【概要】
国際的な観点でみたときに、日本はどのように思われているのかという視点を含めて記載する。
【本文】
2022年10月10日、国連人権委員会(国連自由権規約委員会)として、日本の子の連れ去りについて話があった。法的な枠組みが求められている。国際的な指摘を前提として、2022年2月21日の事務連絡も、(運用がなされていないから)誠実な対応を求めることを現場に周知しようとしている。世界的にみても法整備が不十分といわざるえない。子どもの権利条約の第8,9,12,13,16,17,18,23,25,28,29,34,36条について条約違反ともいえる状態があるが、メディアはこれらについて言及されていない。
親子引き離しにおいては、児童相、公務員、学校、教育委員会、離婚弁護士、児童精神科医などが加担している状況にあることが述べられている。倫理上の適格性に欠く弁護士が増えて飽和状態となっており、離婚ビジネスにも手を染めている状況である。過剰な状態になっている。中には適性ではない医師の診断によって、児童相に入れられてしまったケースもある。
▼海外の視点
↑引用元
↑引用元
「Japan - Full draft report for circulation - ad referendum.docx」に国連作業部会の記載がある。
結論および/または推奨事項 より抜粋(google翻訳を活用)
158. 日本は次の勧告を検討し、適時に回答を提供するが、遅くとも第53 回国連人権理事会の会期までに回答する。
158.27 子どもの権利委員会への個別の通知を可能にする通知手続きに関する子どもの権利条約の選択議定書を批准する (フランス) ;
158.28 通信手続における児童の権利に関する条約の選択議定書を批准する (スロバキア);
158.31 子の保護および国際養子縁組に関する協力に関するハーグ条約の批准を検討する (スロバキア);
158.35 条約機関を含む国際連合の人権メカニズムとの協力を継続する (キルギスタン);
158.36 人権勧告の実施、報告およびフォローアップのための恒久的な国内メカニズムを確立する (パラグアイ);
158.37 人権の効果的な実施を監督する独立した監視および報告メカニズムの確立を検討する(アルメニア);
158.42 国民の人権に関する意識向上と研修活動を継続し、国中で法的意識を高める(トルクメニスタン)。
158.109 日本の裁判所における国際人権条約の適用に対処するための実務指導の実施を検討する (シエラレオネ);
158.110 司法行政、特に「代用」の使用について見直しを行う。 容疑者を最大 23 日間無料で拘留できる監獄制度(グレートブリテンおよび北アイル
158.136 関連する国際規約の批准に続いて効果的な措置を策定することにより、経済的、社会的および文化的権利の促進と保護を強化する (カメルーン);
158.137 国際公約の持続可能な開発目標、特に教育、健康、衛生、貧困緩和に関連するものに引き続き焦点を当てる (アルジェリア);
158. 138 人口の社会的に脆弱なすべてのセグメントを支援するための国家
158.159 未成年者が教育プロセスに積極的に参加し、父親、母親、または法的保護者の支援を通じて自主的に権利を行使できることを認める (キューバ) ;
158.165 国連憲章に反し、さまざまなカテゴリーの人々の社会的および経済的権利を害し、持続可能な開発目標の普遍的な達成を妨げる一方的な強制的措置の適用を控える (ベラルーシ) ;
158.166 日本に本社を置く多国籍企業がいかなる人権侵害も犯さないことを確保するために、ビジネスと人権に関する国際連合指導原則の実施のための国家行動計画の実施を継続する(エジプト) 。
158.167 2020 年に承認された日本の行動計画の枠組みの中で、人権とビジネスに関連する称賛に値する努力を継続する (モーリタニア);
158.168 ビジネスと人権の分野における称賛に値する努力を継続する (モンゴル);
158.169 法制度に清潔で健康的で持続可能な環境への人権を組み込む (スロベニア);
158.229 子どもの権利条約に従って子どもの権利に関する法律を採択することを確保する (アフガニスタン);
158.230 サイバー空間における子ども、プライバシー、個人の権利をよりよく保護するためのさらなる措置を講じる ( Türkiye );
158.231 家庭環境を奪われた子どもの状況に関する現行の国内法を見直し、強化すること。その際、子どもを家族から引き離されることを決定する強制的な司法監視の導入を検討し、それによって子どもの権利の完全な享受を保証する(ウルグアイ);
158.233 家族法に関する小委員会の取り組みを強化し、両親の離婚後の未成年者の世話に関する国内法を更新する (キューバ)。
158.234 子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に引き続き取り組む (ジョージア州)。
158.236 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する 1980 年のハーグ条約を実施するための努力を引き続き強化する (イタリア)。
158.239 大人と子供の自殺と闘うために必要なメンタルヘルス対策を講じる (パラグアイ);
158.242 法律を改正して、両親の共同親権を認め、離婚の際に両親が引き続き子供と接触できるようにする (スペイン);
158.243 少年司法制度を子どもの権利条約およびその他の適用基準に完全に準拠させる (チャド)。
158.256 2014 年に批准された障害者の権利に関する条約、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約のそれぞれの実施を通じて、子ども、女性、および障害のある人々の権利の促進と保護において達成された進歩を継続する。 2014 年、女性に対する暴力撤廃のためのキャンペーンが強化された (カメルーン)。
158.257 心理社会的障害を持つ人々に対する人権の提供を保護するための継続的な努力を継続する (ギリシャ);
▼オーストラリアからみたときの連れ去り
(中略)
↑引用元
▼国際的問題(指名手配)
日本への子どもの連れ去りとして指名手配の事案。日本司法は、理由を問わず司法介入しないため逃亡先に。犯人探しにFBIも関与した。国際問題ではないだろうか。
↑引用元
日本の子どもの連れ去りについて、ハーグ条約が機能していないことを注意喚起している。
↑引用元
▼海外の大使館からのメッセージ
令和5年
『東京の大使たちによる家族法改革を支持する共同声明
オーストラリア、ベルギー、カナダ、EU代表団、フランス、ドイツ、イタリア、ニュージーランド、イギリスの大使たちは、立法会の家族法小委員会を通じて日本の家族法制度改革の検討を興味深く見守っています。
2014年に日本が国際的な児童の国際的な奪取に関するハーグ条約の締約国となったことを歓迎し、ハーグ条約の事項における協力を重視しています。私たちの各国は、子どもの権利に関する国連条約の第3条と第9(3)条に準拠し、親の別居の場合でも子どもの最善の利益を最優先に考慮する家族法制度を持っています。
各国の家族法モデルには類似点と相違点がありますが、共通の要素は、子どもが最善の利益に反する場合を除いて、両親とその拡大家族、言語、文化と持続的で意義のある関係を築くことができるということです。離婚後の単独親権からの転換を目指す提案されている改革は、日本が児童の権利に関する国連条約の締約国として国際的な義務により一致する方向に進むものです。共同養育はすべてのケースに適しているわけではありません。家族法制度は、家庭内暴力や家族内暴力から子どもとその両親を守る仕組みを持つことができるべきです。』
▼豪など9カ国、日本に子どもの連れ去り別居の禁止要請
日本の警察は、別居した子どもについて、国際刑事警察機構(ICPO)による追跡要請に応じない。裁判所も、家庭内の問題として介入しない。国際的な問題だ。
↑引用元
▼米国間
クリストファー・スミス(Christopher Smith)が長年注力している。子どもの連れ去りが米日間でもある