市役所に提出する書面の一覧と意義 | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

【概要】

市役所に提出する書面の一覧と意義を纏めます。

 

【内容】

・離婚不受理届

・養子縁組不受理届

・事実経過のわかる連絡書面 ※フォーマットフリー

 

※虚偽DVによるDV支援措置法の適用を防止するため、警察署、市役所総務課(or児童関係)、児童相談所(児童相)、に経緯説明してもよいです。

 

※市役所から児童手当消失届が届くこともありますが、現在の子の住居(住民票)が優先されます。また住民台帳基本法により、現在の住まいに2週間以内に住民票は変更しておかなければならないのですが、それらの一方的な書面の通知は、怒りと悲しみを覚えることもあります。

 

※住民票が現状の住まいに合わせて変更されていなければ、刑法第157条第1項公正証書原本不実記載罪(最判昭和36年6月20日刑集15-6-984)に該当する恐れがあります。1年以内の単身赴任のように一時的であれば、住民基本台帳法第52条2項によって適用除外されますが、別居の意思を示すものであれば同条の解釈が難しくなります。

 

●もしも離婚協議するとなったら公正証書は必須

 

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