おつかれさまです。吉原 馬雀です。
2月16日(金)落語協会の二階で、午前11時から1時間、協会員向けのコンプライアンス講習会がありました。
講師は落語協会の顧問弁護士さんお二人に並んで問題相談窓口の責任者の市馬会長・司会進行は彦いち師匠・事務局長が前に座っておられました。
会員は私も含め20名ほどの参加でした。理事のさん喬師匠・玉の輔師匠・三三師匠も参加されておりました。
今回の判決の内容も踏まえたためとは思いますが、講師より「スポーツや部活の分野での指導者生徒間同様、師弟間でも指導の一線超えたハラスメントがある」という事をきちんとお話されました。
その他パワハラ6類型・裁判所にてハラスメントの不法行為責任を認定する上での判断材料・裁判事例の話もありました。実際の裁判でも地裁と高裁で逆転しているケースもある通り、「絶対にこれはハラスメントである」という定義付けが難しく、だからこそグレーゾーンも含めてひとりひとりがコンプライアンス意識をもって気をつけねばならないというお話は印象的でした。
会員からの質疑応答の時間もしっかりと設けられ、「嫌なら辞めればいいと言うのはハラスメントなのか?」「誹謗中傷についてのSNSの利用について協会の対応はどうなっているのか?」「一般企業での相談窓口を利用した場合のプロセス」「不法行為責任の消滅時効」など関心度の高い質問が相次ぎました。
ちなみに消滅時効について、備忘録を兼ねて明記しておくと…
民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
とされています。
それと、近年民法724条の2が新設されて「生命または身体を害する不法行為」(2020年4月以降)は、3年間でなく5年間となります。暴行などで怪我を負った時などは消滅時効は伸びますので、覚えておいて損はないかと思います。
作昨年12月に続いて、今回が落語協会では二回目の講習会でした。参加人数こそまだまだ少ないものの、こういう講習会は例年繰り返してこそ、だんだんと会員に浸透していき理解度が深まるものです。事務局長も今後とも定期的に継続していくとお話でしたので、これからの時代に適応した育成を学ぶ機会はありがたいことだと思っています。これからも広く会員一同のための落語協会であってほしいです。
また参加者から積極的な質問が出て、彦いち師匠が結論こそ出せない問いかけにも、きちんと意見を受け止めていた姿が印象的でした。
私からも「楽屋にも相談窓口案内の貼り紙の要望」と「前座さんは午前11時からの講習には参加できないので、講習の模様もYouTubeなどに限定公開してはどうか」と、お願い申し上げました。
それと私自身の経験を踏まえ「破門届」については、協会できちんと規定を設けることは必要だと考えてます。届を出さないことでそれを盾にして、謝罪や廃業を求めるなど、私への強要行為が行われました。届についての事実確認と検証を求める質問状は、別途協会に提出する予定です。
講習会でも紹介されていましたが、ハラスメントに関する外部相談窓口として、下記の窓口を私からも紹介させていただきます。
昨日、編集途中のものをアップしてしまってたようです。ごめんなさい。最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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メディア掲載情報
MRT宮崎放送の記事のウェブ版
[ 毎週水曜16時【 週刊らくごTIMES】 ]
リーガル系落語家の吉原馬雀と
ドキュメンタリー落語の三遊亭はらしょうが
業界問題を本音で語る!
今週は協会の声明を読んだ感想です。
・出演、テーマ提供:三遊亭はらしょう&吉原馬雀
・企画、編集:吉原馬雀
[署名]
#落語協会にハラスメント対策の徹底を求めます!
[new!]落語家のための法律資料室
現在の裁判資料一切を掲載中。
判決文を除いて有料販売とさせていただきます。
【 ハラスメント対策関連の主な記事 】
★対加害者の記事 (時系列順)
[民事裁判①2022/12/23]裁判ウォッチャーさんによる感想
[民事裁判⑦と⑧2023/8/24・9/4] 証人尋問にむけて
※判決は:
2024年1月26日㈮午後13時10分より、東京地方裁判所の421号法廷にてありました。
★落語協会関連
師匠ともども週刊新潮に掲載 ←new
★その他
フリーランス保護新法が成立 ←new