[民事裁判⑥2023/6/30] 相手方の書面 | 吉原馬雀の奇妙な冒険

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元・三遊亭天歌でしたが、吉原朝馬門下となり、高座名が変わりました。

吉原馬雀(よしわら ばじゃく)です。

 

 

 

 

 

 

こんにちは。元・三遊亭天歌です。

 

2023/6/30㈮午前11時00分、

私が元師匠から受けたパワハラの

損害賠償請求事件 [令和4年(ワ)第26763号]の

準備手続(実質6回目の審理)でした。

 

今回は公開の法廷でなく、zoomによる進行です。

 

 

 

--初回の審理の様子については以下のリンクをご参照ください--

 

[民事裁判2022/12/23]私の訴状

 

[民事裁判①2022/12/23]加害者の答弁書

 

[民事裁判①2022/12/23]私の意見陳述書

 

[民事裁判①2022/12/23]裁判ウォッチャーさんによる感想

 

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--前回の審理の様子については以下のリンクをご参照ください--

 

 

[民事裁判⑤2023/5/30] 私の書面①

 

[民事裁判⑤2023/5/30] 私の書面②

 

[民事裁判⑤2023/5/30] 名誉棄損裁判

 

 

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まず論点整理します。

今回の裁判を通して私が相手方に責任を求めているのは、以下の3点です。

 

①2022年2月20日の寄席の楽屋での暴行

②破門を宣告したにも関わらず届を協会に半年近く提出しなかった事

③過去のハラスメント行為

 

 

今回は、前回の私の主張に対して、相手からの反論をご紹介します。

 

 

 

〔注釈〕

 

※ 前回の私の主張を踏まえて記載してます。

※ 相手方の主張は訴訟戦略上、一部のみの抜粋です。

※ 文中(原告)とあるのは私、(被告)とあるのは相手方です。

※ 文中(甲●号証)とあるのは、私の提出した証拠です。

 ※ 相手方の証拠は、(乙●号証)と表記されます。

※ 一部プライバシー加工をしています。

 

 

 

 

 

【① 2022年2月被告による楽屋での暴行について】

 

 >> 前回の私の主張

 

 …(略)…被告の原告らに対する暴力行為は、いかなる「弁解」を弄しても正当化されるものではないが、木戸口に残っていなかったことを理由に被告は自らの暴力行為を正当化しようとしているので、以下にはこうした「弁解」が成り立たないことについても詳述しておく。
 落語協会の方針・要請は、新型コロナの感染の蔓延のもとで感染防止のために(東京都,埼玉県では蔓延防止措置が出されていた)、「演者出演後は、速やかにお帰りいただくようにお願い申し上げます」(甲2の1、2)としている。
 …(略)…さらには被告の妻も原告や訴外●ら弟子に対して、寄席出演後は楽屋に残らず、速やかに帰るよう指示していたのであって、寄席の木戸口に残って師匠である被告を迎えるべきとする指示など出してはいなかった(甲11~15)。…(略)…

 

  

 >> 今回の相手方の主張

 

 …(略)…

 原告らはあくまで被告の弟子であって、落語協会の弟子ではない。 

 

 


 

 

【② 破門宣告後に数か月以上、被告が破門届を出さなかった事について】

 

 >> 前回の私の主張

 

 被告は、2022年(令和4年)6月17日「廃業届を私に出してください。それがなければ(落語協会に)破門届が出せません。宮崎の親御さんに会いに行きます」とするメール(甲4)を出した事実を認めている。
 …(略)…落語協会には、…(略)…弟子からの「廃業届」を出さなければ、師匠はその弟子の「破門届」を協会に出せないとする規定など存在しない。
 したがって、師匠である被告に「廃業届」を出さなければ、「破門届」を協会に出せないとする被告の原告に対する上記のショートメッセージは、「虚偽の情報」なのである。…(略)…
 こうした「嫌がらせ行為」は、被告が師匠という地位・立場にあることを利用して弟子の地位・立場にある原告に対して「廃業届」を出すことを求める言動は、原告が落語家(噺家)として生きていくための「生命」・「人格」ともいうべきものを、原告から奪ってしまおうとする典型的な人格権侵害行為、「ハラスメント」「嫌がらせ」なのである。

 

 

 >> 今回の相手方の主張

 

 被告としては被告の師匠との約束があって 「弟子は破門にするな。 しかし辞めていくのはしかたない。」 という原則を守りたかっただけである。被告としては原告の復帰を願い、あくまで待ちの姿勢であっただけのことである。…(略)…

 


 

 

 

【③-1 2010年秋の落語公演にて、弟子一同が着物を着がえていなかったことを理由とし坊主にさせた件について】

 

 >> 前回の私の主張

 

 原告ら弟子たちは、●●公民館での寄席以前にも着物を着替えずに、開場1時間前の時間帯における会場チェックなどの「準備作業」(その内容については、原告の準備書面(3)の3頁に詳述)をしていた…(略)…その際に、師匠である被告から着物に着替えずに会場チェックなどの「準備作業」をしてはならないと注意・指導を受けたことはなかった。
 …(略)…
    被告はそうした指導を怠り、突然、上記のごとき怒鳴り出すのは、感情の赴くまま感情をむき出しにして「全員坊主」を強要する言動は、誰がみても師匠の地位を利用した合理性を欠いた言動、ハラスメントなのである。

 

 

 >> 今回の相手方の主張

 

 …(略)…入門してまもない弟子であれば、基本も教えるが、 入門して4年5年たった者にはいちいち基本は教えません。それがわかってないから叱ったのである。合理性を欠いたハラスメントである筈がない。

 

 ※ 2010年秋段階で原告は入門して1年未満です。今後原告より主張予定です。

 

 

 

 

 

【③-2 2013年1月、弟子の勉強会で、1名がシャツを出しっぱなしであることに被告が激昂。弟子一同を会場飲食店にて履物を脱ぐためのすのこ板に正座させて店内でさらし者とした】

 

 >> 前回の私の主張

 

 …(略)…こうした制裁・罰が30分ほど続いた頃、「●●」のおかみさんと大将はその立場上、顧客である被告に対して止めに入ることができなくとも、そうした配慮が必要でない立場にある常連客のひとりである被告の友人が見るに見かねて、「こういう罰をやめさせて欲しい」と、被告に止めに入ることを抑えることができなかったほどの制裁・罰であったのである。…(略)…

 

 

 >> 今回の相手方の主張

 

 …(略)…本当に原告の言うようにさらし物にしたのであれば、店のおかみさんや主人がとめに入る。…(略)…

 

 

 

 

 

【③-3 2017年7月、路上での弟子たちに激しく破門と言い放ち暴言暴行を働いた】

 

 >> 前回の私の主張

 

 …(略)…録音データによれば、被告に呼び出された原告が、店内にいる被告の姿を見て店に入っていくと、被告はヤクザまがいの言動を以下の如く続けたのである。

 「出ろ!表へ!」と原告につかみかかって激しく揺さぶり、「何を考えて生きてんだ、おめぇ!メガネを外せ、なんで家に来ねぇんだ!」と怒鳴りながら原告の顔面を殴り(甲5の1、2に、そのとき殴った音が録取されている)、続いて「なめてんのか、てめぇ、おれのことを」、「何でこねぇんだ、謝りに。理由を言え」とか、「うん。破門。なんだお前は!なんで家にこねぇんだ。土下座しに。破門。いいもう帰れ」と原告に怒鳴り続けた。
 メガネを外させて顔面を殴っているのは、その殴り方が尋常なものではなく、強烈な殴り方であった事実を明らかにしている(原告準備書面(3)の5頁以下)。激しい暴力行為であったことから、通行人の外国人が一瞬、「No!No!」と制止したほどである。
 …(略)…こうした被告の暴力行為をみた者が警察に連絡をしたものと思われるが、その後、警察官がこの場所に来るほどだったのである。もっとも警察官が来たときには、被告はすでに帰って同所にはいなかった。

 

 

 >> 今回の相手方の主張

 

 この日の出来事については、詳しく答えていないが、警察官も事件としては 取り扱っていない。 この日の事で肝心の当事者である●はすぐに反省して一から修行をやりなおしている。原告に直接関係していない筈である。

 

 

 

 

 

【③-4 2017年7月、先代のみの墓掃除しかしていないことに激昂し、炎天下での墓場全体の掃除をさせた】

 

 >> 前回の私の主張

 

 …(略)…被告は炎天下の7月12日、弟子である原告らに対して、先代円歌師匠の墓全体を掃除しなさいとする指示を出した事実については認めている。原告らはこの指示に従わない選択肢はなく、そのためにその日の夕方に新宿で噺家としての仕事が入っているために、急いで自宅に戻り、仕事に使用する着物を用意して、墓地の掃除に出かけて指示通り墓地全体の掃除を終えてからその仕事に出かけているのである。
 …(略)…この墓地全体の掃除をしている最中に、原告は夕方の仕事を共にする演者に電話で事情を話して、この仕事に間に合いそうもないと連絡をしている。…(略)…

 

 

 >> 今回の相手方の主張

 

 …(略)…お寺に確認したこともあるが、 掃除にはきていませんとの事であったのである。また墓の数を百と言ってますが、墓の数は二百十です。半日で掃除など出来る数ではないはずである。

 

 

 

 

 

【③-5 2019年11月、福岡空港ロビーで原告のチケットを没収し、原告がキャンセル手続きが必要と求めたところ、被告はチケットを床にばらまいた】

 

 >> 前回の私の主張

 

 …(略)…被告は「チケットをばらまいていない」と主張している。…(略)…原告の準備書面(3)の7頁に詳述した通り、憤慨した被告が原告に対して、沖縄空港行のチケットを没収するというので、原告はそれまで所持していたチケット、行程表、メモ帳などを出したところ、被告はいきなりそれらを原告から奪い取るように取り上げて(没収して)しまったのである。
 ついで被告は、原告に対して沖縄までの運賃を自腹で行けと命じたのである。師匠のこの命令・指示にしたがって、原告はチケットを新たに購入したのである。
 その後、被告が原告から取り上げた(没収した)チケットのキャンセル手続が必要であったので、原告は被告にその旨を話して、その取り上げたチケットを被告から返してもらったのである。その返して貰ったときにチケット、行程表、メモ帳などをその場のロビーに「ばらまいて」しまったのである。ところが被告は「ばらまいてはいない」としてその「チケット1枚」を原告に渡したと主張しているのである。…(略)…

 

 

 >> 今回の相手方の主張

 

 フライトの時間がぎりぎりであったしタクシーより近くの地下鉄で早く着くのはわかっていたので被告は12kgのキャディバッグをひきずり走った。弟子は師匠についてくるのがあたり前の社会なのに付いても来なかったのでチケット1枚をロビーにほったことは事実である。

 

 ※ 被告の主張は主に憤慨した経緯についてのみ。原文そのまま。

 

 

 

 

 

【③-6 2020年12月、被告妻が着物を洗っていなかったことを原告が悪いとして、土下座させ被告は原告を足で蹴った】

 

 >> 前回の私の主張

 

 …(略)…以上の経緯の通り、カバンからその着物を取り出して洗濯せずに、「汗で濡れたまま放置」した経緯と理由が、被告の妻の「うっかりミス」であることがうかがえる。
 それにしても被告の妻と原告との間で交わされた上記の応答が、人間として普通のコミュニケーションであり、これに比べ被告の上記の対応は、人間としての常識を著しく欠いた特異な言動であることを露呈しているばかりか、暴力行為にまで及んでいるのであり、これを正当化できる余地などまったく存在しない。
 ふたりの間の上記の応答に続いて、被告の妻は「あのね、何かにつけて小言いいたいのよ~とばっちりだから、気にしないで!」として、被告の妻ですら被告の言動が正当性を欠いていることを認める内容の送信を原告にしている。これに原告は「ありがとうございます。私の対応があいまいで火に油みたいな状態になってしまいました。しばらくは伺うの難しそうです。すみません」と、どこまでも謙抑的な姿勢を崩していない。
 にもかかわらず被告は、「原告に気配りが無さすぎる」と一方的に決めつけた主張をしている。しかし、こうした主張は、それまでの事実経緯をまったく無視した、合理性を欠いた「決めつけ」であるのは明らかである。
 しかも、被告のこうした言動は、12月12日の被告宅における暴力行為にとどまらず、以下のごとく拡大し、執拗に続いていくのである。

 

 

 >> 今回の相手方の主張

 

 被告は蹴飛ばしてはいない。 平手でたたいのである。 12月13日のショートメールにあるように被告の妻は弟子を叱ることはしない。いつもフォローしてくれている。同妻まで叱ると弟子は逃げ場がなくなってしまいますから。の配慮があるだけの事を理解していないことが問題であると思われる。

 

 ※ 体裁が整っていない箇所があるが原文そのまま。

 

 

 

 

 

【③-7 2020年12月の落語会にて、上記の件を根に持つ被告は原告に「視界に入るな」と怒鳴った】

 

 >> 前回の私の主張

 

 …(略)…被告は、「視界に入るな」とする人格権侵害の言動を正当化するために、「被告より先に現場に到着して、着替えておくべきであるのにそれもやっていなかった」と、事実を無視したうえで弁解にならない弁解に努めているのである。
 原告準備書面(3)で詳述した通り、原告は、12月12日謝罪のため被告の自宅に赴き土下座して謝罪の意思を示している原告に対して、被告から上記のごとき悪質な暴力行為を受けてもなお、この日も被告に謝罪の意思を表明して許してもらうために、被告が会場入りする1時間から1時間30分前に会場入りして、「会場チェック等の準備作業」とその確認を済ませたうえで、会場ロビーで待機していたのである。
 また、原告は、着物に着替えている間に被告が到着してしまったときには謝罪する機会を逸してしまうので、着物に着替えずにロビーで待機していたのである。そこに被告が会場のロビーに現れたので、挨拶と謝罪をしようと被告に近寄ったところ、被告は原告に「視界に入るな」と言って、原告を人間として認めたうえで対応することをまともにせず、動物を蹴散らかすかのごとき対応・言動をしたのである。…(略)…

 そもそも原告の前座時代は、弟子が師匠より先に着替えて、師匠の会場入りを待つことことになっていたが、「二つ目」以降は弟子が着替えたうえで師匠を待つということはなくなった。原告が「二つ目」に昇進した後、着替える前に被告を出迎えたこともあったが、被告は何らの文句も言ったことはなかった。

 

 

 >> 今回の相手方の主張

 

 被告は原告の主張に対する認否は何も人格権侵害のハラスメントの口実として主張しているものではない。原告は被告の言動について人間性を欠いているというも争う。

 

 ※ 原文そのまま

 

 

 

 

 

【③-8 2020年12月寄席にて、上記の件を根に持つ被告は原告に「視界に入るな」と激昂した】

 

 >> 前回の私の主張

 

 …(略)…被告は、原告が被告の着物を放置したと一方的に決めつけて以降、12月12日の被告宅玄関における原告の前頭部を蹴飛ばす暴力行為、12月25日の横浜のホテルロビーにおける「視界に入るな」の人格権侵害行為に続いて、12月28日の●●楽屋においても同様の人格権侵害行為を継続しているのである。
 被告は、原告が被告に挨拶と謝罪をしようと声をかけても、「謝ろうともしない反抗的態度が読み取れた」と勝手に決めつけてというよりも虚構の創作をしてまで、「視界に入るな、帰れ」とする人格権侵害行為を執拗に継続しているのである。

 

 

 >> 今回の相手方の主張

 

 被告の反論は準備書面(3)のとおり。

 

 

 

 

 

【③-9 2020年大晦日、原告が元旦の挨拶について聞いたところ、被告が「視界に入るな」と。さらに続けて被告が原告と同じ市に住んでいることが気に食わず「引っ越せ」と強要した】

 

 >> 前回の私の主張

 

 …(略)…被告の原告に対する「視界に入るな」とする人格権侵害行為は、上記の通り、執拗に継続して行われ、被告によるそうした行為は原告と「直接に対面」していなくとも、メールでも「俺の視界に入るな」(甲7)と要求するようになる。
 …(略)…こうした被告の主張に真実性・信用性を認めることはできないだけでなく、原告の住居選択の自由を侵害する言動が違法な行為であり、被告はその違法な行為を平然と行っているのである。

 

 

 >> 今回の相手方の主張

 

 被告の反論は準備書面(3)のとおり。

 

 

 

 

 

【③-10 2022年正月、寄席に来ていないことに電話にて激昂した】

 

 >> 前回の私の主張

 

 事実経緯については(甲24)、原告準備書面(3)の12頁-13頁に詳述した通りである。

 

 

 >> 今回の相手方の主張

 

 被告の反論は準備書面(3)のとおり。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長くなるため今回はここまでです。

 

次回は私が相手から訴えられている名誉棄損訴訟について、私からの主張をご紹介します。

 

なお現在復帰にむけて、私からできる必要な手続きは完了しております。協会からの回答を待ち報告できる時期が来ましたらご案内させていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

[署名]#落語協会にハラスメント対策の徹底を求めます!

 

 

 

※ 一般社団法人の議案に関する手続きについて、現在サイトを準備中です。

 

 

 

 

 

【今までの主な記事】

 

 

★対加害者の記事 (時系列順)

 

週刊新潮を読んだ感想

 

[民事裁判2022/12/23]私の訴状

 

[民事裁判①2022/12/23]加害者の答弁書

 

[民事裁判①2022/12/23]私の意見陳述書

 

[民事裁判①2022/12/23]裁判ウォッチャーさんによる感想

 

[民事裁判②2023/1/30] 私の書面

 

[民事裁判②2023/1/30] 加害者の書面

 

[民事裁判②2023/1/30] 私から被告側に質問した事

 

[民事裁判③2023/3/3]相手方の書面 

 

[民事裁判③2023/3/3] 私の書面 

 

[民事裁判③2023/3/3] 名誉棄損裁判

 

[民事裁判④2023/4/20]相手方の書面①

 

[民事裁判④2023/4/20]相手方の書面②

 

[民事裁判④2023/4/20]名誉棄損裁判

 

[民事裁判⑤2023/5/30] 私の書面① ←new

 

[民事裁判⑤2023/5/30] 私の書面② ←new

 

[民事裁判⑤2023/5/30] 名誉棄損裁判 ←new

 

※第7回期日:2023年8月24日の16時 (zoom審理のため非公開)

 

 

 

★落語協会関連

 

落語協会のハラスメント説明会に参加した感想

 

ハラスメント説明会を経て、署名をどうするか考えた

 

落語協会とは裁判してないって話

 

落語協会の弁護士に告ぐ

 

根本的な問い

 

伝統芸能と社団法人

 

落語協会からの回答書

 

再度、質問状を送りました(2023/1/17)

 

回答書が届きました(2023/1/31)

 

回答書の補足説明①

 

回答書の補足説明②

 

許せない対応

 

衝撃の事実が判明

 

相談窓口理事が…

 

理事会に委員会設置と議事録閲覧をお願いしてみた

 

回答書が届きました(2023/4/3)

 

会員総会へ議案提出

 

2023年6月29日開催会員総会のご報告 ←new

 

今後の落語協会のハラスメント対策はどうなるのか? ←new

 

 

 

★その他

 

もしあなたがいじめられたら…

 

常習的な被害は通常の刑罰よりも罪が重い

 

我慢は美徳じゃない

 

弁護士に依頼する際に気をつけること

 

ハラスメントは「人」が「人」にするべきではない

 

組織に必ずハラスメント相談窓口が必要な理由

 

人を1人でも雇ってたら必ず相談窓口設置義務がある

 

元自衛官:五ノ井さんの会見を見た感想

 

署名サイトchange.orgを利用しての実感

 

フリーランス保護新法が成立 ←new