別居監護であることの正当性 | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

【概要】

離婚または別居に伴う居住変更によっても、別居監護する意思は尊重されるべきである。これは行政不服審査法でも各自治体で議論されたい論点である。

 

【本文】

あるべき姿は、子どもの福祉的な公共サービスを提供することにある。子の立場を重視するのであれば、正当な理由がない限り、監護が継続されて親子関係(人格的な利益)が維持されるほうが子の自己肯定感も強くなることでコミュニケーションが活発となり、健全な生活が何よりも過ごすことができる場合が多い。また双方の親からの相談があって、子どもの進学(進路)や医療に関する意思決定が行われることで、子の養育における安定した環境の形成につながる。しかし正当な理由なき監護認定の変更そのものが、子の利益に反するものであるし、保護者としての認定地位を変えるものである。

 

以下に示すとおり平成24年法改正通知第2の1(3)①によれば、必ずしも児童と同居している必要はなく、また、児童の生計費の負担というような経済的要素は含まないものである。このため、別居していても、子育て意思があって監護していると認められる余地があり、行政が子らを監護していないと断言するためには、これらの事実がないことを確認する必要がある。

 

『▼平成24年法改正通知

(ア)「児童手当法の一部を改正する法律等の施行について」(平成24年3月31日付け雇児発0331第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「平成24年法改正通知」という。)第2の1(3)①は、法第4条第1項に規定する監護の意義について、次のとおり述べている。

「① 「監護」とは、児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることをいうものである。しかし、必ずしも児童と同居している必要はなく、また、児童の生計費の負担というような経済的要素は含まないものであること。

従って、勤務、修学、療養等の事情により、児童と養育者とが起居を共にしていない場合であっても、現に監督、保護を行っていると認められる限りにおいては、「監護」の要件を満たしていると取り扱って差し支えないものであること。

 

▼平成24年法改正通知第2の1(6)は、法第4条第4項の趣旨及び内容について、次のとおり述べている。

「(6) (4)又は(5)にかかわらず、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該児童と同居している場合(いずれか一の者が当該児童を監護し、かつこれと生計を同じくするその他の父若しくは母又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該同居している父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなすこと。すなわち、離婚し、又は離婚協議中である父母が別居しているような場合、当該父母は生計を同じくしないものと考えられ、このような場合は、児童と同居している者が日常生活の主宰者と認められることから、当該同居している者を支給要件に該当する者として取り扱うものであること。なお、仕事上の転勤等で父又は母のいずれかが単身赴任し、児童と別居しているような場合は、別居後も父母は生計を同じくしているものと考えられることから、当該児童と同居している者をもって支給要件に該当する者とするのではなく、児童の生計を維持する程度が高い者をもって支給要件に該当する者として取り扱うものであること。また、法第4条第2項から第4項までの規定の適用は、認定の際提出される認定請求書等に基づき行うこと。』

 

さらに、子ども・子育て支援法(平成24法律第65号)の第6条第2項における「保護者」は「親権を行う者、未成年後見第6条第2項における「保護者」は「親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者」と定義され、子どもとの同居人その他の者で、子どもを現に監護する者」と定義され、子どもとの同居を要件としておらず、また、婚姻関係の破綻していない一時的な別居、単身赴任等、養育費の不払いの事情のみで、同項の「保護者」に当たらなくなるわけではないとの政府見解(内閣府作成令和2年12月21日付自治体向けFAQ第18版№149)があるとされつつも、審査請求人の保護者としての地位をはく奪した処分は違法である。申請書の様式について支援法第23 条第1項 の規定は、 教育・保育給付認定変更認定申請の申請者を、給付認定を受けている全ての教育・保育給付認定保護者とすることを要請しておらず、上記申請は、教育・保育給付認定保護者のうちいずれかの者が行う申請で足りると解される。しかし、すべての保護者を記載することが求められている。これら経緯については、片親による一方的な申請については、補正あるいは事実確認するべきである。各家庭の事情を十分に踏まえたうえで、「保護者」にあたるか否かが問題となる者がどの程度、子に関わって監護を行っているかを十分に調査し、及び検討して判断すべきである。

 

※行政不服データベースを参考

 

▼補足

子を監護するというのは、脳科学の知見からも育まれるものである。

 

引用元

 

▼学校現場(昔)

186回国会(常会)質問主意書
質問第九八号「別居親に対する学校現場等の対応に関する質問主意書」

別居親に対する学校現場のなどの対応基準が決まっていなかった。

引用元

引用元

 

▼国会議事録

スクールローヤがどのように相談対応しているか記載していない。子の利益を妨げることがないように対応すべきであり、子の成長を見守るための本来の親の務めを、合理的な理由がないのに禁止してはならないはずである。学校教育の状況も把握できることが子どもの養育に関わることのはずである。

「一般論として、父母の別居後も父母の双方が適切な形で子供の養育に関わることは、子供の利益の観点から重要であると言えるというふうに考えております。  別居親による学校行事の参加については、様々な状況があると思われます。現在、文部科学省において教員や教育委員会に聞き取りを行っている中では、学校は、父母間の協議あるいは子供の意向、場合によっては家裁の審判等を踏まえまして、個別のケースに応じ、両者の同意の下に行事の参加を認めているケースもあれば、あるいは、同居親の同意が得られない場合など、行事は参加できないということで、学校として、教育委員会のスクールローヤーに相談しながら対応しているような事例があるというふうに承知をしています。様々な工夫をしているというところでございます。」

引用元


▼パスポートの取得は片親で可能


引用元


 

●学校に別居親の保護者登録を依頼する申請の例

 

●婚姻費や養育費の盲点

 

●片親疎外(親子断絶が続く心理と子への影響)

 

●相手方からの書面に対して高葛藤を避け、面会交流を優先させるためのテンプレートへ

 

●面会交流について思うこと

 

●子どもの様子を保護者として把握しよう

 

●別居親は学校行事に参加できる

 

●行政不服審査法を活用しよう

 

●chatGPTによる分かりやすい解説

 

●共同養育計画を大切にしよう

 

●ブログのTOPページへ戻る

 

●免責事項