こんばんは。元・三遊亭天歌です。
今日明日は、投稿済みの落語協会からの回答書に関する補足説明をさせていただきます。
協会弁護士は就業規則を見せてきました。
※答弁書より一部引用
たしかに事務員間のハラスメントに対する規定となってますが、パワハラ防止法の基準は守られていません。
そもそも事務局長や理事らからのハラスメント対策が欠けてます。今回の法を通して、個人事業主たる噺家でもハラスメントに対する法順守は避けられないということに、私の主張の意義があります。
協会からの主張は、自分たちなりのルールでハラスメントに気を付けていると言ってるだけです。 たとえるなら飲酒運転で違反しているのに「少量の酒だから」とか「家がすぐそこだから」と言い訳しているのと変わりません。違反は違反です。
まずは速やかな法令履行を求めます。
署名をはじめて72日目となりました。
[署名]#落語協会にハラスメント対策の徹底を求めます!
☝ 現在落語家ではないのですが、引き続き落語協会会員である不思議な私の身の上話にも触れてますのでぜひともご一読くださいm(__)m
【今までの主な記事】
★対加害者の記事 (時系列順)
[民事裁判①2022/12/23]裁判ウォッチャーさんによる感想
[民事裁判②2023/1/30] 私から被告側に質問した事 ←new
※第3回期日:2023.3.3の13:10~ (zoom審理のため非公開)
★落語協会関連
回答書が届きました ←new
★その他