【概要】
市役所に提出する書面の一覧と意義を纏めます。
【内容】
・離婚不受理届
・養子縁組不受理届
・事実経過のわかる連絡書面 ※フォーマットフリー
※虚偽DVによるDV支援措置法の適用を防止するため、警察署、市役所総務課(or児童関係)、児童相談所(児童相)、に経緯説明してもよいです。
※市役所から児童手当消失届が届くこともありますが、現在の子の住居(住民票)が優先されます。また住民台帳基本法により、現在の住まいに2週間以内に住民票は変更しておかなければならないのですが、それらの一方的な書面の通知は、怒りと悲しみを覚えることもあります。
※住民票が現状の住まいに合わせて変更されていなければ、刑法第157条第1項公正証書原本不実記載罪(最判昭和36年6月20日刑集15-6-984)に該当する恐れがあります。1年以内の単身赴任のように一時的であれば、住民基本台帳法第52条2項によって適用除外されますが、別居の意思を示すものであれば同条の解釈が難しくなります。