,なおさらである。不貞をしたからとは言わないが,相手方の不信が強く,その心情には理解できるものがあるから,今面会させることはできないというのである。この論理も,結局,夫婦間の問題を,親子間の面会交流に持ち込むものにほかならない。本来,離婚は夫婦間の問題であり,どのような事情で別れるにせよ,親子のつながりは断ってはならない。それが,現在の世界のコンセンサスであり,日本でも承認された考え方である。」