民事では解決できないときに刑事告訴を④請願書、陳情書、陳述書、意見書セット | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

▼概要

刑事訴訟法にもとづく書面を作っていつでも提出できるように
以下のような各種フォーマットに対応できる文章の例を用意した。

※署名を手書きとする場合には印は不要。

刑事告訴の意義については、以下を参照のこと。

 

 

嘆願目的のテンプレートポイント:事実、根拠、方向性(気持ち)を書く


 


組織名 *****殿
 
氏名 ****
住所 ***** 印

 


 
請願書、陳情書、陳述書、意見書


令和*年*月*日の未成年者略取事件(令和*年*月*日**警察署にて被害届受理)については、裁判所に「令和*年(*)*****号 子の監護者の指定審判事件」連れ去りの経緯に関して一切考慮されることなく配偶者の監護権は認められた。それどころか、配偶者からの事実ではない虚偽DV、子への虚偽暴力、日常的な夫婦の性格不一致などの主張があった。しかしながらそれらの証拠となる資料が一切提出されていない。民事事件としては民法752条の同居義務違反となることは明らかだが、その点については法的な根拠の説明が無い。民事的な解決は困難である。仮にDV等支援措置に相当するのであれば、配偶者暴力防止法1条2項、ストーカー規制法7条、児童虐待防止法2条に適用できるため、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所などに相談することや、裁判所の発行する保護命令、ストーカー規制法に基づく警告等実施などの手段があるが、その措置は取られたことは無い。一方、刑事事件としては、「親権者である夫婦の同意を得ていない」「子が同居を継続する意思がある」ことから違法性があると思われる。


 連れ去りに関しては、警察は、当事者間の問題として扱い「民事不介入」を貫き、一方で連れ戻しには刑罰を与えるという対応が殆どのケースを占めている。しかし、令和4年2月3日 共同養育支援議員連盟総会での警察庁による「連れ去り」に関しての方針転換に関する発言、同年2月21日警察庁から各都道府県警本部刑事課宛て文書、また、同年5月3日柴山議員が警察庁幹部同席のもと二之湯国家公安委員長への確認を含め、「緊急性のない、片親への同意なき連れ去り」は違法であることが周知された。
現状の裁判所の判断では、子の福祉を確保するための事由として明確な根拠が見当たらない。なぜならば、憲法98条2項では、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規はこれを誠実に遵守する」とされており、子どもの権利条約にて第9条1項「締結国は、児童その父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」、同条約第9条3項「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」、同条約18条1項「締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。 父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする」とされていることから憲法および条約に照らし合わせても合理性があるものとはいえない。むしろ児童福祉法1条「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」ということから双方の親から等しく愛されてその生活を保障することが望ましく、一方的に子を連れ去った状態では、父母から平等に教育を受ける権利は守られない。
また学校教育法第24条「幼稚園においては、第22条に規定する木庭を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者および地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援につとめるものとする。」および同条第24条「小学校は、当該小学校に関する保護者および地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者と連携および協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。」とされているのだから、保護者としての関わりを制限するものではなく、むしろ積極的に子の養育がなされるように保護者として関わっていくことが定められており、これを阻害するものではない。そして地方自治法244条2項の「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」とされ、同条3項の「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。」と明記されていることから、同居親や親権者との関係で不当な差別的取扱いをしてはならない。


 監護者指定の基準としては①子の従前の監護状況、②子の現在の監護状況、③父母の監護能力・監護体制(経済力、将来の監護計画、監護補助体制、面会交流の許容性)、④子の事情が総合的に判断されるべきであるが、実情としては先に別居した側の監護実績を殆ど重視しておらず、かえってその現状を悪用してしまうケースが相次いでいる。本事件も子の福祉としての適格であるかという具体的な説明はなされていない。また経済面としては子に養育する義務はあるということだけで、従前の経済力としての労働については、監護実績としては見なされず、家庭への貢献度として平等に取り扱われない。
子の監護としては、保育園などの施設の送り迎え、子の通院の付き添い、入浴、寝かしつけ等を積極的な監護を行ってきたが、監護者指定の総合的な判断にも含まれなかった。仮に監護時間を別居の理由になるのであれば、父母ともに社会に貢献することなく、双方が育児のみに専念したほうが監護実績を生み出すことになるが、それでは家族を養育することができない。したがって仕事と育児の両面について平等に評価されるべきであり、個人の問題だけでなく、国全体として監護者指定の基準を見直す機会が常に必要であるという考えでいる。法務省の法制審議会でも議論されているように共同で養育していくことは重要である。現在の制度下においては、諸外国に比べると圧倒的に子を連れ去った方が利益になってしまうことになり、同じような問題を抱える方が多数いる。また面会交流(親子交流)については同居親のみが決めることができ、殆どのケースにおいて子にとって過酷な条件の取り決めをしなければ面会させなくとも罰則にすることができず、諸外国に比べると子どもの権利も侵害している。これからの社会を支える子の世代が少しでもよりよい暮らしになるように切に願っている。
 

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