法律上の連れ去りについて違法性の観点① | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

同意のない子どもの連れ去りがあった上で、子に関係する行政手続きが認められるのであれば、憲法14条(平等原則)、憲法24条(両性の本質的平等)、学校教育法(保護者の定義)などに反するものと解釈する。また憲法98条2項では、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規はこれを誠実に遵守する」とされている。本憲法に関連するところでは、子どもの権利条約にて第9条1項「締結国は、児童その父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」、同条約第9条3項「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」、同条約18条1項「締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。 父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする」とされている。自国も対象となるハーグ条約では、第7条「子の安全な返還を確保するための必要かつ適当な行政上の措置をとること」が明記されている。これは憲法26条による「教育を受ける権利」や「学習権」としても保障されなければならない。子どもの権利に関して「自分の将来に影響を及ぼすことについて他の者が決めるときに,自分の意見を述べるのにふさわしい雰囲気の中で表明し,その意見が尊重されること。」と方針が定められてきた。子どもの権利委員会(CRC)では、第4回・第5回の統合定期報告書に関する総括所見の29項でも述べられている通り、「親からの子どもの最善の利益に合致する場合に、子ども及びその親の意見を聴取した後に行われることを確保すること」として締約国に対して条約に対する措置を明確に促している。そして2020年7月8日 EU議会・本会議で子どもの連れ去り禁止を日本政府に求める決議案を採択している。国連との締結においても、市民的及び政治的権利に関する国際法規第23条1項「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する。」ことや4項「この規約の締約国は、婚姻中及び婚姻の解消の際に、婚姻に係る配偶者の権利及び責任の平等を確保するため、適当な措置をとる。その解消の場合には、児童に対する必要な保護のため、措置がとられる。」とされてきた。しかし、日本の行政手続きはこれを容認する方向性になっている。また司法でもこれらの法律などと照らし合わせても違法までとはいえないといわれる。一方で連れ去りが、子の福祉的であるとは何も明確に示されていない。

 

↓続きを読む

●法律上の連れ去りについて違法性の観点②へ

 

●行政不服審査法を活用しよう

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【ポイントを絞った提案書面】

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【スリムな条項の場合】

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【しっかりと詰めた条項の場合】

 

●ブログのTOPページへ戻る

 

●免責事項