保育園や幼稚園に別居親の保護者登録を依頼する申請の例 | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

▼概要

一方的に別居状態となったとしても、親は子どもの面倒を見る責務があるし、それを願う親は多い。そこで保有個人情報の訂正請求及び申請理由書の提出を行う方法を紹介する。保育園や幼稚園の場合を説明する。※訂正請求の場合には、あらかじめ開示請求をしておく場合があるので、行政に確認すること。

 

 

 

 

申請理由のテンプレートポイント:法的な観点からも親は子と関われる意義を説明する


申立書

 

●●県**市役所

***(児童福祉課や子ども育成課など)****



住所 ●●県××市△△
電話番号 ********
氏名              印
 

                                       令和 *年 *月 *日



拝啓

平素より、**市の行政を支えてくださり、感謝申し上げます。
この度は、保護者の登録の必要性についてお伝えします。

配偶者により、一方的に子の連れ去りがありました。現在では片親しか保護者情報が取り扱われていないことだと思います。そこで保有個人情報の訂正により、保護者の追記を求めます。具体的には内閣府が定めてきた給付金の申請に該当いたします。

 

 

 

(国税庁HP)

https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat22/cat22b/cid067.html
 

 

ここで憲法第26条では、「第 26 条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、 ひとしく教育を受ける権利を有する」とされています。

 

また学校教育法第3条2項では「国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。」とされています。

 

さらに、こども基本法第3条5項では「こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行う」とされています。

 

このほか、子ども・子育て支援法(平成24法律第65号)の第6条第2項における「保護者」は「親権を行う者、未成年後見第6条第2項における「保護者」は「親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者」と定義され、子どもとの同居人その他の者で、子どもを現に監護する者」とし、子どもとの同居を要件としておらず、また、婚姻関係の破綻していない一時的な別居、単身赴任等、養育費の不払いの事情のみで、同項の「保護者」に当たらなくなるわけではないとの政府見解(内閣府作成令和2年12月21日付自治体向けFAQ第18版№149)もございます。

 

すなわち、憲法上に定める教育を受ける権利があり、各種法規によっても保護者である父母が、ふたりの親として子育てに関わっていけることを示していると解釈しています。そこで自治体においては給付認定による保護者記載として訂正請求を願います。これにより、子の遺棄をせず、生活費などの相互扶助を行っている実態があることから、税務署などの申告においても齟齬が生じなくなります。またもし相違があるとすれば、あとで文書の差異があることによって、運用に大きな問題が生じることと想定いたします。

 

愛着形成をするために親の存在は不可欠なものであり、親子の絆は人格を形成させる基礎、いわば子の考え方や生き方に刺激を与えて成長する機会となります。つまり、生まれながらに親と子が物理的にも精神的にも代えがたい存在としてお互いを認め合い、その親子の築いていくことについて正当な理由なく妨げることをせず、両方の親から愛情をうけて子どもの生き方に関わっていくことが、自己充足と自己実現さらに人格形成につながるのであってこれを実現するための目的であることが最大の福祉といえます。もし仮に片親のみの登録状況であれば、保育施設は把握することができず、別居親は第三者になることから、たとえ我が子であっても個人情報保護の観点から教育相談すらできないという弊害が生じてしまいます。

 

なお在園していた保育施設に戻る可能性があり、文部科学省の見解としては二重在籍を拒む法的根拠はないとしていることから、取り急ぎ、現在での保育利用について双方の保護者登録を求めます。また訂正請求ではなくとも、本申立書によって既知の事実になることにより、保護者として管理すべき情報に公的書面に記すことが可能であれば、そちらでご対応いただければ幸甚です。


本来であれば、夫婦間で円満に解決すべき事由ではございますが、ご負担をお掛けしていることを大変深くお詫び申し上げます。

※本文の開示範囲は、行政内関係者のみでお願いします。

                                        敬具

 

※必要に応じて、戸籍謄本、身分証明書のコピー、離婚不受理届(一方的な離婚調停では係争理由にならないこと)も同封してもよいかもしれません。

 

▼行政が却下したときは

●行政不服審査法(保護者の登録・認定)

 

●行政不服審査法(基本編)

 

 

●子どもの様子を保護者として把握しよう

 

●保育施設や学校施設などの子どもに関連する法律の位置づけ

 

●別居監護であることの正当性

 

●行政機関(市役所、区役所、町役場、小学校、中学校、保育園、幼稚園)に相談した情報が守られる権利

 

●離れて暮らす子どものメンタルヘルスケア

 

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