【概要】
子どもの郵便物等の確認についてまとめます。
【本文】
親権があると、民法820条にもとづく開封行為(片方の親権者による内容の確認)ができます。子については書類を相手方から転送したものを確認し、必要なものを同居親に知らせるということもできます。それは同居中と同じような生活スタイルと変わらないからです。もともと住んでいたところがホームだから、一方的な(一時的に)別居しているという考えを主張として示すことができることしょう。
【補足】
住所転送先の開示については、裁判所あるいは弁護士の職権により、日本郵便においては開示するという仕組みである。これが個人だとなかなか開示に応じてもらえない。
↑引用元
★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【ポイントを絞った提案書面】
★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【スリムな条項の場合】
★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【しっかりと詰めた条項の場合】
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