私が担当させていただいている案件で,別居親の方がお子さんが通われている公立学校の運動会に参加する希望があり,私の方で学校の方とお話をさせていただいたところ,快く参加を認めていただきました。

 

 

 

 

 

 

この問題は,お子さんの同居親により,学校に対して,別居親を運動会などの学校行事に参加させないでほしいとの希望があった場合,学校から参加を拒否されることが多いのです。

 

 

 

 

 

 

 

その一方で,学校教育法43条は,「小学校は,当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに,これらの者との連携及び協力の推進に資するため,当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。」と規定するなどして,特に運動会については,地域住民の方々にも広く開放がされています。

 

 

 

 

 

 

 

それなのに,子どもの親である別居親だけが学校行事,特に運動会から排除されることはおかしいのではないか,との指摘は,以前からされていたところです。

 

 

 

 

 

 

この度,私が担当させていただいた案件で,公立学校の運動会に,別居親の方が参加できることになったことは,とても大きな意味があります。なぜならば,憲法14条1項及び憲法24条2項は,法の下の平等を規定しており,1つの公立学校で認めることを,他の公立学校で否定することは,法の下の平等に違反するのではないか,との問題が生じるからです。

 

 

 

 

 

 

現在法制審議会で離婚後共同親権の法改正が検討されています。法務省から離婚後共同親権の法律案が提示もされています。来年令和6年の通常国会には,法律案が国会に提出されるのではないか,と言われています。

 

 

 

 

 

 

 

子ども達からすれば,両親の離婚は,子ども達の意思や努力によっては動かすことができない事柄です。たとえ両親が離婚したとしても,両方の親が同じように子ども達と触れ合いながら,子ども達が成長するまで親責任(親の養育責任)を果たすことができるような法制度が創造される日はもうすぐだと思います。その法制度の創造に,今回の運動会の件が何らかの影響を与えることができたなら,この上なく光栄に感じます。