調査官調査の対応(質問集と対策) | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

【概要】

子の監護者指定や面会交流(親子交流)における調査官調査は、これまでの親子関係についての状況を整理したり、今現状の監護の状況や親、子の心情などを調査することである。連れ去られた別居親は、最初は裁判所において調査官により、質問されることが多い。また調査官は複数の場合もある。調査官は、従前(これまでの)保育園や学校に訪問したり、現在の保育園や学校に訪問するなど監護環境も調査することもある。ここでは、調査官が別居親に対して質問する内容の例を記載しておく。連れ去られたときには放心状態になってしまって、なかなか整理することができないので、少しずつ経緯を整理しておくことが望ましい。調査報告書は、調査官に話したことが記録される。相手が開示できる場合もある。調査報告書に記載されなかった部分は、あとから指摘して追加主張してもよい。以下に実務を示す。

 

(目次)

1.同居中の様子

2.別居後の様子

3.自宅訪問による調査

4.親子交流(面会交流)による調査

5.子どもに対する調査

 

【調査官の質問の例(参考)】

1.同居中の様子

・育児と家事の分担はどのような形だったか。

・離乳食はどのようか状況であったか。

・出産前の状況はどうであったか。

・出産時における体重や身長はどのくらいだったか。

・共働きになってからの生活の実態は、どのような過ごし方だったのか。

・平日のスケジュールはどのような過ごし方だったのか。

・休日のスケジュールはどのような過ごし方だったのか。

・交代で監護することがあったのか。

・親からみたときに子どもの性格(個性)はどのようだったか。

・保育施設(学校)などの生活状況はどのようであるか。

・保育施設(学校)などの行事には誰が参加したのか。

・保育施設(学校)などの保護者説明会や手続きが誰が行っていたのか。

・保育施設(学校)などの欠席時における連絡は、誰が行っていたのか。

・保育施設(学校)などの登園(登校)を拒否したときに、どのように世話をしたのか。

・食生活はどうであったか。

・出生後の予防接種等のワクチン接種や病院は、誰が連れて行ったのか。

・保育園の送りと迎えの分担はどのように行ったのか。
・親の紛争(夫婦の言い争い)の頻度と内容はどうであったか。

・同居親のみにお願いした家事または育児はあるのか。

・別居親のみにお願いした家事または育児はあるのか。

・子どもは親の紛争があったことを目撃しているのか。

・夫婦の馴れ初めはどうであったか。

・子どもが危険な行動をしようとしたときにどのように対応したか。

・兄弟同士がいれば、どのような過ごし方なのか。

 

※家事育児の分担表があると説明しやすい。

 

2.別居後の様子

・別居後に子どもと会える面会交流は無事に行っているか。

・相手方が監護者となった際の懸念点は?
 

※以下は、監護する前提の質問として記載する。

 

・現在の平日のスケジュールはどのような過ごし方なのか。

・現在の休日のスケジュールはどのような過ごし方なのか。

・仕事の勤務時間についてはどのように調整ができるのか。

・何か子どもに体調の変化があったときに保育施設(学校)などへすぐに行けるのか。

・子どもの面倒を協力してくれる人(監護補助者)はいるか。
・監護補助者と子どもの関係性は良好であるか。(面識があるのか。)

・監護補助者の既往歴はどうであるか。

・監護者と監護補助者間において子の情報はどのようにシェアされたか。

・もし監護者になったら面会交流の条件をどうするか。

・今の仕事の業務内容は何か。

・就職したきっかけは何か。

・始業終業の時間や定時は決まっているのか。

・フレックス制勤務の適用や時短の勤務はあるのか。

・リモートワークをすることが可能なのか。

・休暇は取得しやすいか。

・食生活はどのように考えていくか。

・監護者となった場合の相手方に対する面会交流の考え方はどうするのか。

・別居親の健康状態(持病の有無、精神状況、健康診断など)はどうであるか。

・どのような子どもに育ってほしいか。

・子どもの性格をどのように捉えているか。

・子どもが大切にしてきたものと保管はどうしているか。

 

『裁判所の例』

乳幼児期については、以下のようなテンプレもありますが、項目を追加してもよいと思います。家庭を支える養育については、平日と休日の過ごし方の軸も大切です。

 

 

【ポイント】

必ず、これまでの親子の関係性を示す写真や絵を持ち込むこと。調査記録になるかどうは保証されないが、具体的な事実を調査官へ伝えやすい。

 

【監護状況の調査時刻(例)】

・乳児のときは、午前中や昼寝から起きた時間帯

・小学生のときは、下校後のタイミングでの調査

 →未就学児や低学年のときは、一緒に遊びながらリラックスした状態で聞き取りが行われることが多い。

・中学生以上のときは、学校を含めての調査

 

【監護状況の調査場所(例)】

・家庭における子の調査のときは同居親の影響を受けないように別々の部屋になるように配慮されることが多い。

・裁判所における観察調査のときは、子に関する言葉かけや、一緒に遊ぶ(おもちゃで遊ぶ、絵を描いて遊ぶなど)のアプローチが見られることが多い。

 

【場面観察(例)】

・乳幼児期においては子を抱いているときの反応

・子の興味をもった遊び

・子の遊びに対して同じ目線で接しているか

・調査官と会うときや離れるときの子ども反応

・子どもは別居親に対してどのように感じているか

 

3.自宅訪問による調査

【自宅のチェックポイント】

・服装(調査対象者の身だしなみ)

・清潔感(浴槽、トイレ、シンクなど隅から隅まで、水回りは要チェック。衛生的かどうか判断がなされる)

・居住スペースの確保

・監護補助者からの聞き取り

・調査報告書の掲載希望確認

・子どものおもちゃの配置状況や年齢にあった量や質

・家の広さ、明るさ

・教科書、ランドセル、服の配置(実施状況や計画)

・ベビーゲートの位置(実施状況や計画)

・トイトレについての踏み台や便座

・子供用の椅子

・部屋の飾りや写真

・誤飲、転落、火傷、感電などに対する安全配慮

 

【具体的な質問例】

・玄関に写真を飾っているのは、いつ頃撮影したものか。

・玄関に並べている遊び道具は何があるか。

・家は新築ですが。建売ですか。

・家の間取りとしてどのように空間を使ってきたか。

(押し入れまでは、開ける必要はありません。)

・風呂は、どちらが入浴させていたか。

・別居前と別居後で変わっている家具配置はどれか。

・ベランダの状況を説明してほしい。

・洗濯は、誰がしているのか。

・部屋の飾りとしていつから貼っているのか。

・成長アルバムは、誰が作っていたのか。

・冷蔵庫の在庫管理は誰がおこなっていたのか。

・ごみの分別は大変な自治体か。

・炊飯器のサイズはどのくらいか。

・日当たり加減はどうか。

・トイレの補助便座はいつまであったのか。

・複数トイレがある場合、子はどちらを使っていたのか。

・子どもの出生身長、出生体重はどれくらいか。

・出産時の立ち会いは夫婦でどのように取り決めたか。

 

【監護補助者への具体的な質問例】

・氏名、生年月日、年齢、住所を提示してほしい。
・家族構成を提示してほしい。
・監護補助者の配偶者はどのように過ごしているか。
・職業は何ですか。
・現在どのくらいの頻度で別居親の家に来ているか。
・月収はどのくらいか。
・監護補助者の健康状態はどうか。
・子ども達がもし戻ってくればどのような関わりをするか。
・心配な出来事がありますか。
・子が孫を育てるにあたって、良いところと悪いところを提示してほしい。
・別居の理由を知ったのはいつか。
・有責理由があればその事実を知ったのはいつか。
・相手の親の印象はどうか。
・婚姻時に夫婦の様子はどのような雰囲気であったか。
・何か気になることはないか。
・当事者夫婦のうち同居親の子育ての印象はどうか。
・相手に非公開にしたい話はあるか。
・子の監護をするとなれば、気がかりな点があるか。

 

4.親子交流(面会交流)による調査

・交流条件について希望はあるか。

・子に対する成長の想いはあるか。

・子の性格と伸ばしたい個性は何か。

・親子交流の頻度を上げるなら何をするか。

・親子交流の宿泊をするなら何をするか。

・祖父母(親族)と会う機会をどう考えるか。

・学校行事、幼稚園行事、保育行事の参加分担をどうするか。

・親子交流の食事をどのように配慮するか。

・子の健康状態をどこまで把握できているか。

・父母の関係性がどのようになると思われれるか。

・父母の葛藤を下げるためにどのような心がけをするか。

・面会交流(親子交流)アプリや第三者支援機関を利用する予定はあるか。

・子が面会交流に消極的であったときにどうするか。

・同居親が面会交流に消極的であったときにどうするか。

・ビデオ通話(間接交流)の必要性はあるか。

・親子交流の実績はあるか。あるとすれば時間・場所・実施状況はどうか。

 

5.子どもに対する調査

・幼い年齢のときには、心情や意向を聞くことができないため、イラストの描かれたカードを使って、「イメージに近いものは何?」と質問することがある。子どもの意思確認として、調査官が出向くことがある。

・ある程度、子の意向がしっかりしているときには、「パパとママに聞かれないようにしてほしいこと」「パパとママに聞かれてもいいこと」をはっきり説明することがある。しかしパパとママに知られたくないことがあれば話してねとは積極的に聞かない。子どもの意思確認として、調査官が出向くことがある。

・子どもの年齢がしっかりしているときには、裁判所で尋ねることがある。

・調査官は気持ちの推移について洞察することが少ない。

・子どもと調査官は初対面であるため、大抵緊張する状態であり、子の気持ちが緩やかになることが難しい。どの年齢であっても、打ち解ける時間をしっかり設けるべきである。一緒に遊んで何回か面識を持った後で本音が出るのである。

 

※調査官の意見として、湾曲しているケースが散見される。何もしっかりとした質問がないまま誘導的に決まることもあるし、子どもの意見がただしく報告書に反映されないことが多い。このため子どもの調査にあたっては、公平性を担保するために動画で記録されるか、もしくは予めしっかりと調査するために、文言をガイドライン化する必要があると思われる。

 

【親子交流を診断書によって妨げられた場合】

●親子断絶を医療機関の診断書で悪用されたとき

 

【参考】

事実調査部分の閲覧・謄写が可能です。

●家庭裁判所調査官の記録開示(外部サイト)

 

(他ページへの移動はこちら)

●調査官調査の申し入れ(外部サイト)

 

【調査官が子どもに説明するときの資料の一例】

 

▼大分家庭裁判所

 

 

 

 

 

 

引用元

 

▼横浜家庭裁判所

 

▼調査官調査のコラム

調査官調査自体、文書でしか表記されないため、調査官が真に記載されたとは思えない場合がある。調査上記は、動画で記録して開示されるべきである。また調査開始にあたっては、子どもが話たことを父母に伝えるということを前提に伝えないほうがいい。それだけで板挟みになる。また子どもはニュートラルに言える環境にするように、今の調査方法が不自然である。調査官は、子どもに接するプロではない。保育士や心理カウンセラーなどの資格があり、実務経験をもとに子どもへの接し方にスキルが確実にある人がアサインされるべきである。

 

●裁判所における手続きのポイント

 

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●離れて暮らす子どものメンタルヘルスケア

 

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