虚偽によるDV支援措置法を解除しよう | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

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  【概要】

 

虚偽DVによる支援措置について悪用されるケースが後を絶たない。この支援措置について解除されるように少しでも働きかけを行うことを考える。

 

 

  【本文】

 

(1)行政不服審査法

●行政不服審査法を活用しようによっても支援措置の解除を申請することができる。論点としては、●本当のDVと虚偽DVがあるDV支援措置法でも述べた。件数的に解除できた事案は確かに少ないが、そもそも円満に過ごしてたという証拠も行政に提出していなければ、片方の申請によって判断しなければならないという事務処理のガイドラインによる欠陥があり、認知されない。円満に過ごすしてきた形跡というのは、家族で過ごす写真やLINEなどSNSのメッセージのやりとりから経緯を述べることができる。もし日常的に精神的なDVや物理的な暴力によるDVがあれば、円満に過ごすことができず、日常的な会話や行動もできないほど不自由な形跡があったことが窺える。しかしそのような事実がないとすれば、むしろ根拠がないのに”おそれ”が起きるとは判断してはならない。危険を伴うことが予測される根拠がなければ、制度悪用をリスクのほうが高い。

 

(2)行政窓口

①窓口には、正当な理由がなく支援措置がかけられていることを直談判したほうがよい。ただし、相談は口頭と対面の両方で行うことができればよいし、予め相談すべき内容や相談した内容を「申立書(フリーフォーマット)」にて記載し、行政保管していただくように書面送付を定期的に行ったほうがよい。口頭だけだと、記録が正確に残らず組織長が判断しづらいときがあるからだ。

 

なお相談については、感情的な口調は避けて淡々と会話したほうがよい。一度だけで伝えようとすると話すことがだけに集中しがちなので、”対話をする”という意識で取り組んだほうがよい。時間はかかるかもしれないが、丁寧なコンタクトを繰り返していくことが重要である。また職員の仕事も限られたリソースなので、30分ないし1時間程度で対話をして、何度かアクションを起こすほうがよい。

 

②既に居住状況を知っている証拠をしっかり出すということが必要である。ただむやみに接触をしたというような誤解を招かないようにするためにも、第三者による証言のほうがいいかもしれないし、また都道府県が公安委員会認可の探偵(興信所)が間に入って法に準拠した形としてやり取りした方いいと思う。また本来は子どもの様子を大切に見守るために不当な支援措置を解除することが目的であるため、子どもへの想いが人を動かすことになると察する。また元々住んでいた自治体に転居理由が残っているとすれば、そこに不整合が生じていると思われるため、その点を行政の職員だけが把握できるものとし、正当な取り扱いになっているか調査を申し立てても良いと思う。申立書面については、地方自治体の総務課などのコンプライアンス関係の組織が含まれる部署を経由しておいたほうが望ましい。

 

③多くの自治体では、以下のような解除基準となっている。支援の必要性が無い理由を明記すべきだと思う。

(1) 支援措置者から支援措置解除届出書により支援措置の解除の申出がなされたとき。

(2) 支援措置の実施期間を経過し、継続がなされなかったとき。

(3) その他市長が支援の必要性がなくなったと認めたとき。

 

④そもそも支援の必要性とは、

(1) DVによる被害者又は配偶者暴力防止法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

(2) ストーカー行為等による被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等(ストーカー規制法第2条第1項に規定するつきまとい等をいう。以下同じ。)又は位置情報無承諾取得等(同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をいう。以下同じ。)をされるおそれがあるもの

(3) 児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるものとされている。

 

すなわちこれに該当するか否やきちんと条件を精査するように依頼し、③(3)に該当しないことを説明する。

 

【参考】

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第30号。以下「令和5年改正法」という。)が令和5年5月12日に成立し、同年5月19日に公布。令和5年改正法は、一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行。しっかりと事実関係が第三者によって接近禁止命令(保護命令)があるわけなので、このDV支援措置は本来必要がないはずである。

引用元

 

●保護命令の制度の運用欠陥

 

●本当のDVと虚偽DVがあるDV支援措置法

 

●親子断絶となるような医療機関の診断書

 

●片親疎外(親子断絶が続く心理と子への影響)

 

●面会交流について思うこと

 

●子どもの様子を保護者として把握しよう

 

●別居親は学校行事に参加できる

 

●医療情報を開示請求するための依頼フォーマット

 

●行政機関(市役所、区役所、町役場、小学校、中学校、保育園、幼稚園)に相談した情報が守られる権利

 

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