学校教育での共同養育_父母双方が関わるためのスクールロイヤー | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

 

  概要

 学校教育に対して保護者(親権者)が適切に子どもの養育に関われるように、父母双方の関わりが重要視されるようになった。婚姻中共同親権だけではなく離婚後共同親権によっても、親が子どもを見守ることができるようになった。ここでは、文部科学省が令和6年3月28日に通知した5文科初第2657号について紐解いていく。

 

 

  詳細

 令和6年3月、文部科学省から、各都道府県教育委員会長および各指定都市教育委員会長に、令和4年度公立学校教職員の人事行政状況調査結果等に係る留意事項(通知)がなされた。この趣旨は、学校教育に対する国民の信頼を確保する観点及び学校教育の更なる充実を実現するための人事行政を実施する観点として周知徹底がなされたものである。

 

これまで、民間の法律事務所に対して、契約関係にあれば、法の見解を相談をすると受任者の利益を得ようとする心理が法曹界を担当する方々に働いてしまうことがあった。しかし教育行政自ら独立して、法務相談体制を築くとなれば、どちらか一方に傾くというよりかは、第三者的な立場として助言することができるようになる。

 

その助言すべき存在が、教育行政に関わる法務相談体制の充実として、スクールロイヤー(専ら教育行政に関与する弁護士)だ。これまでは学校長が判断しなければならないケースも多く、制度を知らないまま回答することが多かった。これでは個別具体的な判断基準になるとしても、子どもの利益の観点からは程遠かった。同居親が別居親に一切連絡を取らず、別居親の子の監護を妨げることもあれば、別居親がこれら子の監護(子育ての一環)をしようとして、不平等な部分についてクレームをつけることもあった。このような観点からすると、現場判断だけで対応するということが難しくなってきている。このスクールロイヤーによる「助言・アドバイザー業務」があれば、子の養育について協力義務を惜しまないように、バランスをとるような動きが見いだせるだけでなく、親からの要望について正当な理由があるか無いかということを判断する一つのきかっけにもなる。また代理として、父母の連絡窓口にもなることから、児童同士がトラブルに巻き込まれたとしても、そこに手助けしようとする糸口が増える。全国的にモデルとなる事例を創出するため、「行政による学校問題が解決のための支援体制の構築に向けたモデル事業(令和6年度予算額1億円(新規)が設けられた。」

 

同居親も、別居親も、双方が子どもの養育に関わって学校行事などに参加できる体制を、運用面にて更にカバーされるようになってほしい。

 

 

▼補足

日野市では、子どもオンブズマン制度が創設された。専門的な知見として、心理及び法の両面からサポートされる。

 

 

 

引用元

 

 

 

●別居親が学校行事に参加できるようにするために伝えるべき事例

 

●学校に別居親の保護者登録を依頼する申請の例

 

●法律上の観点から学校や保育施設などで面会したほうがよいと思える理由(前半部分)

 

●片親疎外(親子断絶が続く心理と子への影響)

 

●医療情報を開示請求するための依頼フォーマット

 

●行政機関(市役所、区役所、町役場、小学校、中学校、保育園、幼稚園)に相談した情報が守られる権利

 

●共同養育計画を大切にしよう

 

●保育園や幼稚園及び学校で氏名を変えられないように依頼する申請の例

 

●離れて暮らす子どものメンタルヘルスケア

 

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