別居親が子に会えないときは継続して司法経由の調整へ | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

【概要】

別居親が子に会えないときは継続して司法経由の調整するとよいです。

 

【本文】

・親子交流(面会交流)審判よりも調停をお勧めします。ただし、調停を短期間で繰り返すというのではなく、概ね半年毎に司法調整し、親子関係回復のために子が別居親に会うことの心理的な状況を作るように協力してほしいということを伝えるべきだと思います。今現在、一時的でも子が片親疎外感をもったとすれば、それが親子関係そのものを修復するということは、とても社会にとって良いことにないでしょうか。もし同居親として懸念点があるとすれば、その懸念事項を傾聴し、社会的にみてそれが正当であればどのように対応していくのかという方針を相手方に伝えるということを継続することが肝要と思います。つまり修復していくプロセスというのを段階的に実施して工夫するという姿勢がよいのではないかと思われます。もちろん、元々の親子関係の状態がよいのであれば、それを継続して続けたいということは、気持ちとして変わらないものであって、子どもにとっても内面では嬉しいはずです。

 

・司法の調停や審判で決まったとしても、会えない場合には、裁判所からの「履行勧告」を実施できます。費用は掛からないが、強制力もありません。

 

・親子交流(面会交流)の条項で明確に、日時、場所、交流方法が一意に定まっているときは、「間接執行」もしくは「損害賠償請求」する方法もあります。ただし一方的に別居親の葛藤が強くなる可能性もあるので、面会交流調停を再び実施することや監護者変更を申し出るということも一つの案として考えていくことが良いと感じます。

 

※損害賠償請求については、熊本地方裁判所平成28年12月27日判決(判例秘書掲載)にて請求できた事例と、福岡高裁平成28年1月20日判決(判例時報2291号68号)にて請求できなかった事例があります。また判例時報2552号によると裁判東京地裁判決にて令和4年3月28日において真意ではなく離婚届を出して親権を確保しようとしたことに、損害賠償の案件が容認されています。

 

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【ポイントを絞った提案書面】

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【スリムな条項の場合】

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【しっかりと詰めた条項の場合】

 

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