[民事裁判⑩ 2023/12/4] 最終審理① | 吉原馬雀の奇妙な冒険

吉原馬雀の奇妙な冒険

元・三遊亭天歌でしたが、吉原朝馬門下となり、高座名が変わりました。

吉原馬雀(よしわら ばじゃく)です。

 

 

 

 

 

 

こんにちは。吉原 馬雀です。

 

2023/12/4(月)13時10分より、

私が元師匠から受けたパワハラの

損害賠償請求事件 [令和4年(ワ)第26763号]の

公開審理(実質10回目の審理)でした。

 

遅ればせながらのご報告です。

 

 

--初回の審理の様子については以下のリンクをご参照ください--

 

[民事裁判①2022/12/23]私の訴状

 

[民事裁判①2022/12/23]加害者の答弁書

 

[民事裁判①2022/12/23]私の意見陳述書

 

[民事裁判①2022/12/23]裁判ウォッチャーさんによる感想

 

-----------------------------------------------------------------

 

--前回の審理の様子については以下のリンクをご参照ください--

 

[民事裁判⑨2023/10/16] 原告被告の本人尋問

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

 

まず論点整理します。

今回の裁判を通して私が相手方に責任を求めているのは、以下の3点です。

 

① 2022年2月20日の寄席の楽屋での暴行

② 破門を宣告したにも関わらず届を協会に半年近く提出しなかった事

③ 過去のハラスメント行為

 

 

 

今回は以下の項目順にご報告をさせていただきます。

 

 一、私(原告)の提出した文書

 二、相手(被告)の提出した文書

 三、審理での確認

 四、判決期日

 

 今回は文書が長いため、一の途中までのご説明です。



 

〔注釈〕

 

※ 前回の私の主張を踏まえて記載してます。

※ 相手方の主張は訴訟戦略上、一部のみの抜粋です。

※ 文中(原告)は私、(被告)は相手方です。

※ 文中(甲●号証)は、私の提出した証拠です。

 ※ 相手方の証拠は、(乙●号証)と表記されます。

※ 一部プライバシー加工をしています。

 

 

 

一、私(原告)の提出した文書

 

 今回は文書量が多いため、前回の本人尋問(文中では原告調書または被告調書と記載)より引用している箇所のみを抜粋してご案内します。

 なお文書全文と証拠一切については、判決後にプライバシー加工のうえnoteにて有料販売致します。以下抜粋ながら長文です。


【以下、抜粋】

 被告は、反訴状で主張している通り、「圧倒的な上位者に全幅の信頼を寄せてまるごと身を委ねる」べきである、被告の言っていることに身も心も委ねる「稽古に切り替える」べきであるとする考えを、原告ら弟子たちに対して、人間としてなんら自制することなく、自分の感情のおもむくままに、「圧倒的な上位者」として異常に肥大化させ、暴力行為、人格を無視・否定した暴言・言動も自由に行ってもなんの問題もない、正当なものであるとして、日々、実行してきたのである(被告調書43頁)。


  第1章 被告の原告に対する暴力行為、人格を否定する暴言・言動(ハラスメント)

 第1 2020年12月12日被告宅玄関での暴行とその法的責任

 1 被告の自宅に届けた着衣の処理について

 …(略)…原告は、被告が出演を終えると着用していた着物を、被告から預かってカバンに入れ、被告の自宅にいるおかみさんに届けていた。その後、おかみさんが、被告が着用していた着物を洗濯しているということが普段から行われていた(原告調書48頁)。

 そこで、2020年12月11日のときも原告は普段と変わらず、被告の着用していた着物をカバンに入れ、渡し方もいつもとおなじ方法でおかみさんに手渡している(原告調書49頁)。原告は決して放置などしていない。…(略)…こうした事実については、被告は、「洗うのは私の妻です」。「呉服屋さんに生洗いに出す」のも「全部かみさんです」と供述して認めている(被告調書11頁-12頁)。したがって原告がおかみさんに渡した着物を、いつ、実際に洗濯をするのか否かは、原告自身ではどうしようもできないことであり、被告の妻の「務め」なのである。

 ところが被告は、夜中に帰宅して着物が洗われずに放置されていることを知ると、深夜にもかかわらず原告に電話をかけてきて怒鳴り、原告を「破門」と宣告したのである(以上は原告調書11頁-12頁)。…(略)…


 2 12月12日被告の玄関前での過酷な暴力と原告の苦痛

 …(略)…最後には、「帰れってんだろ この野郎 ぶん殴るぞ」と怒鳴って、玄関の前で頭を垂れて土下座して謝罪している原告の前頭部を足で蹴飛ばす暴力行為にまで及んだのである(以上は、原告調書12頁-15頁)。被告は、蹴飛ばしたのではなく頭を叩いたと弁解しているが(被告調書14頁-15頁)、暴行をした事実そものは否定できなかった。…(略)…


 3 被告の妻と原告の間のメ-ルの内容に照らしての被告の主張の検討

 …(略)…そこで12月11日の日も、上記の通り、原告は、いつもとおなじように被告が着ていた着物を預かり、被告の使用しているカバンに入れ、被告の自宅にそのカバンを届け、被告の妻に手渡しているのである(原告調書49頁)。被告の妻は、いつもとおなじように受け取ったカバンには、被告の濡れた着物が入っていることを認識していて、いつも通り洗濯などして対応する必要があることを知っていたのである。原告は被告の妻に手渡しているのであって、被告が主張するごとく決して放置していたものではない。

 …(略)…これに対する応答として、被告の妻は原告に「そうだったんだ~ごめんごめん。いつもだったら、すぐに洗濯出すんだけど、うっかり、カバンを放置してたからだわ 悪かったね~」と答えている。それでも原告は被告の妻に「そうだったんですね。いい着物だったので、念を押さなかったので、お騒がせしてすみません。」と、どこまでも謝罪しているのである(以上は、原告調書15頁-17頁、46 頁)。

 以上の通り、カバンからその着物を取り出して洗濯せずに、「汗で濡れたまま放置」する結果となった経緯と理由が、被告の妻が「カバンを放置」してしまった「うっかりミス」によるものであることがうかがえるのである(原告調書49頁)。…(略)…


 第2「視界に入るな」という人間性を無視した言動とハラスメント

 1 2020年12月25日「横浜のホテルでの落語会」

 …(略)…そこに被告が会場ホテルのロビーに現れたので、原告は挨拶と謝罪をしようと近寄ったところ、被告から「視界に入るな」と動物に対応するかのように冷たく言われた(原告調書17頁-18頁)。2週間前に被告の自宅の玄関前で土下座して頭を垂れて謝罪している原告に「どけ、邪魔だ」、「帰れってんだろ この野郎、ぶん殴るぞ」と怒って暴力を振るった非人間的な言動とおなじ「視界に入るな」という人格を否定・無視する言葉を原告に投げて、原告に対する怒りの姿勢と言動を続けていたのである。


 2 「視界に入るな」と言われた原告の蒙った精神的損害

 …(略)…当日、被告と原告は、一つの楽屋を共同で使うことになっていた。しかし、被告から「視界に入るな」と言われた以上は、原告はどうしても被告の目に入ってしまう楽屋を使用するわけにはいかず、トイレで着替えざるをえなかった。非常に惨めで屈辱的な思いに打ち拉がれていた(原告調書19頁)。

 …(略)…被告は、「視界に入るな」と原告に言うことによって、原告が「トイレで着替えることは想像がついてました」が、原告がどのような心境になるか「考えたことはない」と平然と供述している(被告調書17頁)。…(略)…


 3 被告の弁解にみられる非人間性

 …(略)…前座中ならば上記言い分はまだ納得できるが、二ツ目として相応のキャリアを積んだ原告は、それまで被告と共演の時も、会場入りして真っ先に着物に着替えていないからと言って怒られた記憶はなかった(原告調書19頁)。

 …(略)…「着物に着替えていない」ことが問題なのであれば、着替えることを促せば足りる。開演まで十分な時間的余裕があったのだから、そうした指導をすれば足りたはずである。こうした尋問をすると被告は「着替えてたらそれは(「視界に入るな」)言わなかったと思います。反省しているんだな(「と考えます」)」と供述している(被告調書17頁)。

 原告が着替えていれば、それが「反省」している証であるとして、「視界に入るな」とは言わなかったなどと、およそ弁解にもならない弁解で、「視界に入るな」と人間を罵倒する非人間的な言動を正当化しようとしているものである。…(略)…


 4 12月28日浅草演芸ホールでの言動

 …(略)…そこで、出番が終わった原告は被告に謝ろうとそのまま残って、被告に会って謝罪をしようとすると、横浜のホテルでの落語会での被告の原告に対する言動よりも、「激しくどなるような感じ」で「視界に入るなっていってんだろう。帰れ」と、人間を罵倒する非人間的な言動が(しかも「視界に入るな」だけでなく「帰れ」という言動が追加されて)続いたのである(原告調書19頁-20頁)。…(略)…

 被告は、「視界に入るな」とする言動が、「人格を否定する言動」であるとは「考えておりません」(被告調書18頁)と平然と開き直って供述しているのである。…(略)…


 5 12月31日の「俺の視界に入るな」とするメ-ル

 …(略)…


 6 「視界に入るな」とする言動の法的責任

 …(略)…被告の言動は、上記の経緯からして一方的な怒りにまかせた言動であり、師弟関係のもとにある指導が「厳しすぎた」(被告調書42頁)として免責されるレベルの言動ではない。…(略)…


 第3 2020年12月31日の「●●市から出て行け!」とする言動

 上記の通り、被告の原告に対する「視界に入るな」とする言動は、執拗に継続して行われ、原告と「直接に対面」していなくとも、メールでも「これから連絡するまで、かみさんにも連絡するな、俺の視界に入るな。心から反省していない。●●市から出て行け」(甲7)と要求するまでに拡がってきた(原告調書 20 頁- 21 頁)。…(略)…

 こうした被告の主張について、原告は、「噺家として復帰ができておらず、まともな生計を立てられない被害者の私が、どうしてさらに経済的負担を負って引っ越しをせねばならないのでしょうか」と、その苦痛を明らかにしている。

 …(略)…被告が、「視界に入るな」から、さらに「●●市から出て行け」と要求しているのは、「安いアパートに住んでるとやる気が起きません。都内の方は高いです。頑張る気持ちが出ます。それだけです」(被告調書18頁)、「都内に行った方がやる気が出るという意味で言ってるんです」、「彼の将来のために言ってるんです(被告調書19頁-20頁)と、およそ理由にもならない理由をつけて、「●●市から出て行け」と原告に要求したことを正当化しようとしているのである。…(略)…


 第4 2022年1月3日の電話によるハラスメント

 …(略)…しかし、正月興行は「二の席」を含めれば20日間ある。そこで、その間にお年玉を渡せば足りるのであり、大勢の会員が元旦に渡すことにこだわってはいない(原告調書22頁)。コロナ蔓延の下で体調が悪いとき、出演者で大勢あつまっている楽屋に、出演のない原告が体調が悪いのにそのまま寄席にまで足を運ぶ必要性は乏しく、合理性は認められない。


 第5 浅草演芸ホールにおける被告による理不尽な暴行と事実経緯

 1 落語協会の方針・要請

 …(略)…落語協会の上記の方針は、感染防止のためには楽屋に残るのはもちろん、木戸口にて待機することも含めて残るのをやめて自宅に帰宅することを会員に求めていたことから、会員はその通り実行していた(原告調書5頁)

 2022年2月当時の浅草演芸ホールでも、上記の方針・要請にしたがって、協会はメールにて同じ方針・要請を実施されていた(原告調書1頁)。…(略)…


 2 事前の確認

 …(略)…そこで、原告らは、この興行期間中に、師匠である被告の弟子として師匠のためにどのように対応すべきか、初日、中日、楽日などに師匠からの用事はないのかについて、師匠のおかみさん(被告の配偶者)に事前(初日の前と中日の前に)に2度確認をしている(原告調書2頁)。

 まず2月8日に原告の弟弟子の●●が被告の妻・おかみさんに確認したところ、特に用事もなく、楽屋にもコロナ流行下なので残らず、楽屋に残らずすみやかに帰ることの指示を確認している(甲10の2月8日欄、原告調書4頁)。

 2月14日に原告はおかみさんに「師匠に明日、中日ですが何か御用はございませんかと御確認いただけないでしょうか。お手数掛けますが、何とぞよろしくお願いします」(甲29の2)とメ-ルでと問い合わせをしている。この問い合わせに対して、2月14日おかみさんは原告に電話で師匠からの伝言として、楽屋に残らずすみやかに帰宅するようにという指示があり(甲10の2月14日欄)、原告はその旨を弟弟子に2月15日にメ-ルで連絡をして、情報を共有したのである(甲35、原告調書3頁-5頁)。

 そして、2月19日にはおかみさんから原告に「師匠からの伝言です。一応●●にも連絡しましたが、楽日には師匠の出番のときに顔を出すようにとのことです」(甲29の2の2)と指示の連絡があった(原告調書3頁)。

 おかみさんは従順な性格なので、独断で決定して原告ら弟子に連絡をするような人ではなく、またそうした立場にもない。…(略)…


 3 被告の弁解についての検討

 …(略)…現に、楽屋でなく木戸口で師匠を待っているべきとする指示を出すような師匠はどこにもいなかった(原告調書5頁)。

 …(略)…こうした尋問に対して「じかに、12月30日にかみさんには連絡をとるなと私は伝えてるはずです」(被告調書23頁)と供述して、自己に都合の悪い事実にはこのような弁解にもならない弁解をしているのである。


 4 浅草演芸ホールでの暴行行為の事実経緯

 (1)被告の主張と事実

 …(略)…しかし、事実はまったく異なる。叱ったうえで原告らを叩いたのではない。被告は嘘の弁解をしているのである。被告に対する反対尋問では、被告は「なにも言わずに先にたたいた」事実を認めているのである(被告調書20頁)。

 事実は、問答無用とばかり、原告らの頭頂部をいきなり平手で強く叩く暴力行為を行ったのである(原告調書5-6頁)。被告も原告らに暴行をふるった事実を認めているが、「顔面(頬)平手で打つ(た)」と主張している。

 …(略)…このとき原告らが叩かれた時の状況として、原告と弟弟子●●はならんで(ふたりの間隔は約50cm前後)、被告をやや見上げて正座していた。約170cmの身長の被告は、原告らの前に立って見下ろしている状況であった(甲8、原告調書6頁)。

 …(略)…また、原告ら予期もしていなかったところにいきなり、被告に叩かれたのであるから、「どうぞ打ってくださいとばかりに顔を被告の近くに差し出してきた」という状況を原告がつくりだせるはずもない

(原告調書6頁)。また原告は被告に「いきなり手を挙げることはないと思います」と言っている事実については、被告も認めている(甲1の1、甲1の2「音声データ」、被告調書2頁-3頁、22頁)。…(略)…


 (2)被告の言動と原告の蒙った損害

 …(略)…そこで、原告は、「初日にあの、事前に確認して、中日も確認して」と、初日と中日の前に連絡をとって確認している旨(原告調書43頁)、被告に言ったところ、被告は原告に「残っていなくていいと言ったか、俺が。誰がそれを言ったんだ」と詰問した。

 …(略)…そこで、原告は被告に、「ですから(おかみさんを通じて)聞いたんです、事前に」(原告調書42頁)と説明すると、被告は「口答えするな、この野郎」と原告の説明をまったく受け入れなかったのである。

 これまでたとえどんなに理不尽な制裁でも、師匠である被告の考えが一般社会のルールからかけ離れたものだとしても、自分にほんの少しでも非があれば、制裁を受けてきたことに耐え続けてきた原告は、この楽屋で時間の許す限り弟子として、この際、訊くべきことを訊こうと思い、10数年来抱え続けようやく初め

て被告に口にできた疑問に対して、被告は原告に修行の神髄も答えもせず、「この野郎、師匠に逆らうのか」「そういう了見が気に入らない、破門だ」と一方的に怒鳴るばかりで、弟子として耐え続けてきたものがこのとき切れてしまい、師弟でなくなってしまったとの思いを強くしたのである(原告調書64頁-65頁)。…(略)…


 第6 「破門届」を出さずに「廃業届」を出すことを迫ったハラスメント(人格権侵害)

 1「破門届」を出さずに「生殺し」にするハラスメント

 …(略)…それでも被告が落語協会に「破門届」を出さなければ、原告は噺家として活動する出発地を確保することができない。そこで、被告によって破門された原告は被告に対して、「破門届」を落語協会に出して欲しい旨要請をしたのである。しかし、被告は原告の要請を無視し、「破門届」を落語協会に出さない事態が約8ヶ月続いたのである(以上は、原告調書9頁。最終的には2022年10月に「破門届」が出された。原告調書63頁)。

 …(略)…

 

 2「廃業届」を出すことを迫ったハラスメントによる深刻な被害

 …(略)…弟子からの「廃業届」を師匠に出さ

なければ、師匠はその弟子の「破門届」を協会に出せないとする規定などない。被告はそうした「ルールはありません」と認めている(被告調書24頁)。

 現実にも「廃業届」を出さなくても、「破門届」は協会に受理されている(原告調書63頁-64頁)。

 …(略)…被告は理事として任期が切れ6月29日の落語協会総会で理事再任の時期に(被告調書25頁)、自分の評判に波風をたてたくなかったため、原告自らが廃業したように装おうとしたのである(原告調書11頁)…(略)…


 3「廃業」を迫った言動を糊塗するための詭弁とハラスメントの責任

 被告は原告に、「廃業届を出してください。それがなければ破門届が出せません」とするメールを送っているにもかかわらず、「私の一門からの廃業届です。噺家としての廃業届とはひと言も言ってません」(被告調書25頁)として、原告に要求した自らの言動の意味内容を否定する詭弁までもちだして、その責任を免れようとしているのである。

 …(略)…なお、「破門するからには、除名も見据えて師匠として対応しなければいけないというのが頭にあり得るんじゃないかと思って、師匠としては破門するからには廃業してもらう必要がある」のではないかとする尋問をされているが(原告調書56頁)、被告は師匠としてそうしたことを検討して「廃業届」を求めたとする事実など存在していないのは、被告の上記弁解からしても明白となっている。…(略)…


 第7「親御さんに会いに行きます」とするメールによるハラスメント

 …(略)…しかし、おどろくべきことに結局、被告は原告の両親に会いに行っていない。会いに行かないのに、会いに行くというメ-ルを出したことについて、被告は「軽はずみでした。申し訳ないと思っています」(被告調書25頁)と供述している。

 …(略)…被告は原告にこのメールを送ったあと、夕方ごろに原告の故郷の父に電話をしている。被告は、原告が「精神的に少し病んでいるじゃないかと」心配して電話をした供述しているが(被告調書6頁)、電話を受けた父は「師匠は今回の天歌の動きは、幼いころいじめられていたからではないかと変な話をしていた(原告調書43頁一44頁)。師匠が実家に手紙を出すらしい」(甲30)と話していた。しかし、結局、このあと被告から実家に手紙は届いてはいない。

 被告は師根も葉もない憶測話と「手紙を送る」と嘘までついて、原告の父にまで無用の圧力をかけてきたのである。

 被告は原告の両親に「会いに行きます」とするメ-ルを発信してプレッシャーをかけて(原告調書44頁)、原告を困惑させようとしていたのである。…(略)…


 第8 2019年7月11日福岡空港ロビーでの言動

 この日、被告と原告らは新幹線福岡駅に到着すると、早速、弟子である原告は被告のスーツケースを持って所定のタクシ-乗り場にむかって移動しながら、

被告よりも先に急ぎ足でタクシー乗り場に行って、タクシーのトランクに被告のスーツケースも含めて荷物を積んで、タクシー乗り場で被告がやって来るのを待っていたのである(原告調書23頁)。

 …(略)…被告はひとり、行程表も見ることなく、行程表と異なる行動をとっていたのである(原告調書23頁-24頁)。

 …(略)…こうした事態になったのは、行程表と異なる被告の単独行動をとった「ミス」にあったのである(被告調書27頁-28頁)。

 …(略)…もともと被告は、福岡駅からタクシーで福岡空港に行くことになっている行程表を渡され(被告調書26頁-27頁)、そうした行程を知っていたはずなのである。そうした事実経緯を無視して、被告は単独行動をとった挙げ句、一方的に憤慨し(もともと被告は原告を怒る理由がないにもかかわらず、「なぜ師匠についてこなかったんだ・・・ト-タルして怒ったんだ」と八つ当たりとも言うべき対応をしたのである。被告調書28頁)、同空港において、原告から沖縄空港

行きのチケットを没収すると言い出したのである(原告調書24頁)。

 原告は被告にその旨を話して、原告から取り上げたチケットを返してもらうことを話しをしたところ、被告はロビーのイスに腰かけたままスーツケースの外側のポケットより、原告からとりあげたチケット、行程表、メモ帳などを取り出し、手渡しできる距離にも関わらず、大勢の搭乗客のいるロビーに「ばらまいて」しまった(原告調書25頁)。なおチケットのキャンセルによる払戻についてはイベンタ-の方に返却されている(原告調書58頁)。

 被告は、当初は「ばらまいて」はいないと主張していたが(被告準備書面(5)の第二の7)、その後、原告にチケットを手渡さずにロビーに放り投げた事実を認め

るようになった(被告の準備書面(5)の第二の7、被告調書9頁)。さらに被告本人尋問では、放り投げたのはチケットだけでなく「行程表も入ってました」と供述している(被告調書28頁)。

 被告がこうした行動をとった理由について、「積み重ねての私の叱り」(被告調書28頁)であるとして、あたかも「王様」然とした弁解をして恥じるところはない。


 第9 2017年7月11日「すしまみれ上野広小路店」前における激しい暴力

 …(略)…「出ろ!表へ!」と原告につかみかかって激しく揺さぶり、「何を考えて生きてんだ、おめぇ!メガネを外せ、なんで家に来ねぇんだ!」と怒鳴りながら、原告の胸ぐらを掴んで顔面を激しく殴りつけてきた(原告調書26頁-27頁)。

 続いて「なめてんのか、てめぇ、おれのことを」、「何でこねぇんだ、謝りに。理由を言え」とか、「うん。破門。なんだお前は!なんで家にこねぇんだ。土下座しに。破門。いいもう帰れ」と公道にもかかわらず大声で怒鳴り続けた(原告調書26頁)。

 …(略)…原告のメガネを外させて顔面を殴っているのは、その殴り方が尋常なものではなく、それだけ強烈な殴り方であったのである。このときの激しい暴力行為であったことから、通行人の外国人が一瞬、「No!No!」と制止したほどであった(原告調

書27頁)。

 

 第10 2017年7月12日の墓参りについて

 …(略)…そこで、被告は、原告らに罰として、急遽、墓全体を掃除しろと命じた(原告調書28頁)…(略)…●●も昔、心の病を患ったことがあり、楽屋での原告の師匠による理不尽な振る舞いや噂もよく分かっていたので、「打合せに間に合わなくても大丈夫

だから」と原告を慮った(甲27、原告調書28頁)。


 第11 2013年1月27日の「●●」での強要行為

 このとき被告は、兄弟子である原告の指導が悪いとして、連帯責任として3人の、原告もその責任を負わされ、1階から2階に上がるための靴をぬぐための靴脱ぎ場の前にある「すのこ板」に正座で座ることを命じた。この「正座命令」は、被告の原告に対する制裁として行われたものである(被告調書28頁

-30頁)。

 …(略)…被告は、落語の稽古として、「落語の稽古時は板の間に90分くらいはあたり前、・・・独演会で被告は180分ぶっ通しで落語をやることもよくある」として、「1時間くらいの正座は晒し者のためではない」と詭弁を弄している(被告準備書面(3)の第二の③)。しかし、問題は正座している時間ではなく、制裁・罰として上記のごとき場所に正座をさせている行為なのである。


 第12 2010年秋 ●●市中央公民館にてのハラスメント

 …(略)…




ブログの容量上、今回はここまでとなります。

次回は被告からの名誉毀損訴訟への 私の反論からご紹介します。






 

 [ 10月以後の落語会の予定掲載中 ]

 

コチラ をご覧ください。

 

 

 

 

[ 落語会・講演など お仕事 受付中 ]

 

馬雀の詳細なプロフィールなど

特設サイトに掲載中。

 

各種お仕事のご依頼承っております。

コチラ(特設サイト)をご覧ください。