こんにちは。元・三遊亭天歌です。
2023/3/3㈮午前13時10分、
私が元師匠から受けたパワハラの
損害賠償請求事件 [令和4年(ワ)第26763号]の
準備手続(実質3回目の審理)でした。
今回は公開の法廷でなく、相手方弁護士が遠隔地のためzoomによる進行です。
--初回の審理の様子については以下のリンクをご参照ください--
[民事裁判①2022/12/23]裁判ウォッチャーさんによる感想
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--前回の審理の様子については以下のリンクをご参照ください--
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本日は昨日の続きです。
(昨日の内容はこちら⇒3/3民事訴訟[私の主張])
相手方から私に対する名誉棄損訴訟について解説します。
反訴で提起されています。
「反訴」とは…
本来、私からの損害賠償請求訴訟と
相手からの名誉棄損訴訟は別々の裁判です。
しかし私の訴訟との関連事項が多いため
効率性や判決の同一性などの観点より
同時に審理を進めます。
これを本訴に対して反訴と言います。
(裁判でよくある事です。ご心配なく)
まず相手方の主張です。
(相手の主張については私の弁護士からのアドバイスに基づき一部を引用してご紹介します)
Q 相手は私のどういった言動に対して名誉棄損を提起するのでしょうか?
1、web媒体3社(FRIDAY DIGITAL・bizSPAフレッシュ・デイリー新潮)に「記事を掲載させ、もって公然と内容虚偽の事実を摘示し、反訴原告の名誉を著しく棄損したものである」
2、「警察署へ刑事告訴届すら提出しているのである」
Q 何を証拠で提出したのか?
FRIDAY DIGITAL・bizSPAフレッシュ・デイリー新潮の記事全文写し
Q 相手の主張の小括
「反訴被告(元・天歌のこと)は反訴原告の信用は勿論、先代三遊亭圓歌師匠の名誉まで大いに棄損する」
「師匠に師事するということは圧倒的な上位者に全幅の信頼を寄せて、まるごと身を委ねるというタイプの人間関係であり、近代市民社会における契約関係とは異質なものである」
続いて私たちの回答です。
まず書面では以下のように回答しました。
相手からの主張に対して私が事実か否か、答えられるものは答えました。
あとは記事を掲載するかどうかは各雑誌社の判断なので、私の責任と分けてもう一度説明してくださいと求めました。
実際の書面は以下のものです。
続いてzoom審理です。
裁判官から、相手方に以下の疑問が提示されました。
「何が名誉棄損に当たるのかもっと特定してほしい」
「元天歌が記事を掲載させたことまでを名誉棄損に含めると、その説明は困難ではないか」
私の弁護士から次の発言がありました。
「元天歌の資料の作成行為と
それを雑誌社に持ち込むという行為はそもそも名誉棄損に当たらない」
「相手方の文書からは何が不法行為と捉えているのか分からない」
「圓歌当人は元天歌に訴訟しないと答弁書に書いているのに、実際は名誉棄損で訴訟している。なぜ意図が変わったのか?」
相手の回答です。
「訴訟を起こした理由は改めて答える」
「元天歌が刑事告訴したことも含めて名誉棄損としてとらえているので、この点も次回の文書を作成する」
……ということでここまでの裁判の進行状況でした。
これとは別で私が思う事を3点補足説明します。
①民法上の名誉棄損は発言に対して成立するので、資料持ち込みとか刑事告発をする行為には成立しない。
詳しくはネットで調べてもらってもいいですし、以下の資料をご覧ください。
②雑誌の内容について、名誉棄損の違法性はまったくない。
違法性阻却事由の話です。
記事内容は公共性・公益目的・真実性すべてを満たし、相手方の人格を否定する発言はしていません。
よって違法性は阻却されます。
相手は「もって公然と内容虚偽の事実を摘示」と主張しますが、すでにこの点私は数々の証拠により事実を証明しています。(前回のブログ参照)
名誉棄損の違法性阻却事由は上記リンクでも説明されてますし、下記の動画でも説明済みです。
③相手の主張「師匠に師事するということは圧倒的な上位者に全幅の信頼を寄せて、まるごと身を委ねるというタイプの人間関係であり、近代市民社会における契約関係とは異質なもの」について、ここは徹底的に否定します。
率直に言って「何言ってんだ?」というのが感想です。
師弟関係は信頼があってこそだし、別に契約関係ともこちらも考えていませんが、
しかし「師匠に師事するということは…まるごと身を委ねるというタイプの人間関係」はここは全力で否定します。
師事はしてこそ、弟子にも生まれながらに憲法上の人権や法律上の権利はありますし、それは放棄できる性質のものではないです。仮に当たり前の人権などを放棄するような決まりごとがあるのであれば、それは公序良俗に反して無効です(民法90条)。当たり前です。このような相手の主張がまかり通っては、暴言暴力・パワハラ・セクハラその他のありとあらゆる人権侵害が、この業界でゆるされてしまいます。徹底して闘います。暴言暴力等は師弟間でもダメです。というか人間が人間に対してNGです。まさに今の私の抱えている命題です。全力で否定して証明します。
[参考条文]民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
最後に昨日同様、補足説明です。
前回と今回の審理で、原告被告双方とも提出した書面や証拠は、まだ裁判所での閲覧はできないそうです。
私の弁護士の話だと、原告被告共に裁判官から「書面の内容を陳述しますか?」との確認を経て初めて、希望者が閲覧できる模様です。
ただし本年4月から、改正された民事訴訟法が施行となり、このzoom審理も正式な裁判手続きとなるようです。そして次回の審理から裁判官から陳述の確認も入り、審理後閲覧可能となるとのことでした。
この点は私は間違えて「zoom審理のあと閲覧できる」と説明していた記憶があります。お詫び申し上げます。また上記説明に訂正をさせていただきます。
ちみなに、一番最初の公開の法廷で出した書類と証拠は閲覧できますので、希望の方は下記のリンクをご参照ください。
(本件は損害賠償請求事件 [令和4年(ワ)第26763号]です)
……というわけで以上、今回の民事訴訟のレポートでした。
改めてですが、今回の訴訟の相手は、いまだに落語協会の会員であるにも関わらずハラスメント意識が希薄と言わざるを得ません。落語協会にはハラスメント対策の徹底を改めて求めます。なお判決では金銭賠償しか勝ち取れませんので、協会に対しては加害者の聞き取り調査と個別のコンプライアンス研修を望みます。
以下の署名のご協力をお願いします。
[署名]落語協会にハラスメント対策の徹底を求めます
署名をはじめてついに100日となりました。
現時点で5763名様のご署名ありがとうございます。
【今までの主な記事】
★対加害者の記事 (時系列順)
[民事裁判①2022/12/23]裁判ウォッチャーさんによる感想
[民事裁判③2023/3/3] 私の書面 ←new
※第4回期日:2023年4月20日の午前10時 (zoom審理のため非公開)
★落語協会関連
衝撃の事実が判明 ←new
相談窓口理事が… ←new
※質問状を発送できたら内容をご案内します
★その他