子どもの郵便物等の確認 | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

【概要】

子どもの郵便物等の確認についてまとめます。

 

【本文】

親権があると、民法820条にもとづく開封行為(片方の親権者による内容の確認)ができます。子については書類を相手方から転送したものを確認し、必要なものを同居親に知らせるということもできます。それは同居中と同じような生活スタイルと変わらないからです。もともと住んでいたところがホームだから、一方的な(一時的に)別居しているという考えを主張として示すことができることしょう。

 

【補足】

住所転送先の開示については、裁判所あるいは弁護士の職権により、日本郵便においては開示するという仕組みである。これが個人だとなかなか開示に応じてもらえない。

 

引用元

 

●外部サイト:e転居(ゆうびんのネットでの転送手続き)

 

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