▼概要
連れ去りについて警察署に相談すると、虚偽DVによる支援措置等について少しでも抑制効果が働く可能性がある。ただし、それらの相談記録については3年経つと警察で保管義務はなく、相談があったことが事実であったことも不明となる。したがってこれらの事実が明確になるようにするために自己情報の開示請求書を県庁(都庁、府庁、道庁)もしくは警察署に提出したほうがよい。対応としては県庁(都庁、府庁、道庁)のほうが親身に対応してくれることがある。書面自体は、自治体で貰える。また将来的に子が大きくなった時に、親として対応してきたということがはっきり言えるように記録で残しておけるメリットもある。
ちなみに3年以上が経過すると、相談記録は破棄されているが、破棄されていること自体の開示請求が可能である。もしこれが当該管轄が対応しない場合には、警視庁に相談すると破棄したことの開示請求について所轄課に指示を出す。
自己情報の開示請求書を依頼するテンプレートポイント:請求対象を明確を書く
自己情報の開示請求書
組織名 ●●県警察本部長 殿
令和XX年XX月XX日
郵便番号 *****
住 所 *****
氏 名 *****
電話番号 *****
**県個人情報保護条例第**条第*項の規定により、次のとおり保有個人情報の開示を請求します。
●開示の請求に関わる保有個人情報の内容
・令和XX年YY月ZZ日、請求人が子に関して##警察署に相談した際にYY警察署が作成した「警察の相談受理票」および「警察の相談措置票」
・令和XX年YY月ZZ日、請求人がDV等をしておらず、家族間で極力解決を図ろうと##警察署に相談した際にYY警察署が作成した「警察の相談受理票」および「警察の相談措置票」
●求める開示の方法
・写し
●行政文書を管理している課室署
・AA 部(署) BB 課・室
※開示請求にあたっては、身分証が必須です。
▼参考
第3号様式(第2条関係)保有公人情報開示決定通知書
DVがなかったことの記録(虚偽DV防止)について、開示する保有個人情報の利用目的として「相談事務の適切な処理を行うとともに県警察に対する苦情、要望等を関係所属の施策に反映させるため」としており、相談したことによる不利益が生じないためにも行政としてフィードバックして対応ができるような体制が整備されつつある。