[民事裁判⑤2023/5/30] 私の書面② | 吉原馬雀の奇妙な冒険

吉原馬雀の奇妙な冒険

元・三遊亭天歌でしたが、吉原朝馬門下となり、高座名が変わりました。

吉原馬雀(よしわら ばじゃく)です。

 

 

 

 

 

こんにちは。元・三遊亭天歌です。

 

2023/5/29㈪午前11時00分、

私が元師匠から受けたパワハラの

損害賠償請求事件 [令和4年(ワ)第26763号]の

準備手続(実質5回目の審理)でした。

 

今回は公開の法廷でなく、zoomによる進行です。

 

 

 

--初回の審理の様子については以下のリンクをご参照ください--

 

[民事裁判2022/12/23]私の訴状

 

[民事裁判①2022/12/23]加害者の答弁書

 

[民事裁判①2022/12/23]私の意見陳述書

 

[民事裁判①2022/12/23]裁判ウォッチャーさんによる感想

 

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--前回の審理の様子については以下のリンクをご参照ください--

 

 

[民事裁判④2023/4/20] 相手方の書面

 

[民事裁判④2023/4/20] 相手方の書面その2

 

[民事裁判④2023/4/20]名誉棄損裁判

 

 

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本日は私から提出した書面を抜粋してご紹介します。

 

 

まず論点整理します。

今回の裁判を通して私が相手方に責任を求めているのは、以下の3点です。

 

①2022年2月20日の寄席の楽屋での暴行

②破門を宣告したにも関わらず届を協会に半年近く提出しなかった事

③過去のハラスメント行為

 

 

今回は③について、前回の相手方の主張に対するこちらの反論です。

 

 

 

 

〔注釈〕

 

※ 前回の相手方の主張を掲載し反論を記載しています。

※ 相手方の主張は訴訟戦略上、一部のみの抜粋です。

※ 文中(原告)とあるのは私、(被告)とあるのは相手方です。

※ 文中(甲●号証)とあるのは、私の提出した証拠です。

※ 相手方の証拠は、(乙●号証)と表記されます。

 

 

 

 

 

【事案① 2010年秋の落語公演にて、弟子一同が着物を着がえていなかったことを理由とし坊主にさせた件について】

 

 >> 以前の相手方の主張

 柳家の前座さんは皆さん坊主にしている。

 初心を大切にしていることから、すごい前座さんは家を出る時から着物の人がいるくらいである。

 

 

 >> 今回のこちらからの反論

 原告ら弟子たちは、●●公民館での寄席以前にも着物を着替えずに、開場1時間前の時間帯における会場チェックなどの「準備作業」(その内容については、原告の準備書面(3)の3頁に詳述)をしていたことは、当然のことながらしばしばあった。その際に、師匠である被告から着物に着替えずに会場チェックなどの「準備作業」をしてはならないと注意・指導を受けたことはなかった。
 そこで、被告は落語会の会場に入ったらまず着替えるべきであると、その指導を徹底したいのであれば、この●●公民館にて被告は原告らに「なんで着替えてねーんだ 全員坊主だ」と怒る前に、「落語家の作業中の基本は会場、寄席についたらまず着物に着替える。作業着は着物である。作業着に着替えると気持ちがはいってくる。これは基本中の基本です」と指導すれば足りるのである。
    被告はそうした指導を怠り、突然、上記のごとき怒鳴り出すのは、感情の赴くまま感情をむき出しにして「全員坊主」を強要する言動は、誰がみても師匠の地位を利用した合理性を欠いた言動、ハラスメントなのである。

 

 

 

 

【事案② 2013年1月、弟子の勉強会で、1名がシャツを出しっぱなしであることに元師匠が激昂。弟子一同を会場飲食店にて履物を脱ぐためのすのこ板に正座させて店内でさらし者とした】

 

 >> 以前の相手方の主張

 すのこ板は多少クッション性をもっており普通の板間より固くないのである。

 落語の稽古の時は板間に90分くらいは当たり前である。

 独演会で元師匠は180分ぶっ通しで落語をやることもよくある事である。

 

 

 >> 今回のこちらからの反論

 被告は、この日、原告ら弟子に対する制裁として、「晒し者」にした事実経緯と具体的な状況については、原告の準備書面(3)の4頁-5頁に詳述している。
 1階から2階に上がるため、靴を脱いで1階から2階に上り下りする小さな空間に「すのこ板」が置かれ(甲20)、その「すのこ板」は誰がみても座る場所でない。被告は尋常でない剣幕で怒り、そこに原告らを正座させた被告の行為は、常連客20人ほどの前で原告らを「晒し者」にする制裁・罰として行った行為である。
 被告の主張する落語の稽古として、原告らは板の間に正座して座っている行為ではない。被告は、「落語の稽古時は板の間に90分くらいはあたり前、・・・独演会で被告は180分ぶっ通しで落語をやることもよくある」として、「1時間くらいの正座は晒し者のためではない」と詭弁を弄している。しかし、問題は正座している時間ではなく、制裁・罰として上記のごとき場所に正座をさせている行為なのである。
 こうした制裁・罰が30分ほど続いた頃、「●●」のおかみさんと大将はその立場上、顧客である被告に対して止めに入ることができなくとも、そうした配慮が必要でない立場にある常連客のひとりである被告の友人が見るに見かねて、「こういう罰をやめさせて欲しい」と、被告に止めに入ることを抑えることができなかったほどの制裁・罰であったのである。
 この被告の友人は、酒の席でのもめ事に入って仲裁をしているのではない。制裁・罰としての正座を、上記の如き場所で強要し続ける行為を見るに見かねて止めに入ったのである。「彼女だけがそう感じたのである」とする被告の主張に、人間性を欠いた異常さとハラスメントを平然と正当化して恥じない異常な人格が透けて見える。
 服装スタイルについての被告の見方・感じ方があるとしても、その見方・感じ方と異なる服装スタイルをしている弟子に、自分の考えている服装スタイルに従わせようとするのであれば、そうした注意をすれば足りるのであって、いくら伝統芸能であるからといってその注意の仕方が、本件のごとき制裁・罰を常連客の前に、しかも原告ら弟子達全員の「連帯責任」として、晒し続けることを正当化できるものではない。
 なお、被告は、原告が弟弟子である●●に「無理矢理に二度と逆らいません」とする念書を書かせたと主張しているが、原告は「●●」に「二度と逆らいません」と念書を書かせたことは一度もない。
 

 

 

 

【事案③ 2017年7月、路上での弟子たちに激しく破門と言い放ち暴言暴行を働いた】

 

 >> 以前の相手方の主張

 元師匠は𠮟るときに、破門と言う事はある。

 元天歌はそれが嫌なら叱られないようにするところが同じ過ちを繰り返してしまい反省もしない。

 ところが8年も前から盗聴器を仕掛けるというのである。

 いかに元天歌が元師匠に対し誠意もなく、元々芸事を学び取る気がなく、バカにしているかがわかる位である。

 いずれにしても元師匠の感情の赴くままかなり激しい暴力行為については否認する。

 

 

 >> 今回のこちらからの反論

 被告は、「2人を1回ずつ平手打ちしたことだけしか覚えていない」として、激しい暴力行為については否認すると主張している。
 しかし、その暴力行為が行われた事実経緯と凄惨な暴力行為の内容については、甲5の1の録音データ(反訳は甲5の2)により詳細に明らかとなっている。
 この録音データによれば、被告に呼び出された原告が、店内にいる被告の姿を見て店に入っていくと、被告はヤクザまがいの言動を以下の如く続けたのである。

 「出ろ!表へ!」と原告につかみかかって激しく揺さぶり、「何を考えて生きてんだ、おめぇ!メガネを外せ、なんで家に来ねぇんだ!」と怒鳴りながら原告の顔面を殴り(甲5の1、2に、そのとき殴った音が録取されている)、続いて「なめてんのか、てめぇ、おれのことを」、「何でこねぇんだ、謝りに。理由を言え」とか、「うん。破門。なんだお前は!なんで家にこねぇんだ。土下座しに。破門。いいもう帰れ」と原告に怒鳴り続けた。
 メガネを外させて顔面を殴っているのは、その殴り方が尋常なものではなく、強烈な殴り方であった事実を明らかにしている(原告準備書面(3)の5頁以下)。激しい暴力行為であったことから、通行人の外国人が一瞬、「No!No!」と制止したほどである。
 その後、弟弟子の●●がやって来ると、被告は●●にしばらく詰問を続け、被告は同人に手をあげようとした時、同人が防御しようと被告の手首付近を掴んだところ、被告は「なんだこれは!? これはなんだ!?」、「なんで防ぐんだ てめぇこの野郎」、「オレの弟子か てめぇこの野郎」と怒鳴り、今度は原告のほうに向いて「そういう教育をお前がやってないからいけないんだ!!!」、「お前のしつけも悪い」と怒鳴った。
 その後、被告は●●に手をあげて叩いた。被告によるこうした暴力行為をみていた外国人が止めに入った。その外国人は「・・・OK?」と言って被告に割って入ったところ、被告は「マイブラザー。マイブラザー」と被告と●●、原告らを兄弟の問題だと言って弁解しているのである。それでもその外国人は尋常でない状況をみて、被告に「You are boss?」と被告に尋ねているほどであったのである。
 こうした被告の暴力行為をみた者が警察に連絡をしたものと思われるが、その後、警察官がこの場所に来るほどだったのである。もっとも警察官が来たときには、被告はすでに帰って同所にはいなかった。
 

 

 

 

【事案④ 2017年7月、先代のみの墓掃除しかしていないことに激昂し、炎天下での墓場全体の掃除をさせた】

 

 >> 以前の相手方の主張

 元師匠は墓全体を掃除しなさいと言ったことは認めるが、元天歌がしたのは先代の墓だけである。

 

 ※前回のこの主張については、これまでの主張のほぼコピペで真新しい再反論ではありませんでした。

 

 

 >> 今回のこちらからの反論

 被告は炎天下の7月12日、弟子である原告らに対して、先代円歌師匠の墓全体を掃除しなさいとする指示を出した事実については認めている。原告らはこの指示に従わない選択肢はなく、そのためにその日の夕方に新宿で噺家としての仕事が入っているために、急いで自宅に戻り、仕事に使用する着物を用意して、墓地の掃除に出かけて指示通り墓地全体の掃除を終えてからその仕事に出かけているのである。
 ところが被告は、「原告はいいかげんな対応しかしていない」とか、「原告がしたのは先代の墓だけである」と、なんの根拠もなく事実と相違する主張をして、理不尽な強要行為を正当化しているのである。
 この墓地全体の掃除をしている最中に、原告は夕方の仕事を共にする演者に電話で事情を話して、この仕事に間に合いそうもないと連絡をしている。師匠である被告の指示にしたがって、なんとか墓地全体の掃除をしているために、こうした状況になっていることをその演者に連絡をしているのである。
  被告の理不尽で過酷な指示にしたがって墓地全体の掃除を真摯に行った原告に、「いい加減な対応しかしていない」とする被告の傲然とした主張に、被告の原告に対する悪意にみちたハラスメントを実行していることになんらの反省もなく、そこに「指導」を見いだすこともできない。
 

 

 

 

【事案⑤ 2019年11月、福岡空港ロビーで私のチケットを没収し、私がキャンセル手続きが必要と求めたところ、被告はチケットを床にばらまいた】

 

 >> 以前の相手方の主張

 ついて来なかったことは師匠をさておき、出演料を出してくれた人(スタッフ)を優先した態度こそ大問題である。

 

 ※前回のこの主張については、これまでの主張のほぼコピペで真新しい再反論ではありませんでした。

 

 

 >> 今回のこちらからの反論

 詳細な事実経緯については、原告の準備書面(3)の6頁-7頁に詳述した通りである。
 被告の主張は、「原告が当初から反抗的対応を取っている」とか、「出演料を出してくれた人を優先した」とか、事実無根の悪意に満ちた主張である。
 また被告は「自腹で払うようにとは言っていない」と主張するが、それが真実であるなら、原告は、それまでの航空券をキャンセルすることも、あらたに航空券を購入することもなかったはずである。しかし、原告はそれまでの航空券をキャンセルし、あらたに航空券を購入しているのである(甲22)。
 また被告は「チケットをばらまいていない」と主張している。被告は「ばらまかずに」原告にチケットを渡したと言うのである。このチケット、つまり航空券については、原告の準備書面(3)の7頁に詳述した通り、憤慨した被告が原告に対して、沖縄空港行のチケットを没収するというので、原告はそれまで所持していたチケット、行程表、メモ帳などを出したところ、被告はいきなりそれらを原告から奪い取るように取り上げて(没収して)しまったのである。
 ついで被告は、原告に対して沖縄までの運賃を自腹で行けと命じたのである。師匠のこの命令・指示にしたがって、原告はチケットを新たに購入したのである。
 その後、被告が原告から取り上げた(没収した)チケットのキャンセル手続が必要であったので、原告は被告にその旨を話して、その取り上げたチケットを被告から返してもらったのである。その返して貰ったときにチケット、行程表、メモ帳などをその場のロビーに「ばらまいて」しまったのである。ところが被告は「ばらまいてはいない」としてその「チケット1枚」を原告に渡したと主張しているのである。
 以上の通り、原告と被告の主張には対立・違いはあるものの、チケット1枚が被告から原告に渡された(事実はばらまかれた)事実については争いがない。
 なぜチケット1枚が被告から原告に渡された(事実はばらまかれた)かは、以上の経緯があったからこそ、そのチケットが被告から原告に渡された(事実は手渡しできる筈なのにそれをせず、ばらまかれた)のである。つまりキャンセル手続をする必要があったからこそ、被告は原告にその態様には争いがあるが、原告の手にチケットが渡された(ばらまかれた)のである。
 

 

 

 

【事案⑥ 2020年12月、被告妻が着物を洗っていなかったことを原告が悪いとして、土下座させ被告は原告を足で蹴った】

 

 >> 以前の相手方の主張

 なぜ元天歌が元師匠にカバンを渡すとき一言で「大事な着物が汗で大変なことになっています。おかみさん」の一言が無かったのか。

 元天歌は全てにおいて気配りが無さすぎるのである。

 

 ※上記「元師匠にカバン」は「元師匠のカバン」の誤りと考えられる。

 

 

 >> 今回のこちらからの反論

 

 事実経緯については、原告の準備書面(3)の8頁に詳述した通りである。
 理不尽に怒っている被告に謝罪するために、原告は被告の自宅に赴いたところ、被告は原告に対して、「土下座せぇ!馬鹿野郎!」(甲6の1、2)と怒鳴って、土下座して頭を垂れている原告の前頭部を蹴飛ばし、あまりの痛さに、原告は「うぅ」と呻き声をあげているのである。こうした暴力行為について、被告は「1回平手打ちをしたことは認める」(被告の準備書面(2)の2頁)としているが、事実は前頭部を蹴飛ばす悪質な暴力行為をしているのである。
 被告は、原告に「気配りがない」とする一方的な「決めつけ」(事実に基づくことのない「決めつけ」である)をして、このような暴力行為を正当化しようとしているのであるが、およそ正当化することなどできない悪質な暴力行為なのである。
 なお、以下には、被告が高座で着用していた着物については、原告が、その都度被告の自宅に届け、被告の妻(おかみさん)に手渡ししている事実を明らかにしておく。
 被告が高座で着用した着物はおしなべて皆大事であり、汗で濡れているのはいつものことであり、原告は、普段から、汗かきの被告が着た着物を被告から預かったうえで被告のカバンに入れ、その都度、被告の自宅にそのカバンを届け、被告の妻(おかみさん)に手渡ししていたのである。その後は、こうした事情を熟知している被告の妻(おかみさん)が被告の着ていた着物を、カバンから取り出して洗っているのである。
 被告が一方的に決めつけ、理不尽に怒り原告に暴力行為をふるった口実にしているこの日も、原告はいつもと同じように着物を入れたカバンを被告の自宅に届け、被告の妻(おかみさん)に手渡ししている。その事実については、被告の妻と原告との間で交わされた12月13日のショートメール(甲26)の以下の内容によって明らかとなっている。
 原告は被告の妻に「お忙しいところ電話してすみません。一点ご報告です。師匠から着物のことでおしかり受けまして、直接謝りにうかがったのですが、師匠からの連絡あるまで●●ともども顔を見せるなということでした。ひとまずご報告をさせていただきます。なにとぞ宜しくお願いいたします。」と、原告は被告から理不尽な暴力行為をうけているにもかかわらず、そうしたことを一言も被告の妻には言わず、どこまでも「着物のことでおしかりを受けまして、直接謝りにうかがった」として、謝罪の姿勢を明らかにして被告宅に伺ったことを報告しているのである。これに対して被告の妻は「ごめん、電話に出られなくて、着物の事って何だった」と、なにも気に掛けていなかったのである。そこで、原告は「忙しいところすみません。おかみさんに着物が濡れてるのをきちんと伝えたのかということでした。すみません。」と、ここでも原告は謝罪の姿勢を被告の妻にも示しているのである。
 そこで、被告の妻は原告に「そうだったんだ~ごめんごめん。いつもだったら、すぐに洗濯出すんだけど、うっかり、カバンを放置してたからだわ 悪かったね~」と述懐している。これに対して原告は被告の妻に「そうだったんですね。いい着物だったので、念を押さなかったので、お騒がせしてすみません。」と応答している(甲26)。
 以上の経緯の通り、カバンからその着物を取り出して洗濯せずに、「汗で濡れたまま放置」した経緯と理由が、被告の妻の「うっかりミス」であることがうかがえる。
 それにしても被告の妻と原告との間で交わされた上記の応答が、人間として普通のコミュニケーションであり、これに比べ被告の上記の対応は、人間としての常識を著しく欠いた特異な言動であることを露呈しているばかりか、暴力行為にまで及んでいるのであり、これを正当化できる余地などまったく存在しない。
 ふたりの間の上記の応答に続いて、被告の妻は「あのね、何かにつけて小言いいたいのよ~とばっちりだから、気にしないで!」として、被告の妻ですら被告の言動が正当性を欠いていることを認める内容の送信を原告にしている。これに原告は「ありがとうございます。私の対応があいまいで火に油みたいな状態になってしまいました。しばらくは伺うの難しそうです。すみません」と、どこまでも謙抑的な姿勢を崩していない。
 にもかかわらず被告は、「原告に気配りが無さすぎる」と一方的に決めつけた主張をしている。しかし、こうした主張は、それまでの事実経緯をまったく無視した、合理性を欠いた「決めつけ」であるのは明らかである。
 しかも、被告のこうした言動は、12月12日の被告宅における暴力行為にとどまらず、以下のごとく拡大し、執拗に続いていくのである。
 

 

 

 

【事案⑦ 2020年12月の落語会にて、上記の件を根に持つ被告は原告に「視界に入るな」と怒鳴った】

 

 >> 以前の相手方の主張

 元天歌は臨機応変が出来ていない。

 いずれにしても元師匠は弟子を𠮟る時、蹴とばしたり殴ったりはしない。いつも平手打ちである。

 

 

 >> 今回のこちらからの反論

 

 この日の事実経緯については、原告の準備書面(3)の8頁-10頁に詳述している。

 (1)「視界に入るな」とする言動は人格権侵害行為
 被告は、原告には「弟子として真摯に反省したところが全く見えない状況が続いていた」(被告の準備書面(2)の3頁)と主張しているが、こうした主張は12月12日謝罪のため被告の自宅に赴き土下座した原告に対して、原告が被告の着物を放置したと決めつけ、上記のごとき悪質な暴力行為を感情のおもむくまま実行した感情を引きずったままの、一方的な「決めつけ」そのものであり、その後の被告の原告に対する人格権侵害のハラスメントの口実でしかない。
 被告は「被告より先に現場に到着して、着替えておくべきであるのにそれもやっていなかったので、『視界に入るな』と文句を言った」(被告の準備書面(2)の3頁)と主張している。師匠である被告を会場のロビーで迎え近寄って謝罪しようとしている原告に、「視界に入るな」と人間を罵倒し蹴散らすかのごとき非人間的な言動を投げつける行為は、同月12日の被告宅玄関にて「土下座せぇ!馬鹿野郎!」と怒鳴って足で蹴飛ばした暴力行為と同様に、一般社会ではおよそ許容されることのない人格権侵害行為である。落語業界であるからこうした言動は許容されるというものではない。

 (2)人間性を欠いた被告の言動
 そこで、被告は、「視界に入るな」とする人格権侵害の言動を正当化するために、「被告より先に現場に到着して、着替えておくべきであるのにそれもやっていなかった」と、事実を無視したうえで弁解にならない弁解に努めているのである。
 原告準備書面(3)で詳述した通り、原告は、12月12日謝罪のため被告の自宅に赴き土下座して謝罪の意思を示している原告に対して、被告から上記のごとき悪質な暴力行為を受けてもなお、この日も被告に謝罪の意思を表明して許してもらうために、被告が会場入りする1時間から1時間30分前に会場入りして、「会場チェック等の準備作業」とその確認を済ませたうえで、会場ロビーで待機していたのである。
 また、原告は、着物に着替えている間に被告が到着してしまったときには謝罪する機会を逸してしまうので、着物に着替えずにロビーで待機していたのである。そこに被告が会場のロビーに現れたので、挨拶と謝罪をしようと被告に近寄ったところ、被告は原告に「視界に入るな」と言って、原告を人間として認めたうえで対応することをまともにせず、動物を蹴散らかすかのごとき対応・言動をしたのである。
 以上の通り、原告は被告よりも先に現場に到着していたのはもちろんであって、こうした姿勢でロビー入口で待機していた原告を思いやることなく、「『視界に入るな』と文句を言った」などといった人格権を侵害する言動を投げつけた被告の人間性を欠いた言動は、誰が見ても許されるものではない。

 (3)被告の弁解の検討
 被告は、「『視界に入るな』と文句を言った」とする言動を投げつけた理由が、原告が着物に着替えていなかったからと主張する。
 しかし、原告が着物に着替えていないと、「視界に入るな」と動物を蹴散らすかのごとき非人間的な言動を投げつける行為へと展開していく合理的・必然的な理由・関連性など存在しない。落語業界であってもそうした合理的・必然的な理由・関連性は存在しない。
 この時期の被告にとっては、原告の前頭部を足で蹴飛ばしたり、「視界に入るな」と人間を罵倒する文句を言って、非人間的な扱いをしたいとする特別の感情が支配しているから、こうした言動を発するのであって、「着物に着替えていない」ことが理由ではないのである。後付けの「理由」でしかない。
 そもそも「着物に着替えていない」ことが問題なのであれば、着替えることを促せば足りることである。開演前まで十分な時間的余裕があったのだから、そうした指導をすれば足りたのであり、「視界に入るな」と蹴散らかす言動を原告に投げつける必要性ななど毫も存しない。
 そもそも原告の前座時代は、弟子が師匠より先に着替えて、師匠の会場入りを待つことことになっていたが、「二つ目」以降は弟子が着替えたうえで師匠を待つということはなくなった。原告が「二つ目」に昇進した後、着替える前に被告を出迎えたこともあったが、被告は何らの文句も言ったことはなかった。
 したがって、被告は、着物に着替えていないからそのことを指導するために、「視界に入るなと文句」を原告に投げつける合理的必要性・関連性など存在しない。それは指導とは無縁の、人格を著しく侵害する言動であることは明らかである。
 

 

 

 

【事案⑧ 2020年12月寄席にて、上記の件を根に持つ被告は原告に「視界に入るな」と激昂した】

 

 >> 以前の相手方の主張

 その時も、元天歌はこれまでの対応を全く反省しようともせず、勿論謝ろうともしない態度でむしろ反抗的態度が読み取れた。

 

 ※前回のこの主張については、これまでの主張のほぼコピペで真新しい再反論ではありませんでした。

 

 

 >> 今回のこちらからの反論

 寄席の楽屋で、被告が原告に対して「視界に入るな、帰れ」と人間を罵倒する人格権侵害行為を行った事実経緯については、原告準備書面(3)の10頁-11頁において詳述した通りである。
 被告は、原告が被告の着物を放置したと一方的に決めつけて以降、12月12日の被告宅玄関における原告の前頭部を蹴飛ばす暴力行為、12月25日の横浜のホテルロビーにおける「視界に入るな」の人格権侵害行為に続いて、12月28日の浅草演芸ホール楽屋においても同様の人格権侵害行為を継続しているのである。
 被告は、原告が被告に挨拶と謝罪をしようと声をかけても、「謝ろうともしない反抗的態度が読み取れた」と勝手に決めつけてというよりも虚構の創作をしてまで、「視界に入るな、帰れ」とする人格権侵害行為を執拗に継続しているのである。

 

 

 

 

【事案⑨ 2020年大晦日、原告が元旦の挨拶について聞いたところ、被告が「視界に入るな」と。さらに続けて被告が原告と同じ市に住んでいることが気に食わず「引っ越せ」と強要した】

 

 >> 以前の相手方の主張

 こんなにも元天歌は元師匠を嫌っているのに、我が家から500メートルの所にいるという神経さ。

 同じことを何十回行ってもなおらなない気配りの無さ等々、本当に元師匠としては元天歌の対応によって十分疲れさせられているのである。

 

 ※一部誤字がありますが、原文そのまま。

 

 

 >> 今回のこちらからの反論

 原告は、準備書面(3)の11頁-12頁において事実経緯について主張しているが、以下の事実を補足的に主張を追加しておく。
 被告の原告に対する「視界に入るな」とする人格権侵害行為は、上記の通り、執拗に継続して行われ、被告によるそうした行為は原告と「直接に対面」していなくとも、メールでも「俺の視界に入るな」(甲7)と要求するようになる。
 被告はどこまでも原告にこうした侵害行為を続けたのである。そうした人格権侵害行為は、「視界に入るな」にとどまることなく、遂には●●市に居住している原告に対して、「●●から引っ越せ」(甲7)とメールで要求するようになる。住居をどこにして生活をすることはすべての人の基本的人権・自由であり、その住居を「引っ越せ」とまでメールでここまで要求することは、異常な人権侵害行為である。
 被告は、「原告の自宅は被告宅から500m位しか離れていないが、いまだに引っ越していない」(被告準備書面(2)の3頁)とする主張にも現れている通り、上記のメールで「●●から引っ越せ」と原告に要求しているにもかかわらず、本件訴訟においても原告が居住している●●から「いまだに引っ越していない」と不満を隠していない。さらに「我が家から500メートルの所にいるという神経さ・・・等々、本当に被告としては原告の対応によって充分疲れさせられている」(被告準備書面(3)の5頁)として、原告が●●から引っ越さないことによって、被告は「疲れさせられている」と主張しているのである。こうした言動をしていながら、他方で「強要したというのは言い過ぎである」(被告準備書面(2)の3頁)とか、「原告は被告から良くされた事は覚えてなく、嫌な事だけは覚えているのである」(被告準備書面(3)の5頁)と主張するのである。
 こうした被告の主張に真実性・信用性を認めることはできないだけでなく、原告の住居選択の自由を侵害する言動が違法な行為であり、被告はその違法な行為を平然と行っているのである。

 

 

 

 

【事案⑩ 2022年正月、寄席に来ていないことに電話にて激昂した】

 

 >> 以前の相手方の主張

 正月、熱があって寄席に行かなかったというも、それは事実ではないと思っている。

 どんなに熱があっても電話やメール位は出来るはずであるからである。

 

 

 >> 今回のこちらからの反論

  事実経緯については(甲24)、原告準備書面(3)の12頁-13頁に詳述した通りである。

 

 

 

 

 

今回、私が提出した書類は以上です。

 

今回は私は新証拠として、甲25号証として落語協会細則と甲26号証としてショートメールを提出しました。

 

明日は、相手方からこちらに提起している名誉棄損裁判についての解説です。

なお落語協会にハラスメント対策を求めていることについても、近く動画を出す予定です。

裁判の報告と重複しますが、お許しください。

 

 

 

 

 

 

[署名]#落語協会にハラスメント対策の徹底を求めます!

 

 

現時点で6033名様のご賛同誠にありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

【今までの主な記事】

 

 

★対加害者の記事 (時系列順)

 

週刊新潮を読んだ感想

 

[民事裁判2022/12/23]私の訴状

 

[民事裁判①2022/12/23]加害者の答弁書

 

[民事裁判①2022/12/23]私の意見陳述書

 

[民事裁判①2022/12/23]裁判ウォッチャーさんによる感想

 

[民事裁判②2023/1/30] 私の書面

 

[民事裁判②2023/1/30] 加害者の書面

 

[民事裁判②2023/1/30] 私から被告側に質問した事

 

[民事裁判③2023/3/3]相手方の書面 

 

[民事裁判③2023/3/3] 私の書面 

 

[民事裁判③2023/3/3] 名誉棄損裁判

 

[民事裁判④2023/4/20]相手方の書面①

 

[民事裁判④2023/4/20]相手方の書面②

 

[民事裁判④2023/4/20]名誉棄損裁判

 

[民事裁判⑤2023/5/30] 私の書面① ←new

 

[民事裁判⑤2023/5/30] 私の書面② ←new

 

[民事裁判⑤2023/5/30] 名誉棄損裁判 ←new

 

※第6回期日:2023年6月30日の午前11時 (zoom審理のため非公開)

 

 

 

★落語協会関連

 

落語協会のハラスメント説明会に参加した感想

 

ハラスメント説明会を経て、署名をどうするか考えた

 

落語協会とは裁判してないって話

 

落語協会の弁護士に告ぐ

 

根本的な問い

 

伝統芸能と社団法人

 

落語協会からの回答書

 

再度、質問状を送りました(2023/1/17)

 

回答書が届きました(2023/1/31)

 

回答書の補足説明①

 

回答書の補足説明②

 

許せない対応

 

衝撃の事実が判明

 

相談窓口理事が…

 

理事会に委員会設置と議事録閲覧をお願いしてみた

 

回答書が届きました(2023/4/3) ←new

 

 

 

★その他

 

もしあなたがいじめられたら…

 

常習的な被害は通常の刑罰よりも罪が重い

 

我慢は美徳じゃない

 

弁護士に依頼する際に気をつけること

 

ハラスメントは「人」が「人」にするべきではない

 

組織に必ずハラスメント相談窓口が必要な理由

 

人を1人でも雇ってたら必ず相談窓口設置義務がある

 

元自衛官:五ノ井さんの会見を見た感想

 

署名サイトchange.orgを利用しての実感

 

フリーランス保護新法が成立 ←new