民事では解決できないときに刑事告訴を⑤被害側の協力者向け「請願書、陳情書、苦情申立書」 | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

▼概要

刑事訴訟法にもとづく書面を提出したときに、第3者が正当な行政判断になるよう懇願できるようにするため、以下のような各種フォーマットに対応できる文章の例を用意した。

※署名を手書きとする場合には印は不要。

刑事告訴の意義については、以下を参照のこと。

 

 

 

 

告訴状の正当な判断手続きを依頼するテンプレートポイント:依頼時の認識、依頼事項、依頼対象を書く


 


組織名 *****殿
                                   令和XX年XX月XX日
氏名 ****
住所 *****        印

 


 
請願書、陳情書、苦情申立書

 

請願内容、陳情内容、苦情申立内容
今回、告訴人の事情を知ったことをきっかけに、様々な懸念事項があることの認識が一層強くなりました。昨今の離婚の増加に伴う子どもの連れ去り問題、またそれに伴う親子断絶の問題、被害者への救済がない問題などをニュースやSNS等を通じて知りました。将来において生産性が必要な少子化社会になるにも関わらず、「実子誘拐がビジネス」になっているなど、大きな未解決な事案が残っていることを痛感します。また「先に子どもを連れ去ったほうが勝ち(連れ去り勝ち)」など称されるようになっています。それは、離婚を専門とする弁護士の子供の連れ去りの指南・教唆があり、その後における家事事件に関する手続きがしっかり対応できていないこと、そして不況にある弁護士業界への景気が回復として当事者同士の対立構造が深まるような手立てが一般化されていること、金銭や親権の取引の問題が取り沙汰されていることなどが起因していると考えています。その結果、例えば本当にDVの事実が無いにも関わらず、DV 支援措置を恣意的に利用することがあります。加害者側に明確に責任が生じていたとしても、被害者を虚偽DV扱いにできるという制度の欠陥を突き、自らの立場を守るために他方の親子断絶をするという例も存在します。本来、子どもの福祉(利益)を最大限に確保することが大切な視点となっていますが、親子交流を簡単に断絶しても処分されることが難しいため、殆どのケースが泣き寝入りするといった状態となっています。さらに子どもを連れ去った状態では、一方的な同居親の意思を子どもに押し付けることで片親疎外感が高まりやすい状況となります。その状況下では、子ども達は精神的に何らかのダメージを受け、心身ともに影響出る可能性が高いこと文献等で報告されています。また同居親だけの監護であると、もし仮に児童虐待が起きたとしても速やかには気づくことができない場合もあります。このように連れ去りが引き起こす数々の問題は多くありますが、ここで紹介した内容は、氷山の一角でしかありません。このままでは社会の構成単位である家族が離散へと繋がることのほかに例えようがありません。早急に社会を支えていく未来の子ども達が安心して暮らせるように国全体として総力的に取り組むべき課題であると考えております。

 

もし当該告訴状について未成年者略取誘拐罪として起訴できないとすれば、連れ去った側の監護状況に極端な欠点が無い限り、憲法22条の居住の自由権があるにもかかわらず、日本は片親の意思だけで子どもを連れ去っても良いと解されます。つまり実態としては実子誘拐(子どもの連れ去り)であることが容認され続けることなります。また民法においては子どもの意思が尊重されるのは概ね10歳を過ぎなければ認められませんので子どもの権利が確保できているとは言い難いと思います。一方で、元の居住環境に戻すことについては「連れ戻し」とされており、同居義務や継続性監護のために元の状態へ修復したとしても、その行為だけは、厳格に刑法に問われることがあります。したがって現行の法律については「連れ去り」と「連れ戻し」について公平性のない取り扱いになっておらず、海外から拉致国家と呼ばれる事由と言わざるをえないのではないでしょうか。よって「真の連れ去り被害者の保護」および「真のDV被害者の保護」の立場がしっかり守られるように、適正な運用になることを強く願っています。

 

請願事項、陳情事項、苦情申立事項
・令和XX年XX県XXX警察署:告訴状令和XX年第X号(刑法224 条「未成年者略取誘拐罪」事件)について厳格な法律解釈と正確な事実との照らし合わせにもとづき、正当な起訴を求めます。また被告訴人の弁護士が違法性のある連れ去りを示唆・指南していたとするならば、刑法225条の営利目的等略取及び誘拐罪に該当するかどうかも含めてご思料をお願いします。そして被告訴人の当事者以外の親族などが関与していれば、刑法62条の幇助罪、そのほか親告罪に該当するかどうかも含めてご思慮をお願いします。また虚偽の精神的な苦痛を受けているので刑法208条の傷害罪に該当するかどうかも含めて適正な調査をお願いします。また被告訴人が有責配偶者であるにも関わらず民法770条の悪意の遺棄にあたる「正当な理由なき別居」に該当することは明白です。また被告訴人が住民票を移動しなかったり、虚偽DVとして居場所を把握することを困難にさせたことは、刑法第227条の被略取者隠避罪に該当するかどうかも含めて適正な調査をお願いします。以上、総じて述べると、したがって連れ去りが違法性があるといわざるをえない状況であり、憲法のもとに照らし合わせて運用されるべき刑法を鑑みても、適切ではないものではないかという解釈せざるえない状況です。これを事件として扱い、正当に人権が守られるべきだと思います。

 

●未成年略取誘拐罪の適用例(外部サイト)によっても示されているが、刑法としては、裁判官(滝井繁男様)によると、以下の意見が付与された。しかし家庭裁判所においては、有責配偶者であっても子を連れ去って親権を得ようとしている状態にあることから、家庭内の紛争を解決するための諸手続きが機能しているかどうかという点に関しては、とても正当性があると思えない。あくまで解決することが期待されていることであって、実力行使となった子の連れ去りについては、憲法、ハーグ条約、子どもの権利条約からの解釈で勘案しても、不適合な面が多いし、家庭裁判所で解決するというのが本来の在り方でもない。

 

↓初めから読む

●民事では解決できないときに刑事告訴を①

 

●法律上の連れ去りについて違法性の観点①へ

 

●行政不服審査法を活用しよう

 

●連れ去りと刑法

 

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