[民事裁判⑤2023/5/30] 私の書面 | 吉原馬雀の奇妙な冒険

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元・三遊亭天歌でしたが、吉原朝馬門下となり、高座名が変わりました。

吉原馬雀(よしわら ばじゃく)です。

 

 

 

 

 

 

こんにちは。久しぶりの更新となります。元・三遊亭天歌です。

 

昨日2023/5/29㈪午前11時00分、

私が元師匠から受けたパワハラの

損害賠償請求事件 [令和4年(ワ)第26763号]の

準備手続(実質5回目の審理)でした。

 

今回は公開の法廷でなく、zoomによる進行です。

 

 

 

--初回の審理の様子については以下のリンクをご参照ください--

 

[民事裁判2022/12/23]私の訴状

 

[民事裁判①2022/12/23]加害者の答弁書

 

[民事裁判①2022/12/23]私の意見陳述書

 

[民事裁判①2022/12/23]裁判ウォッチャーさんによる感想

 

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--前回の審理の様子については以下のリンクをご参照ください--

 

[民事裁判④2023/4/20] 相手方の書面

 

[民事裁判④2023/4/20] 相手方の書面その2

 

[民事裁判④2023/4/20]名誉棄損裁判

 

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本日はこちらから提出した書面を抜粋してご紹介します。

 

 

まず論点整理します。

今回の裁判を通して私が相手方に責任を求めているのは、以下の3点です。

 

①2022年2月20日の寄席の楽屋での暴行

②破門を宣告したにも関わらず届を協会に半年近く提出しなかった事

③過去のハラスメント行為

 

 

今回は、前回の相手方の主張に対するこちらの反論です。

 

 

 

〔注釈〕

 

※ 前回の相手方の主張を踏まえて反論しています。

※ 相手方の主張は訴訟戦略上、一部のみの抜粋です。

※ 文中(原告)とあるのは私、(被告)とあるのは相手方です。

※ 文中(甲●号証)とあるのは、私の提出した証拠です。

 ※ 相手方の証拠は、(乙●号証)と表記されます。

 

 

 

 

 

【①2022年2月楽屋での暴行について】

  

 >> 以前の相手方の主張

 

 落語協会は会員一同に帰宅を要請していた。

 しかし、それは楽屋に残るなというのみであって、弟子が寄席の木戸口にも残るなという事まで要請しているものではない。

 

 

 >> 今回のこちらからの反論

 

 被告は、落語協会の2020年6月の総会で、「演者は自分の出番が終わった後には、楽屋に残らず『帰宅する』ことを要請していた」方針・要請に対して、「それはあくまでも楽屋に残るなというのみであって寄席の木戸口に残ることがなく、自宅へ帰れということまで要請しているものではない」と主張することによって、被告が原告らに対して行った暴力行為を正当化しようとしている(もっとも被告の原告らに対する暴力行為は、いかなる「弁解」を弄しても正当化されるものではないが、木戸口に残っていなかったことを理由に自らの暴力行為を正当化しようとしているので、以下にはこうした「弁解」が成り立たないことについても詳述しておく)。
 落語協会の方針・要請は、新型コロナの感染の蔓延のもとで感染防止のために(東京都,埼玉県では蔓延防止措置が出されていた)、「演者出演後は、速やかにお帰りいただくようにお願い申し上げます」(甲2の1、2)としているのであって、これを被告が主張するように「自宅に帰れということまで要請しているものではない」とするのは、事実を著しく歪曲した主張であること明白である。
 落語協会は、感染防止のためには楽屋に残るのはもちろん、木戸口にて待機することも含めて、「お帰りいただく」、つまり「帰宅する」ことを方針・要請していたのである。
 また、当然のことであるが、2022年2月当時浅草演芸ホールでも、上記の方針・要請にしたがって、協会はメールにて同じ方針・要請を実施していたのである。
 さらには被告の妻も原告や訴外●ら弟子に対して、寄席出演後は楽屋に残らず、速やかに帰るよう指示していたのであって、寄席の木戸口に残って師匠である被告を迎えるべきとする指示など出してはいなかった(甲11~15)。
  被告の主張は、原告らが木戸口に残って被告を迎えるべきなのに、木戸口に残っていないことを理由に暴行行為を振るったことを、師匠の弟子に対する指導として正当化しようとするものであるが、そのような正当化をできる余地などまったくない。
 被告の本件訴訟における上記の主張は、落語協会の方針・要請に反するものであり、自己の行為を正当化するためには、とってつけたような後付けの「弁解」を平然と創り上げているのである。
 被告の本件訴訟における原告に対する暴力行為とハラスメントを否定する主張は、こうした類いの虚偽と詭弁にもとづくものなのである。
 被告は、落語協会の方針・要請が自宅に速やかに帰ることを指示していても、原告ら弟子たるものは、出演を終了した師匠を寄席の木戸口で迎えるために残るべきであるとする指示までは否定していなかったすることが、落語協会の方針・要請であるというのであれば、そうした被告の主張をうらづける落語協会の根拠資料を提出すべきである。被告は、当時、落語協会の理事であったのであるから、そうした資料が存在するというのであれば、それを落語協会に求めて提出することは容易に可能なはずなのであるから、そうした資料を提出すべきなのである。
 なお、被告は、2022年2月20日の浅草演芸ホールでの原告らに対する暴力行為について、「被告は、『何故残ってないんだ』と叱ってから、平手でほほではなく、頭を叩いた」として、師匠である被告があたかも指導のごときニュアンスのもとに叱ったうえで、平手で頭を叩いたと主張している。
 しかし、指導のごときニュアンスなどまったくない。叱ったうえで頭を叩いたのではなく、問答無用と言わんばかりに、原告の頭頂部を平手で強く叩く暴力行為を行い、次いで「どういう了見で生きてんだよ、てめぇらは、なんで残ってねぇんだよ、言え」と怒鳴りだしたのである。そうした事実についてはこのときの暴力行為の状況の音声データ(甲1の1、2)により明らかになっている。被告は、問答無用の自らの暴力行為を糊塗するために、上記のごときニュアンスの主張をしているのである。
 そうした事実経緯については、原告の準備書面(3)の1頁-3頁で詳述した通りである。

 

 

 

 

【②相手方が破門届を出さなかった事について】

 

 >> 以前の相手方の主張

 

 ショートメッセージで「廃業届を私に出してください。それがなければ破門届が出せません。親御さんに会いにいきます」と送信したと認める。

 しかし元師匠は、廃業届を出さなければ破門届を出さないと決めつけたのではない。

 

 

 >> 今回のこちらからの反論

 

 被告は、2022年(令和4年)6月17日「廃業届を私に出してください。それがなければ(落語協会に――原告代理人)破門届が出せません。宮崎の親御さんに会いに行きます」とするメール(甲4)を出した事実を認めている。
 つまり、師匠としての被告が、弟子である原告に対する「破門届」を落語協会に出すには、原告が「廃業届」を出すことが必要であると説明して原告に廃業を求めていた事実は、否定し難いものとなっている。
 ところで落語協会には、「師匠により破門を言い渡された者については、定款第10条の規定に基づき除名することができる」(一般社団法人落語協会細則第3条1項、甲25)とする規定は存在する。しかし、師匠に弟子からの「廃業届」を出さなければ、師匠はその弟子の「破門届」を協会に出せないとする規定など存在しない。
 したがって、師匠である被告に「廃業届」を出さなければ、「破門届」を協会に出せないとする被告の原告に対する上記のショートメッセージは、「虚偽の情報」なのである。被告は「虚偽の情報」までもちだして、原告に落語家(噺家)として「廃業」を迫る「嫌がらせ」を行っていたのである。
 こうした「嫌がらせ行為」は、被告が師匠という地位・立場にあることを利用して弟子の地位・立場にある原告に対して「廃業届」を出すことを求める言動は、原告が落語家(噺家)として生きていくための「生命」・「人格」ともいうべきものを、原告から奪ってしまおうとする典型的な人格権侵害行為、「ハラスメント」「嫌がらせ」なのである。
 

 

 

 

【②相手方が破門届を出さなかった事について】

 

 >> 以前の相手方の主張

 

 元師匠は文化芸術の伝承の仕方等、元天歌との本当の話し合いを希求していることを彼の両親に伝え分かってもらいたかった。

 

 

 >> 今回のこちらからの反論


 被告は原告に対して、破門届を協会に出さない状況を続けることにより、原告が落語家(噺家)として、ほかの師匠のもとに入門したりして活動することを妨害し続けるために、上記のショートメッセージで「虚偽の情報」まで動員して、原告に廃業を求める「嫌がらせ行為」を続けたのである。
 ところが被告は原告に、「廃業届を出してください。それがなければ破門届が出せません」とするメッセージを送っているにもかかわらず、「廃業届を出さなければ破門届を出さないと決めつけたのではない」として、「廃業届」を出さなければ「破門届」を協会に出せないとしていた事実を否定するこじつけともいうべき強弁をする。
 挙げ句に「これからの修行のあり方について普通に話し合った方がよいと判断しただけのことである」として、「廃業届」を出すことを求めていた言動とおよそつながらない「これからの修業のあり方」を「話し合ったほうがよいとする判断をした」などとする不合理な「弁解」を主張している。
 原告に対して「虚偽の情報」まで動員して「廃業届」を出すことを求める被告と、「廃業届」を出すことを求められている原告との間に、「これからの修業のあり方」について「話し合う」とすることはおよそ両立する関係にないのは明白である。廃業する者とどうして「これからの修業のあり方」を「話し合う」関係が成立するのであろうか。
 にもかかわらず被告は、「話し合った方がよいとする判断をした」ことなどと強弁しているのである。
 「廃業届を私に出してください。それがなければ破門届が出せません」と、原告が廃業届を被告に出さない以上、破門届を出さないと、二義を許されないほどはっきりとした内容・意味のもとに、被告は原告にショートメッセージで送信しているのである。
 このショートメッセージの内容を被告が主張するごとく、「廃業届を出さなければ破門届を出さないと決めつけたのではない」などといった意味のメールであるとは誰も思わない。
 また「これからの修行のあり方について普通に話し合った方が良いと判断した」メッセージであるとは誰も思わない。
 被告のこうした主張は詭弁と虚偽にもとづく「弁解」そのものである。

 また被告は、上記のショートメッセージを発信した「気持ち」を、「被告は当職にも伝えてきており、そのために乙2号証の1の内容証明では、『被告は文化芸術の伝承の仕方とか、修業について、原告との本当の話し合いを希求していることを』を伝えたのである」と主張している。
 しかし、こうした被告の主張は、事実経緯をすこしでも検討すれば、以下の通り、「嫌がらせ行為」を糊塗するための虚構の主張であること一目瞭然である。
 「話し合いを希求」していたとする乙2号証の1の内容証明の発信日時は、2022年(令和4年)4月13日であり、それから約2ヶ月経過した後の2022年(令和4年)6月17日には、被告は原告に対して「話し合いを希求」するどころか、原告に「廃業届」を出すことを求めたショートメッセージを発信しているのである。
 原告に廃業届を出すことを迫っているこのショートメッセージを発信した気持・意図は、2ヶ月前の乙2号証の1の「話し合いを希求」した意味であるとすることなどできない。
 事実経緯を事実のまま検討したときには、上記の内容証明の発信から2ヶ月経過した時点になって、被告は原告に対して「廃業届」を出して落語家としての人生を終わらせようとする「嫌がらせ行為」を実行したのであって、これを2ヶ月前の内容証明における「気持ち」なるものをもって正当化できるものでないこと明白である。
 被告はみずからの「虚偽の情報」にもとづく「嫌がらせ行為」を行った事実を糊塗するために、こうした詭弁と弁解をしたのである。それも上記のショートメッセージの発信よりも2ヶ月前の内容証明で説明しようとしたために、こうした虚偽と矛盾を露呈しているのである。
 そもそも、被告が「原告との本当の話し合いを希求している」のであれば、被告代理人は2022年4月13日にたった1通の内容証明(乙2の1)を出しただけで、以後、原告に何ら連絡をせず放置していたのはなぜなのだろうか。原告との本当の話し合いを希求していたのが事実なら、そうした機会をつくればよかったのである、しかし、そうした機会をつくることを原告に呼びかけてきたことはなかった。
 被告代理人の内容証明(乙2の1)に対して、当時の原告代理人が文書(乙3)を4月25日に出して、師匠である被告のもとを離れ、他の師匠のもとで修行・活動したいと考えている旨を申し入れていたにもかかわらず、被告はこれを無視し続け、そうした申入には応えずに、6月になって本件ショートメッセージにより原告に「廃業届」を出すことを求めたのである。
  以上、原告に落語家・噺家として廃業を求めていながら、落語家としての修業について、原告との話し合いを希求していたなどとする弁解に合理性を見いだすことができない。

 

 

 

 

【②相手方が破門届を出さなかった事について】

 

 >> 以前の相手方の主張

 

 元天歌から「廃業届」を求めた理由は、特になく特に意識していない。

 

 

 >> 今回のこちらからの反論

 

 被告は、「廃業届と破門届との関係は特別なものはなく、被告としては意識していない」などと主張するが、「廃業届」と「破門届」との関係を意識してない被告が、どうして原告に「廃業届」を出さなければ、「破門届」を出せないと、「虚偽の情報」を動員してまで、わざわざショートメッセージで、原告に廃業届を出すことを要求したのか。まったく合理性を欠いた「弁解」でしかない。

 また、「被告としては、その本心を原告の両親に伝えわかってもらいたかっただけである」と主張しているが、上記のショートメッセージの内容のどこに、被告の「本心」なるものを「両親に伝えてわかってもらいたかった」というのであろうか。
 被告は、原告に落語家・噺家から廃業を求めているのに、原告の両親に「何を」伝えてわかってもらいたかったのか、原告に廃業を求めることに理解してもらいたかったとでもいうのであろうか。
 被告は原告の両親に会いに行くこともしていない。真実は、原告に対する「嫌がらせ行為」の一環として、原告の両親にまで問題を波及させるぞと圧力を加えて、原告を困惑させようとしていたのである。こうした言動は師匠としての立場を利用した卑劣なハラスメントそのものである。

 

 

 

 

 

長くなるため今回はここまでです。

 

次回は過去のハラスメントについて、私からの主張をご紹介します。

 

なお落語協会にハラスメント対策を求めていることについて、近く動画を出す予定です。裁判の報告と重複しますが、お許しください。

 

 

 

 

 

 

[署名]#落語協会にハラスメント対策の徹底を求めます!

 

 

現時点で6028名様のご署名ありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

【今までの主な記事】

 

★対加害者の記事 (時系列順)

 

週刊新潮を読んだ感想

 

[民事裁判2022/12/23]私の訴状

 

[民事裁判①2022/12/23]加害者の答弁書

 

[民事裁判①2022/12/23]私の意見陳述書

 

[民事裁判①2022/12/23]裁判ウォッチャーさんによる感想

 

[民事裁判②2023/1/30] 私の書面

 

[民事裁判②2023/1/30] 加害者の書面

 

[民事裁判②2023/1/30] 私から被告側に質問した事

 

[民事裁判③2023/3/3]相手方の書面 

 

[民事裁判③2023/3/3] 私の書面 

 

[民事裁判③2023/3/3] 名誉棄損裁判

 

[民事裁判④2023/4/20]相手方の書面①

 

[民事裁判④2023/4/20]相手方の書面②

 

[民事裁判④2023/4/20]名誉棄損裁判

 

[民事裁判⑤2023/5/30] 私の書面① ←new

 

[民事裁判⑤2023/5/30] 私の書面② ←new

 

[民事裁判⑤2023/5/30] 名誉棄損裁判 ←new

 

※第6回期日:2023年6月30日の午前11時 (zoom審理のため非公開)

 

 

 

★落語協会関連

 

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落語協会の弁護士に告ぐ

 

根本的な問い

 

伝統芸能と社団法人

 

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再度、質問状を送りました(2023/1/17)

 

回答書が届きました(2023/1/31)

 

回答書の補足説明①

 

回答書の補足説明②

 

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★その他

 

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