親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【しっかりと詰めた条項の場合】 | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

【概要】

親子交流(面会交流)における方法について速やかに相手方へ希望を伝えた方が良い。できるだけ元の生活に戻るような関わり合いが望ましい。しかし、法律上の観点では最低限とされる交流については基準が相当低い。でも実施されなけば親子断絶につながる可能性がある。面会交流調停は、条件変更として再び申し立てることはできる。速やかに要望が伝えられるようにテンプレートとして纏めておく。

 

◎切り離しにあったときに、すぐに書面で相手方に面会を要求しないと、とても理不尽であるが、司法の場では「子と会う気持ちはあるのか」と逆に聞かれることがある。

 

◎自分の子なのに条件を決めなければいけないのかという気持ちになるが、少なくとも引き離そうとする親は会わせたくないという気持ちが高く、面会謝絶となるケースが多い。子の気持ちが離れないうちに会う機会を確保するほうが最優先である。

 

【主旨】

子どもがどちらの両親からも愛されていると感じられるように、どちらの居住であっても面会交流が適切に実施できる案を提案する。

 

【条項】

(1)当事者双方は、(別紙1)の面会交流の実施にあたり、子の利益を最優先に考慮することを約束する。

(2)(1)項に関して、当事者双方は、子の兄弟が共に過ごせるように配慮することを約束する。

(3)(1)項に関して、面会交流は親子交流を深めることが目的であることを理解した上で、監護(同居)親族側または監護(同居)親族側の知人が過度に親子交流の場に関わることを極力避け、子と他方当事者(※他方親を意味する)が緊密かつ積極的な交流ができるように配慮することを約束する。

(4)当事者双方は、当事者あるいは子の病気など面会交流が実施できない事情が発生したときは、可能な限り速やかに他方の当事者に連絡することとする。なお長期で実施できない事情や、当事者のケガによる場合は、他方当事者の求めに応じて診断書または領収証など理由が分かるエビデンスを2週間以内に提出することを約束する。

(5)(4)項に関して、当事者あるいは子の病気など面会交流が実施できない事情があるときは代替日を決める。原則として次の休暇日とする。それでも代替日とすることができない場合には、必ずその時間を翌月末までに確保できるように約束する。もし交流場所が屋外であるときは、天候不順のときは屋内でも実施できるように代替案を協議して決めておく。なお兄弟(姉妹)のもう一方が良好であるときには、実施有無について都度協議する。

(6)監護(同居)する親や子、もしくは他方当事者が、面会開始の予定時刻から30分以上、迎合することができない場合には、その面会交流は実施されなかったとして(5)項のように代替日を決める。ただし30分以上遅延しても親子交流が深まるのであれば、子の福祉を優先して短時間でも会えるように努力を怠らないことを約束する。また開始時刻よりも概ね15分以上過ぎたときは、終了時刻の繰り下げをすることを約束する。

(7)当事者双方は、監護(同居)する子の学校や保育施設等の行事につき、他方当事者が参観することを認め、事前に行事予定を他方当事者に連絡することを約束する。

(8)当事者双方は、監護(同居)する子の学校や保育施設等からの教育に関する情報の提供や助言について円滑に共有し、監護及び教育に関する方向性を話し合う環境を確保することを約束する。

(9)当事者双方は、自身の住所、電話番号、勤務先の緊急連絡先、監護(同居)する子の学校や保育施設等に変更があるときは、変更前に他方当事者に変更内容を通知することを約束する。なお、住所及び子の学校の変更については、事後報告の例外を認めないこととする。また学校や保育施設等からの連絡が受けられるように当事者双方の保護者登録を行うことを約束する。

(10)当事者双方は、子の成長に伴い、面会交流の内容を見直す必要があるときは、誠実に協議し、円満に解決することを約束する。

(11)(10)項に関し、当事者双方は、子の面会交流の意思を妨げないように十分に気持ちを傾聴した上で面会交流の内容を協議することを約束する。

(12)当事者双方は、面会交流に関わる一切の費用について折半することを約束する。

(13)当事者双方は、子に対し、他方当事者及びその家族について、否定的な発言をしないことを約束する。

(14)当事者双方は、子の心身ともに健やかに育成させるため、子の状況について連絡を取り合うこととし、子を介して他方当事者に依頼することにより負荷を与えないように心がけることを約束する。

(15)当事者双方は、子の希望に沿った内容の面会交流を実施する合意に至らなかった場合であっても、子に対しては、反対当事者の決定した事実は伝えたとしても、合理的な理由であるかどうかということを理解することは難しいため、事由を当事者双方の合意なしに伝えることは控えることを約束する。

(16)緊急時の医療対応ができるようにするため、監護(同居)親は、他方当事者に対して直近の医療機関への通院状況を伝えることを約束する。もし服用している薬がある場合には、その内容が分かるように処方箋の写しを他方当事者へ書面提示することを約束する。

(17)当事者双方は、面会交流中においては会食目的を除き、アルコール摂取しないことを約束する。

(18)当事者双方は、面会交流中においてはタバコの副流煙に晒さないようにするため、喫煙を控えることを約束する。

(19)当事者双方は、面会交流中においては相手に対する会釈や労いの言葉など社会的常識な会話をすることに関して行動を制限しないことを約束する。

(20)当事者双方は、面会交流中においては他方当事者の親族が自由に立ち会ってもよいことを約束する。

(21)当事者双方は、面会交流中のケガや病気などのため、緊急時においてはメールまたは電話にて連絡する手段を確保することを約束する。

(22)当事者双方は、誕生日やクリスマス、進級などのお祝いのため、社会通念上のプレゼントを行うことを妨げてはならないことを約束する。ただし持ち帰りが困難である場合には、荷物を指定の場所まで送付するなど配慮する。

(23)当事者双方は、第三者支援機関を利用終了の3か月前のときから、終了後の取り決めについて協議することを約束する。

(24)当事者双方は、年齢に応じた親子交流の拡充を図るため、1年毎に内容を見直すことを約束する。

 

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(別紙1)

 

1.定期的な面会交流(直接)

(1)面会交流の頻度は、月2回以上、必ず実施すること。

(2)面会交流の時間は、1回につき3時間以上を確保すること。ただし子の状況によってはその面会状況に応じて調整できること。

(3)面会交流の場所は、当事者双方が交代で提案すること。

   偶数月は、監護(同居)親が提案すること。奇数月は、他方当事者が提案すること。

(4)面会交流は、自由な親子関係を確保できるように監護(同居)親の付き添いはしないこと。

(5)面会交流を行う子を監護(同居)する当事者は、面会交流の終了時に他方当事者に子を引き渡すこと。子の心情に配慮し、概ね±15分の面会終了時刻のずれを許容すること。

(6)面会交流においては、他方当事者の親族が同席することも容認すること。

 

2.上記1以外の面会交流(直接)

(1)監護(同居)親は、冬休み(クリスマス、年末年始を含む)、春休み、ゴールデンウィーク、夏休み、秋休みの長期休暇の間においては、上記1によらず、2泊3日の宿泊込みの面会交流を年に少なくとも合計3回は他方当事者に面会交流の場として確保すること。

(2)監護(同居)親は、子の学校及び保育園等施設における行事(入学式、卒業式、運動会、授業参観、生活発表会等)に参加できるように予め、行事予定表等が交付されたときにその写しを他方当事者に送付するとともに、具体的な日程や場所、段取り等が判明した際には、直ちにその内容を他方当事者に伝えること。

(3)(2)に関して、他方当事者が行事に参加するときは、事前に参加予定を監護(同居)親に伝えること。

 

3.上記1、2以外の面会交流(間接)

(1)監護(同居)親は、電話、手紙、メールなどその他の電子的通信手段として環境を用意すること。

(2)監護(同居)親は、他方当事者からの電話、手紙、メールなどその他の電子的通信手段により連絡があったときは、速やかに子に取り次ぐこと。また子が他方当事者への電話、手紙、メールなどその他の電子的通信手段の利用を希望したときはこれを妨げず、必要な援助をすること。

(3)監護(同居)親は、子が他方当事者への電話、手紙、メールなどその他の電子的通信手段の利用するときに、秘密に相談したい話がある場合には、子の意思を尊重して配慮すること。

(4)監護(同居)親は、月一回の頻度により、子の様子「(例)①保育・学校の様子、②健康状況(通院状況)、③休日の過ごし方、④好きな趣味、⑤好きな食べ物・嫌いな食べ物、⑥別居親への反応の様子」を纏めて別居親に伝えること。

 

4.留意事項

(1)子の福祉の利益を最大限に考えて、更に親子交流が深まることを前提に条件を見直すこともある。

(2)子の面会交流が明らかに円滑な協力が得られないとき、監護者について協議することもある。

 

※条項に以下のような流れを入れてもよい。『‥事前に協議する。協議が整わないときは、具体的日時として第2土曜の午前●時から午後●時とする』このフレーズは、主張書面に活用できる。(千葉家裁松戸支審 平成30年8月22日判時2427号30頁)

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【自由な親子交流の場合】

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【条項とせず要望として交渉】

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【スリムな条項の場合】

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【ポイントを絞った提案書面】

 

●相手方からの書面に対して高葛藤を避け、親子交流(面会交流)を優先させるためのテンプレートへ

 

●親子交流(面会交流)について思うこと

 

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●離れて暮らす子どものメンタルヘルスケア

 

●医療情報を開示請求するための依頼フォーマット

 

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●保育園、幼稚園、学校行事に参加はできる

 

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●行政に学校行事を参加確認を依頼する申立書の例

 

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