落語協会でのハラスメント講習会について | 吉原馬雀の奇妙な冒険

吉原馬雀の奇妙な冒険

元・三遊亭天歌でしたが、吉原朝馬門下となり、高座名が変わりました。

吉原馬雀(よしわら ばじゃく)です。

 

 

 

 

 

 

 おつかれさまです。吉原 馬雀です。

 

 2月16日(金)落語協会の二階で、午前11時から1時間、協会員向けのコンプライアンス講習会がありました。

 

 講師は落語協会の顧問弁護士さんお二人に並んで問題相談窓口の責任者の市馬会長・司会進行は彦いち師匠・事務局長が前に座っておられました。

 

 会員は私も含め20名ほどの参加でした。理事のさん喬師匠・玉の輔師匠・三三師匠も参加されておりました。

 

 

 今回の判決の内容も踏まえたためとは思いますが、講師より「スポーツや部活の分野での指導者生徒間同様、師弟間でも指導の一線超えたハラスメントがある」という事をきちんとお話されました。

 

 その他パワハラ6類型・裁判所にてハラスメントの不法行為責任を認定する上での判断材料・裁判事例の話もありました。実際の裁判でも地裁と高裁で逆転しているケースもある通り、「絶対にこれはハラスメントである」という定義付けが難しく、だからこそグレーゾーンも含めてひとりひとりがコンプライアンス意識をもって気をつけねばならないというお話は印象的でした。

 

 

 会員からの質疑応答の時間もしっかりと設けられ、「嫌なら辞めればいいと言うのはハラスメントなのか?」「誹謗中傷についてのSNSの利用について協会の対応はどうなっているのか?」「一般企業での相談窓口を利用した場合のプロセス」「不法行為責任の消滅時効」など関心度の高い質問が相次ぎました。

 

 ちなみに消滅時効について、備忘録を兼ねて明記しておくと…

 

 民法第724条

 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。

二 不法行為の時から20年間行使しないとき。

 

 とされています。

 それと、近年民法724条の2が新設されて「生命または身体を害する不法行為」(2020年4月以降)は、3年間でなく5年間となります。暴行などで怪我を負った時などは消滅時効は伸びますので、覚えておいて損はないかと思います。

 

 

 作昨年12月に続いて、今回が落語協会では二回目の講習会でした。参加人数こそまだまだ少ないものの、こういう講習会は例年繰り返してこそ、だんだんと会員に浸透していき理解度が深まるものです。事務局長も今後とも定期的に継続していくとお話でしたので、これからの時代に適応した育成を学ぶ機会はありがたいことだと思っています。これからも広く会員一同のための落語協会であってほしいです。

 

 また参加者から積極的な質問が出て、彦いち師匠が結論こそ出せない問いかけにも、きちんと意見を受け止めていた姿が印象的でした。

 

 私からも「楽屋にも相談窓口案内の貼り紙の要望」と「前座さんは午前11時からの講習には参加できないので、講習の模様もYouTubeなどに限定公開してはどうか」と、お願い申し上げました。

 

 それと私自身の経験を踏まえ「破門届」については、協会できちんと規定を設けることは必要だと考えてます。届を出さないことでそれを盾にして、謝罪や廃業を求めるなど、私への強要行為が行われました。届についての事実確認と検証を求める質問状は、別途協会に提出する予定です。

 

 

 講習会でも紹介されていましたが、ハラスメントに関する外部相談窓口として、下記の窓口を私からも紹介させていただきます。

 

 

 

 

 

 

 昨日、編集途中のものをアップしてしまってたようです。ごめんなさい。最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

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#落語協会にハラスメント対策の徹底を求めます!

 

 

 

 

 

 

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【 ハラスメント対策関連の主な記事 】

 

 

★対加害者の記事 (時系列順)

 

週刊新潮を読んだ感想

 

[民事裁判2022/12/23]私の訴状

 

[民事裁判①2022/12/23]加害者の答弁書

 

[民事裁判①2022/12/23]私の意見陳述書

 

[民事裁判①2022/12/23]裁判ウォッチャーさんによる感想

 

[民事裁判②2023/1/30] 私の書面

 

[民事裁判②2023/1/30] 加害者の書面

 

[民事裁判②2023/1/30] 私から被告側に質問した事

 

[民事裁判③2023/3/3]相手方の書面 

 

[民事裁判③2023/3/3] 私の書面 

 

[民事裁判③2023/3/3] 名誉棄損裁判

 

[民事裁判④2023/4/20]相手方の書面①

 

[民事裁判④2023/4/20]相手方の書面②

 

[民事裁判④2023/4/20]名誉棄損裁判

 

[民事裁判⑤2023/5/30] 私の書面①

 

[民事裁判⑤2023/5/30] 私の書面②

 

[民事裁判⑥2023/6/30] 相手方の書面

 

[民事裁判⑥2023/6/30] 名誉棄損裁判と証人申請 

 

[民事裁判⑦と⑧2023/8/24・9/4] 証人尋問にむけて

 

[民事裁判⑨2023/10/16] 原告被告の本人尋問

 

[民事裁判⑩2023/12/4] 最終審理①  ←new

 

[民事裁判⑩2023/12/4] 最終審理②  ←new

 

※判決は:

 2024年1月26日㈮午後13時10分より、東京地方裁判所の421号法廷にてありました。

 

 

 

 

 

★落語協会関連

 

落語協会のハラスメント説明会に参加した感想

 

ハラスメント説明会を経て、署名をどうするか考えた

 

落語協会とは裁判してないって話

 

落語協会の弁護士に告ぐ

 

根本的な問い

 

伝統芸能と社団法人

 

落語協会からの回答書

 

再度、質問状を送りました(2023/1/17)

 

回答書が届きました(2023/1/31)

 

回答書の補足説明①

 

回答書の補足説明②

 

許せない対応

 

衝撃の事実が判明

 

相談窓口理事が…

 

理事会に委員会設置と議事録閲覧をお願いしてみた

 

回答書が届きました(2023/4/3)

 

会員総会へ議案提出

 

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今後の落語協会のハラスメント対策はどうなるのか?

 

復帰しました

 

馬雀としての香盤(序列)が決定

 

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★その他

 

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