不貞行為が発覚した場合の司法手続き(慰謝料請求) | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

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有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

す【概要】

不貞行為が発覚した場合の司法手続き(慰謝料請求)について纏めます。

 

【本文】

・加害者が判明している場合には、名誉棄損を防ぐために秘密保持契約書のサインをお願いする

●秘密保持契約書

 

・不貞行為の慰謝料請求について証拠を纏めていく

 

⇒被害者が事実を知った日から3年以内に民事として訴状を提出できます。最終交際日ではありません。(または離婚したときから3年という形でも有効です。)子の監護者指定(子どもの住む場所を決め、子どもの世話をすること)と同時に実施すると監護に影響を与えたことを相手に認めさせることができる一方で、慰謝料請求を報復として子どもを面会交流(親子の会話)をさせないという乱暴な親もいます。そのため、不貞行為の慰謝料請求については時期を見極めなければならないことになります。この点はケースバイケースです。

 

・不貞行為の慰謝料請求の請求先を考える

 

⇒慰謝料請求は、両方の加害者に請求できます。または片側の加害者のみに請求とすることができます。「証拠が十分にあるとき」や「離婚を希望しないとき」「損害賠償額(140万円以上)のとき」には、求償権がある片側の加害者のみ(配偶者ではない方)の損害賠償請求とした方が良いでしょう。心理的な負担が少ないからです。一方で「証拠がやや不十分ではないとき」や「加害者双方が関係性を続けようする意思が強く、求償権の名のもとによる連絡を取らないということを約束させたいとき」や「損害賠償額(140万円以下)とさせたいとき」には、両方の加害者にそれぞれ請求することもメリットがあります。デメリットとしては、訴訟を2回起こす必要があります。訴訟費用は少しばかりかかります。ただ訴訟を1つに纏めて、被告を両者2名同時にするという手もあります。これらはどの方法がよいかということについては結果論でしかないので、一概にどの方法がよいとは言えないです。また不貞行為の場合については、抗告しない限り、家裁で行われます。

 

・相手方からの離婚調停に備える(あとでよい)

 

⇒良心的な弁護士は多くいらっしゃいます。行政不服審査法や訴訟に関係される方、Twitterやホームページ、YouTubeなどで情報発信されている方もいます。その中からコンタクトを図っても良いかもしれません。

 

https://youtu.be/etwBRuhEaZs

 

 

▼相手方に弁護士がいるとき

テンプレのように、以下のような単語を使うように指示される。有責性があるため、虚偽だろうが相手を落とすような発言を繰り返す。

 

法的措置

名誉毀損

プライバシー侵害

ストーカー

DV

真実の愛

警察に相談

我慢の限界

運命の2人

出会う順番が間違った

攻撃的

新しい生活

安定した生活

子の利益

良い親

子の体力が無い

 

引用元

 

▼東京地裁での傍聴

地裁側のビル一階

検索方法(ロビーの電子パネル)
①民事事件を選択
②事件名が損害賠償請求、慰謝料請求、離婚請求
③原告と被告の名前が共に苗字
または、原告と被告の性別が異なる
④弁論(尋問)もしくは2回目以降の弁論
 
▼東京家裁での傍聴
家裁側のビル12〜14階の法廷
法廷前の張り紙
①民事事件を選択
②事件名が損害賠償請求、慰謝料請求、離婚請求
③原告と被告の名前が同じ苗字
④弁論(尋問)もしくは2回目以降の弁論

 

▼慰謝料請求に含まれる弁護士費用

だいたい1割とされている。しかし、弁護士からみれば水準が低い(一般の人から見ると水準が高い)とされている(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によれば、この1割で弁護士費用の実費が賄えるというのは程遠い。本来であれば、不貞行為の慰謝料請求について被害を請求するためには、相応な証拠の提示と手続きがあり、更に苦痛を伴うから代理人を指定するのであるから、その実費による損害を補償されるような考慮がなされなければならないと思う。

 

●裁判所における手続きのポイント

 

●相手方書面はわざと別居親を批判するときがあるので避ける方法

 

●裁判所でどのように振舞うと良いのか

 

●裁判所に行くときに準備するもの

 

●調査官調査の準備

 

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