パワハラ防止法は世間へ広範に及ぶ | 吉原馬雀の奇妙な冒険

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元・三遊亭天歌でしたが、吉原朝馬門下となり、高座名が変わりました。

吉原馬雀(よしわら ばじゃく)です。

 

 

 

こんにちは。元・天歌です。今日も相変わらずめちゃ寒い。風こそありませんが、ベランダへの洗濯物干しは手が冷たくなかなかハードでした。



本日は何件か連絡して、回答待ちの状態。

今度の1/30の民事の弁論(非公開)について、こちらは2週間ほど前裁判所に準備書面を提出しました。それに対する相手方の書面は、まだ提出されてないようです。



ある方から復帰の時期のお尋ねをいただきました。回答は当初からずっと変わりませんが、協会の体制が整い次第となります。

ここまで加害者側が一切非を認めない答弁であり、報復措置が考えられる以上、自分としては今後同じ手間暇を労したくないので、根本的な対策がない限り将来のため色々と手を打つべきでしょう。

仮に新たな師匠となる方がおられればリスクしかない中での引き取りですし、これ以上の負担はかけたくないですしね。いろんな情報に触れ思いますけど今の時代、どの組織でもハラスメント対策はいい加減になされるべきでしょう。



ちなみに改正パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)はめちゃめちゃ広範に及びます。

施策義務の範囲は全事業主ですから。人を雇っている以上、個人事業主も、法人も形態を問いませんからね。国家公務員など公的機関でなければ、伝統芸能だろうと宗教法人だろうと適用除外を受けません。(38条の2)

つまりこの法律は、広く世間的にハラスメント防止の意識を浸透させるものです。

もっとも自分の組織に適正な相談体制が整ってない場合、労働者ならばもちろん各都道府県の労働局に相談できます。なおかつ公益通報者保護法により事業主の報復措置などから保護されます。色んな議論はありますが、この国の労働者は法的な保護に厚いですよね。公益通報者保護法はいざという時のために知っといて損はないかと思います。結構YouTubeの解説動画もあります。

※参照…(消費者庁)公益通報者保護法と制度の概要

 

 



まあ私の場合は、パワハラ防止法上の労働者ではないので、組織へ適切な構築を求めるには色々と手間がいりますが、それでも手段がないわけではありません。はい。ちなみに落語協会の事務員さんが手を貸してくれるなら窓口を機能させるために、ショートカットできたりします。協力可能な方がいれば私までご連絡くださいませ。動くにはなかなかハードル高いでしょうけど。




[署名]#落語協会にハラスメント対策の徹底を求めます!

 

☝ 現在落語家ではないのですが、引き続き落語協会会員である不思議な私の身の上話にも触れてますのでぜひともご一読くださいm(__)m



署名を開始して62日目です。
ここまで5570名様のご賛同ありがとうございます。

 

 

 

 

 

【今までの主な記事】

 

★対加害者の記事 (時系列順)

 

週刊新潮を読んだ感想

 

[民事裁判]私の訴状

 

[民事裁判]加害者の答弁書

 

[民事裁判]私の意見陳述書

 

[民事裁判]裁判ウォッチャーさんによる感想

 

※第2回期日:2023.1.30 (zoom審理のため非公開)

 

 

 

★落語協会関連 (時系列順)

 

落語協会のハラスメント説明会に参加した感想

 

ハラスメント説明会を経て、署名をどうするか考えた

 

落語協会とは裁判してないって話

 

落語協会からの回答書

 

落語協会の弁護士に告ぐ

 

根本的な問い

 

再度、質問状を送りました(2020/1/17) ←回答待ち

 

伝統芸能と社団法人 ←new

 

 

 

★その他

 

もしあなたがいじめられたら…

 

我慢は美徳じゃない

 

弁護士に依頼する際に気をつけること

 

ハラスメントは「人」が「人」にするべきではない

 

組織に必ずハラスメント相談窓口が必要な理由

 

元自衛官:五ノ井さんの会見を見た感想

 

署名サイトchange.orgを利用しての実感