先日以下のブログ「改正民法施行で学校も変わってきています」でお話をしましたが,令和8年4月1日の改正民法施行後,「子の同居親と別居親の両方ともに,学校行事に参加できます」「学校行事の予定は,別居親の方もアプリで情報提供を受けることができます」という立場の学校がとても多くなってきたと感じています。

 

 

 

 

 

 

改正民法施行で学校も変わってきています | 弁護士作花知志のブログ

 

 

 

 

 

 

要約いたしますと,別居親の方が,学校長や教育委員会と相談をして,学校長と教育委員会の検討の結果,「お子さんと別居されている親御さんであっても,お子さんの親である以上,離婚前の親権者である場合はもちろん,離婚後で別居親が非親権者となっていても,学校行事に参加できますし,学校行事の予定の情報提供を受けることができます」とされる例が続いているのです。

 

 

 

 

 

 

これはやはり改正民法施行の効果で間違いないところです。そして行政権は法律の趣旨と理念を実現する国家作用です。その点において,私は改めて,法律制度が変わることの意味の重みを感じているところです。

 

 

 

 

 

 

もし現段階で,お子さんと別居されている方の中で,お子さんの学校行事に参加してお子さんの晴れの姿を見たいと思われている方は,ぜひ一度,校長先生や教育委員会に相談をされてみてはいかがでしょうか。きっと快く受け入れてくださると思います。その可能性がとても高くなっているのが,令和8年4月の状況だと思います。

 

 

 

 

 

さらに申すと,憲法14条1項と憲法24条2項は法の下の平等を国民に保障しています。例えば1つの小学校でお子さんと別居している親に対して今回のような配慮がされたことは,他の小学校等の学校において同じ配慮がされなければ,法の下の平等に違反しないかの問題が生じることを意味しています。

 

 

 

 

 

 

なによりも,可愛い盛りのお子さんの学校行事という,生涯で一度切りの記念すべき行事に参加できることは,親御さんだけでなく,お子さんにとっても,生涯の思い出として残ることだと思います。改正民法の理念に沿った配慮をしてくださっている学校関係者の方々に,心からお礼を申し上げたいと思います。